有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(2)【保管】
決済合理化法の施行日後は、本投資法人の投資口については振替投資口(社債株式等振替法第226条に定義されます。)となり、投資証券を発行することができません。既に発行された投資証券は施行日において無効となっています(社債株式等振替法第227条第3項)。かかる施行日後は、投資口の新規発行及び権利の移転は全て社債株式等振替法に従い、振替口座簿への記録・記載によって行われることとなりましたので、投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記録・記載するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、保管振替機構が社債株式等振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第227条第2項)。
決済合理化法の施行日後は、本投資法人の投資口については振替投資口(社債株式等振替法第226条に定義されます。)となり、投資証券を発行することができません。既に発行された投資証券は施行日において無効となっています(社債株式等振替法第227条第3項)。かかる施行日後は、投資口の新規発行及び権利の移転は全て社債株式等振替法に従い、振替口座簿への記録・記載によって行われることとなりましたので、投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記録・記載するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、保管振替機構が社債株式等振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第227条第2項)。