訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(3)【管理報酬等】
以下は、本書の日付現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします(規約第18条)。
(イ)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(ロ)監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議によって、執行役員又は監督役員の責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の限度において免除することができます(規約第19条)。
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して資産運用報酬を支払います。当該報酬は、下記(イ)ないし(ホ)からなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです(規約第36条)。その支払いに際しては、当該報酬にかかる消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いにかかる資産運用報酬、それにかかる消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います(規約第39条)。
(イ)運用報酬1
本投資法人が保有する総資産(*)の各営業期間中の3月、6月、9月の各末日及び各営業期間の決算期(以下「計算基準日」といいます。)に、年率0.35%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じ、1年365日として前計算基準日(同日を含まない。)から当該計算基準日(同日を含みます。)までの日数(以下「対象日数」といいます。)により日割計算した金額(円単位未満切捨て)とします。
(*) 総資産とは、現預金残高・有価証券残高・有形固定資産・無形固定資産の合計をいいます。
支払時期
毎年の各計算基準日後3ヶ月以内にそれぞれ支払います(規約第36条第2項)。
(ロ)運用報酬2
毎年6月末日及び12月末日を最終日とする各6ヶ月における本投資法人の各営業期間におけるNOI(Net Operating Income)(*)に1.0%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします(規約第36条)。
(*) NOIとは当該物件にかかる不動産運用収入の合計から不動産運用費用(減価償却費を除きます。)の合計を控除した金額をいいます。
支払時期
毎年6月末日後3ヶ月以内及び12月末日後3ヶ月以内に支払います(規約第36条第2項)。
(ハ)運用報酬3
本投資法人の各営業期間にかかる運用報酬3控除前分配金額(*)を毎年12月末日における発行済投資口の総数で除した金額(円単位未満切捨て)に43,000(但し、投資口が分割された場合、43,000に分割割合(**)を乗じた数値とし、複数回の投資口の分割がされた場合には、同様の処理を繰り返すものとします。)を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する係数を乗じた金額とします。
(*) 運用報酬3控除前分配金額とは、本投資法人の各営業期間に係る分配金額として規約第34条第1項に規定する金額(但し、法人税、住民税及び事業税、法人税調整額、運用報酬3及びこれにかかる控除対象外消費税等控除前)をいうものとします。
(**) 分割割合とは、分割後の発行済投資口の総数を、分割前の発行済投資口の総数で除した割合をいいます。
支払時期
毎年6月末日後3ヶ月以内に仮払運用報酬3を、毎年12月末日後3ヶ月以内に運用報酬3から仮払運用報酬3(*)を控除した残額を支払い、仮払運用報酬3が運用報酬3を超える場合は、毎年12月末日後3ヶ月以内に当該超過額を払い戻します。
(*) 仮払運用報酬3とは、毎年6月末日を最終日とする6ヶ月間にかかる税引前中間純利益(但し、仮払運用報酬3及びこれにかかる控除対象外消費税等控除前)を当該6月末日における発行済投資口の総数で除した金額(円単位未満切捨て)に43,000(但し、投資口が分割された場合、43,000に分割割合(**)を乗じた数値とし、複数回の投資口の分割がされた場合には、同様の処理を繰り返すものとします。)を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する係数を乗じた金額をいうものとします。
(**) 分割割合とは、分割後の発行済投資口の総数を、分割前の発行済投資口の総数で除した割合をいいます(規約第36条第2項)。
(ニ)取得報酬
不動産関連資産を取得した場合、当該不動産関連資産の取得価額(建物にかかる消費税等(規約第39条に定義する。以下同じです。)相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に0.75%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。但し、当該不動産関連資産をスポンサー関係者から取得した場合においては、当該不動産関連資産をスポンサー関係者以外から取得した場合に適用されるべき料率から0.25%引き下げた料率を適用するものとします(規約第36条)。
支払時期
取得日の属する月の翌月末日までに支払います(規約第36条第2項)。
(ホ)譲渡報酬
不動産関連資産を譲渡した場合、当該不動産関連資産の譲渡価額(建物にかかる消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除く。)に0.5%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。但し、当該不動産関連資産をスポンサー関係者に譲渡した場合においては、当該不動産関連資産をスポンサー関係者以外に譲渡した場合に適用されるべき料率から0.25%引き下げた料率を適用するものとします(規約第36条)。
支払時期
譲渡日の属する月の翌月末日までに支払います(規約第36条第2項)。
(ヘ)合併報酬
本投資法人が行う合併において、資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人は資産運用会社に対し、資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、合併報酬を支払います。かかる報酬は本投資法人が承継する不動産関連資産の合併時における鑑定評価額に0.25%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じた額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額とします(規約第36条)。
支払時期
合併の効力発生日後3ヶ月以内に支払います(規約第36条第2項)。
③ 経理等にかかる一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)経理に関する事務
a. 計算に関する事務
b. 会計帳簿の作成に関する事務
c. 納税に関する事務
(ロ)機関の運営に関する事務
(ハ)前各号に掲げる事務のほか、本投資法人及び本資産運用会社が協議のうえ定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
(イ)本投資法人は、上記委託事務遂行の対価として、別途定める資産総額に年率0.085%を乗じた額を上限として委託報酬を支払うものとします。
(ロ)上記一般事務受託者は、上記(イ)の委託報酬を、毎年6月及び12月の各末日を最終日とする各6ヶ月間について、最終日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、一般事務受託者が別途指定する一般事務受託者の口座に振込むことにより支払います。
④ 納税等にかかる一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、納税等にかかる一般事務受託者である税理士法人プライスウォーターハウスクーパースに対して以下の業務を委託しています。
(イ)税務申告書(法人税、地方税及び消費税)の作成業務
(ロ)その他本投資法人及び上記一般事務受託者が別途協議のうえ合意する事項
上記業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
(イ)本投資法人は、上記税務申告書の作成業務の対価として、1決算当たり金300万円の委託報酬を支払うものとし、その他の事務の対価として別途合意する委託報酬を支払います。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)の委託報酬を、上記一般事務受託者の委託業務終了後に上記一般事務受託者が作成する請求書受領日の属する月の翌月末に一般事務委託者の指定口座に振込むことにより支払います。
⑤ 投資主名簿等管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事項
(ロ)投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事項
(ハ)投資主等の氏名、住所の登録に関する事項
(ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事項
(ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委任状)の作成等に関する事項
(ヘ)分配金の計算及びその支払いのための手続きに関する事項
(ト)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事項
(チ)投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事項
(リ)使用済書類及び未達郵便物の整理保管に関する事項
(ヌ)募集投資口の発行に関する事項
(ル)投資口の併合又は分割に関する事項
(ヲ)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事項
(前各号の事項に関連するものに限ります。)
(ワ)法令又は投資主名簿等管理人契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事項
(カ)その他振替機関との情報の授受に関する事項
(ヨ)前各号に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、委託事務手数料として下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。
また、委託事務手数料については、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
Ⅰ.通常事務手数料
Ⅱ.振替制度関係手数料
⑥ 特別口座管理機関への支払報酬
本投資法人は、本合併以前の本投資法人の投資主にかかる特別口座に関して、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事項
(ロ)総投資主報告に関する事項
(ハ)新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事項
(ニ)保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請求に関する事項
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事項
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事項
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事項
(チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替手続に関する事項
(リ)社債株式等振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事項
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事項
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事項
(ヲ)前各号に掲げるもののほか、加入者等による請求に関する事項
(ワ)前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事項
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事項
(ヨ)投資口の併合又は分割に関する事項
(タ)前各号に掲げる事項のほか、振替制度の運営に関する事項並びに本投資法人及び特別口座管理機関が協議のうえ定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、委託事務手数料として下記の委託事務手数料表により計算した金額を特別口座管理機関に支払うものとします。
また、委託事務手数料については、特別口座管理機関は毎月末に締め切り、翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月の末日までにこれを支払うものとします。
⑦ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社に対して、以下の業務を委託しています。
(イ)本投資法人の保有する以下の資産に関して、それぞれの資産にかかる権利行使をする際に必要とする当該資産にかかる権利を証する書類等(不動産の登記済権利証、信託受益権証書、契約書、有価証券その他の証書、書類)その他の書類等の保管
a. 不動産、不動産の賃借権及び地上権
b. 不動産、地上権及び不動産の賃借権を信託する信託(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)の受益権
c. 匿名組合出資持分(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
d. 特定目的会社にかかる優先出資証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
e. 特定目的信託にかかる受益証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
f. 投資信託の受益証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
g. 投資証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
h. 預金
i. コール・ローン
j. 国債証券、地方債証券及びコマーシャル・ペーパー
k. 特定目的会社にかかる特定社債券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
l. 金銭の信託の受益証券(但し、信託財産を主としてa号に対する投資として運用するものに限ります。)
m. その他本投資法人の規約に定める資産で本投資法人と資産保管会社が別途協議の上定める資産
(ロ)預金口座の入出金の管理及び振替管理事務
(ハ)投信法第211条第2項及び投信法施行規則第255条に基づく有価証券保管明細簿、不動産保管明細簿、その他資産保管明細簿の作成事務
(ニ)上記に関して必要となる配送及び輸送事務
(ホ)本投資法人の印鑑の保管事務
(ヘ)その他前各号に準ずる業務又は付随する業務
上記の業務に対して以下のとおり資産保管会社に報酬を支払います。
本投資法人は委託業務遂行の対価として資産保管会社に対し、期中報酬として、毎年6月及び12月の各末日を最終日とする各6ヶ月間について別途定める資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として委託報酬を支払うものとし、資産保管会社は、本投資法人の各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、これを資産保管会社が別途指定する資産保管会社の口座に振込むことにより支払うものとします。
⑧ 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払報酬
本投資法人は、第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三井住友銀行に対して以下の業務を委託しています。
(イ)買取引受をした者から受領した払込金額の交付
(ロ)投資法人債原簿の作成
(ハ)投資法人債原簿の調製及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
(ニ)投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払い
(ホ)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(ヘ)買入消却に関する事務
(ト)投資法人債権者からの請求等の受付及び取次
(チ)その他協議のうえ必要と認められる事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、財務及び発行・支払代理に関する業務手数料として第2回無担保投資法人債に関して4,600,000円及び第3回無担保投資法人債に関して4,500,000円を支払うものとし、投資法人債発行時に支払済みです。
この他に、元利金支払いに関する業務手数料として、支払元金金額の10,000分の0.075及び支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075を投資法人債に関する一般事務受託者を経由して口座管理機関に支払います。
⑨ 投資法人債に関する一般事務受託者(三井住友信託銀株式会社行)への支払報酬
本投資法人は、第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)買取引受をした者から受領した払込金額の交付
(ロ)投資法人債原簿の作成
(ハ)投資法人債原簿の調製及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
(ニ)投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払い
(ホ)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(ヘ)買入消却に関する事務
(ト)投資法人債権者からの請求等の受付及び取次
(チ)その他協議のうえ必要と認められる事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、財務及び発行・支払代理に関する業務手数料として第4回無担保投資法人債に関して4,000,000円を支払うものとし、投資法人債発行時に支払済みです。
この他に、元利金支払いに関する業務手数料として、支払元金金額の10,000分の0.075及び支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075を投資法人債に関する一般事務受託者を経由して口座管理機関に支払います。
⑩ 不動産の管理を委託する場合の管理会社への支払報酬
本投資法人が不動産を直接保有する場合には、本投資法人は、不動産の管理を受託する会社との間で不動産管理委託契約を締結し、当該不動産について管理を委託します。
なお、本資産運用会社との間で不動産管理委託契約を締結し、本資産運用会社に対して、当該不動産について管理を委託することがありえます。但し、その場合には、本資産運用会社は予め、投信法の規制に従い、当該業務につき必要な許認可を取得することとします。
またこの場合、本投資法人は、本資産運用会社との間で締結した不動産管理委託契約等の合意に従って、本資産運用会社に対して報酬及び費用を支払うことになります。
⑪ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間3,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該営業期間中の6月末日及び当該営業期間の決算期(12月末日)から3ヵ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。(規約第25条)。
以下は、本書の日付現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします(規約第18条)。
(イ)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(ロ)監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議によって、執行役員又は監督役員の責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の限度において免除することができます(規約第19条)。
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して資産運用報酬を支払います。当該報酬は、下記(イ)ないし(ホ)からなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです(規約第36条)。その支払いに際しては、当該報酬にかかる消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いにかかる資産運用報酬、それにかかる消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います(規約第39条)。
(イ)運用報酬1
本投資法人が保有する総資産(*)の各営業期間中の3月、6月、9月の各末日及び各営業期間の決算期(以下「計算基準日」といいます。)に、年率0.35%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じ、1年365日として前計算基準日(同日を含まない。)から当該計算基準日(同日を含みます。)までの日数(以下「対象日数」といいます。)により日割計算した金額(円単位未満切捨て)とします。
(*) 総資産とは、現預金残高・有価証券残高・有形固定資産・無形固定資産の合計をいいます。
支払時期
毎年の各計算基準日後3ヶ月以内にそれぞれ支払います(規約第36条第2項)。
(ロ)運用報酬2
毎年6月末日及び12月末日を最終日とする各6ヶ月における本投資法人の各営業期間におけるNOI(Net Operating Income)(*)に1.0%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします(規約第36条)。
(*) NOIとは当該物件にかかる不動産運用収入の合計から不動産運用費用(減価償却費を除きます。)の合計を控除した金額をいいます。
支払時期
毎年6月末日後3ヶ月以内及び12月末日後3ヶ月以内に支払います(規約第36条第2項)。
(ハ)運用報酬3
本投資法人の各営業期間にかかる運用報酬3控除前分配金額(*)を毎年12月末日における発行済投資口の総数で除した金額(円単位未満切捨て)に43,000(但し、投資口が分割された場合、43,000に分割割合(**)を乗じた数値とし、複数回の投資口の分割がされた場合には、同様の処理を繰り返すものとします。)を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する係数を乗じた金額とします。
(*) 運用報酬3控除前分配金額とは、本投資法人の各営業期間に係る分配金額として規約第34条第1項に規定する金額(但し、法人税、住民税及び事業税、法人税調整額、運用報酬3及びこれにかかる控除対象外消費税等控除前)をいうものとします。
(**) 分割割合とは、分割後の発行済投資口の総数を、分割前の発行済投資口の総数で除した割合をいいます。
支払時期
毎年6月末日後3ヶ月以内に仮払運用報酬3を、毎年12月末日後3ヶ月以内に運用報酬3から仮払運用報酬3(*)を控除した残額を支払い、仮払運用報酬3が運用報酬3を超える場合は、毎年12月末日後3ヶ月以内に当該超過額を払い戻します。
(*) 仮払運用報酬3とは、毎年6月末日を最終日とする6ヶ月間にかかる税引前中間純利益(但し、仮払運用報酬3及びこれにかかる控除対象外消費税等控除前)を当該6月末日における発行済投資口の総数で除した金額(円単位未満切捨て)に43,000(但し、投資口が分割された場合、43,000に分割割合(**)を乗じた数値とし、複数回の投資口の分割がされた場合には、同様の処理を繰り返すものとします。)を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する係数を乗じた金額をいうものとします。
(**) 分割割合とは、分割後の発行済投資口の総数を、分割前の発行済投資口の総数で除した割合をいいます(規約第36条第2項)。
(ニ)取得報酬
不動産関連資産を取得した場合、当該不動産関連資産の取得価額(建物にかかる消費税等(規約第39条に定義する。以下同じです。)相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に0.75%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。但し、当該不動産関連資産をスポンサー関係者から取得した場合においては、当該不動産関連資産をスポンサー関係者以外から取得した場合に適用されるべき料率から0.25%引き下げた料率を適用するものとします(規約第36条)。
支払時期
取得日の属する月の翌月末日までに支払います(規約第36条第2項)。
(ホ)譲渡報酬
不動産関連資産を譲渡した場合、当該不動産関連資産の譲渡価額(建物にかかる消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除く。)に0.5%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。但し、当該不動産関連資産をスポンサー関係者に譲渡した場合においては、当該不動産関連資産をスポンサー関係者以外に譲渡した場合に適用されるべき料率から0.25%引き下げた料率を適用するものとします(規約第36条)。
支払時期
譲渡日の属する月の翌月末日までに支払います(規約第36条第2項)。
(ヘ)合併報酬
本投資法人が行う合併において、資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人は資産運用会社に対し、資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、合併報酬を支払います。かかる報酬は本投資法人が承継する不動産関連資産の合併時における鑑定評価額に0.25%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じた額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額とします(規約第36条)。
支払時期
合併の効力発生日後3ヶ月以内に支払います(規約第36条第2項)。
③ 経理等にかかる一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)経理に関する事務
a. 計算に関する事務
b. 会計帳簿の作成に関する事務
c. 納税に関する事務
(ロ)機関の運営に関する事務
(ハ)前各号に掲げる事務のほか、本投資法人及び本資産運用会社が協議のうえ定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
(イ)本投資法人は、上記委託事務遂行の対価として、別途定める資産総額に年率0.085%を乗じた額を上限として委託報酬を支払うものとします。
(ロ)上記一般事務受託者は、上記(イ)の委託報酬を、毎年6月及び12月の各末日を最終日とする各6ヶ月間について、最終日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、一般事務受託者が別途指定する一般事務受託者の口座に振込むことにより支払います。
④ 納税等にかかる一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、納税等にかかる一般事務受託者である税理士法人プライスウォーターハウスクーパースに対して以下の業務を委託しています。
(イ)税務申告書(法人税、地方税及び消費税)の作成業務
(ロ)その他本投資法人及び上記一般事務受託者が別途協議のうえ合意する事項
上記業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
(イ)本投資法人は、上記税務申告書の作成業務の対価として、1決算当たり金300万円の委託報酬を支払うものとし、その他の事務の対価として別途合意する委託報酬を支払います。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)の委託報酬を、上記一般事務受託者の委託業務終了後に上記一般事務受託者が作成する請求書受領日の属する月の翌月末に一般事務委託者の指定口座に振込むことにより支払います。
⑤ 投資主名簿等管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事項
(ロ)投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事項
(ハ)投資主等の氏名、住所の登録に関する事項
(ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事項
(ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委任状)の作成等に関する事項
(ヘ)分配金の計算及びその支払いのための手続きに関する事項
(ト)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事項
(チ)投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事項
(リ)使用済書類及び未達郵便物の整理保管に関する事項
(ヌ)募集投資口の発行に関する事項
(ル)投資口の併合又は分割に関する事項
(ヲ)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事項
(前各号の事項に関連するものに限ります。)
(ワ)法令又は投資主名簿等管理人契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事項
(カ)その他振替機関との情報の授受に関する事項
(ヨ)前各号に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、委託事務手数料として下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。
また、委託事務手数料については、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
Ⅰ.通常事務手数料
手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
1.基本手数料 | (1) 直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 但し、月額の最低料金は200,000円とします。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 (2) 除籍投資主 1名につき 70円 | 投資主名簿等の管理 平常業務に伴なう月報等諸報告 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表の作成 除籍投資主データの整理 |
2.分配金事務 手 数 料 | (1) 基準日現在における総投資主通知投資主数を基準と して、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した 合計額。 但し、最低料金は350,000円とします。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3) ゆうちょ分配金領収証の分割 1枚につき 100円 (4) 特別税率の適用 1件につき 150円 (5) 分配金計算書作成 1件につき 15円 | 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払 分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金 振込テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 |
3.分配金支払 手 数 料 | (1) 分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 (2) 毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替 支払通知書 1枚につき 3円 | 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 |
4.諸届・調査 ・証明手数料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 | 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金 振込指定の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 |
手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
5.諸通知発送 手 数 料 | (1)封入発送料 封入物2種まで (機械封入) 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 (2)封入発送料 封入物2種まで (手封入) 1通につき 40円 1種増すごとに10円加算 (3)葉書発送料 1通につき 8円 (4)宛名印書料 1通につき 15円 (5)照 合 料 1照合につき 10円 (6)資料交換等送付料 1通につき 60円 | 封 入…招集通知、決議通知等の封 発送料 入、発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料…葉書の発送 宛 名…諸通知等発送のため印書料 の宛名印書 照合料…2種以上の封入物について の照合 資料交換…資料交換及び投信資料等 等送付料 投信資料等の宛名印書、封入、発送 |
6.還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
7. 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 議決権行使書1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 但し、最低料金は70,000円とします。 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書1枚につき 35円 但し、最低料金は30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき1日 10,000円 (4) データ保存料 1回につき 70,000円 | 議決権行使書用紙の作成 議決権行使書の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
8.投資主一覧表 作成手数料 | (1) 全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2) 一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | 大口投資主一覧表等各種 投資主一覧表の作成 |
9.CD-ROM 作成手数料 | (1) 全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2) 一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 但し、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とします。 (3) 投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4) CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | CD-ROMの作成 |
10.複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 |
11.分配金振込 投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
Ⅱ.振替制度関係手数料
手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
1.新規住所 氏名データ 処理手数料 | 新規住所氏名データ1件につき 100円 | 新規住所氏名データの作成 |
2.総投資主 通知データ処理 手数料 | 総投資主通知データ1件につき 150円 | 総投資主通知データの受領 及び投資主名簿への更新 |
⑥ 特別口座管理機関への支払報酬
本投資法人は、本合併以前の本投資法人の投資主にかかる特別口座に関して、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事項
(ロ)総投資主報告に関する事項
(ハ)新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事項
(ニ)保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請求に関する事項
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事項
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事項
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事項
(チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替手続に関する事項
(リ)社債株式等振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事項
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事項
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事項
(ヲ)前各号に掲げるもののほか、加入者等による請求に関する事項
(ワ)前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事項
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事項
(ヨ)投資口の併合又は分割に関する事項
(タ)前各号に掲げる事項のほか、振替制度の運営に関する事項並びに本投資法人及び特別口座管理機関が協議のうえ定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、委託事務手数料として下記の委託事務手数料表により計算した金額を特別口座管理機関に支払うものとします。
また、委託事務手数料については、特別口座管理機関は毎月末に締め切り、翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月の末日までにこれを支払うものとします。
手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
1.特別口座 管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 但し、月額の最低料金は20,000円とします。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 保管振替機構との投資口数 残高照合 取引残高報告書の作成 |
2.振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
3.諸届取次 手数料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び 保管振替機構あて通知 |
⑦ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社に対して、以下の業務を委託しています。
(イ)本投資法人の保有する以下の資産に関して、それぞれの資産にかかる権利行使をする際に必要とする当該資産にかかる権利を証する書類等(不動産の登記済権利証、信託受益権証書、契約書、有価証券その他の証書、書類)その他の書類等の保管
a. 不動産、不動産の賃借権及び地上権
b. 不動産、地上権及び不動産の賃借権を信託する信託(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)の受益権
c. 匿名組合出資持分(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
d. 特定目的会社にかかる優先出資証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
e. 特定目的信託にかかる受益証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
f. 投資信託の受益証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
g. 投資証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
h. 預金
i. コール・ローン
j. 国債証券、地方債証券及びコマーシャル・ペーパー
k. 特定目的会社にかかる特定社債券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
l. 金銭の信託の受益証券(但し、信託財産を主としてa号に対する投資として運用するものに限ります。)
m. その他本投資法人の規約に定める資産で本投資法人と資産保管会社が別途協議の上定める資産
(ロ)預金口座の入出金の管理及び振替管理事務
(ハ)投信法第211条第2項及び投信法施行規則第255条に基づく有価証券保管明細簿、不動産保管明細簿、その他資産保管明細簿の作成事務
(ニ)上記に関して必要となる配送及び輸送事務
(ホ)本投資法人の印鑑の保管事務
(ヘ)その他前各号に準ずる業務又は付随する業務
上記の業務に対して以下のとおり資産保管会社に報酬を支払います。
本投資法人は委託業務遂行の対価として資産保管会社に対し、期中報酬として、毎年6月及び12月の各末日を最終日とする各6ヶ月間について別途定める資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として委託報酬を支払うものとし、資産保管会社は、本投資法人の各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、これを資産保管会社が別途指定する資産保管会社の口座に振込むことにより支払うものとします。
⑧ 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払報酬
本投資法人は、第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三井住友銀行に対して以下の業務を委託しています。
(イ)買取引受をした者から受領した払込金額の交付
(ロ)投資法人債原簿の作成
(ハ)投資法人債原簿の調製及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
(ニ)投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払い
(ホ)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(ヘ)買入消却に関する事務
(ト)投資法人債権者からの請求等の受付及び取次
(チ)その他協議のうえ必要と認められる事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、財務及び発行・支払代理に関する業務手数料として第2回無担保投資法人債に関して4,600,000円及び第3回無担保投資法人債に関して4,500,000円を支払うものとし、投資法人債発行時に支払済みです。
この他に、元利金支払いに関する業務手数料として、支払元金金額の10,000分の0.075及び支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075を投資法人債に関する一般事務受託者を経由して口座管理機関に支払います。
⑨ 投資法人債に関する一般事務受託者(三井住友信託銀株式会社行)への支払報酬
本投資法人は、第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)買取引受をした者から受領した払込金額の交付
(ロ)投資法人債原簿の作成
(ハ)投資法人債原簿の調製及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
(ニ)投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払い
(ホ)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(ヘ)買入消却に関する事務
(ト)投資法人債権者からの請求等の受付及び取次
(チ)その他協議のうえ必要と認められる事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、財務及び発行・支払代理に関する業務手数料として第4回無担保投資法人債に関して4,000,000円を支払うものとし、投資法人債発行時に支払済みです。
この他に、元利金支払いに関する業務手数料として、支払元金金額の10,000分の0.075及び支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075を投資法人債に関する一般事務受託者を経由して口座管理機関に支払います。
⑩ 不動産の管理を委託する場合の管理会社への支払報酬
本投資法人が不動産を直接保有する場合には、本投資法人は、不動産の管理を受託する会社との間で不動産管理委託契約を締結し、当該不動産について管理を委託します。
なお、本資産運用会社との間で不動産管理委託契約を締結し、本資産運用会社に対して、当該不動産について管理を委託することがありえます。但し、その場合には、本資産運用会社は予め、投信法の規制に従い、当該業務につき必要な許認可を取得することとします。
またこの場合、本投資法人は、本資産運用会社との間で締結した不動産管理委託契約等の合意に従って、本資産運用会社に対して報酬及び費用を支払うことになります。
⑪ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間3,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該営業期間中の6月末日及び当該営業期間の決算期(12月末日)から3ヵ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。(規約第25条)。