有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
(英文ではJapan Hotel REIT Advisors Co., Ltd.と表示します。)
② 資本金の額
3億円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業を行います。
(イ)会社の沿革
(注1)本資産運用会社は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第159条第1項の適用を受け、平成19年9月30日付で投資運用業を行う金融商品取引業者としての登録を受けたものとみなされています。なお、本資産運用会社は、平成19年11月15日付で、同附則第159条第2項に定める書類を内閣総理大臣に提出いたしました。
(注2)本資産運用会社は、平成24年4月1日を効力発生日とし、本資産運用会社を存続会社、旧JHRの資産運用会社であるJHRKKを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っています。
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
a.発行可能株式の総数(本書の日付現在)
30,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
14,500株
c.最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(ハ)その他
a.役員の変更
資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の過半数を超える株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。但し、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は、前任者の残任期間とします。資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、その日から2週間以内に、その旨を関東財務局長に届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、資産運用会社の取締役又は執行役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を関東財務局長に届け出ます(金融商品取引法第31条の4第1項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が資産運用会社の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
b.訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ニ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a.運用資産の運用にかかる業務
b.本投資法人が行う資金調達にかかる業務
c.本投資法人の運用資産の状況等についての本投資法人への報告業務
d.本投資法人の運用資産にかかる運用計画の策定業務
e.その他本投資法人が随時委託する上記a乃至dに付随し又は関連する業務
① 名称
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
(英文ではJapan Hotel REIT Advisors Co., Ltd.と表示します。)
② 資本金の額
3億円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業を行います。
(イ)会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 平成16年8月10日 | 会社設立 |
| 平成16年9月24日 | 宅地建物取引業者免許取得 (免許番号 東京都知事(3)第83613号) |
| 平成17年6月29日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第38号) |
| 平成17年10月4日 | 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)による改正前の投信法上の投資法人資産運用業の認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第54号) |
| 平成19年9月30日 | 投資運用業としてみなし登録(注1) (登録番号 関東財務局長(金商)第334号) |
| 平成24年4月1日 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社と合併(注2) |
(注1)本資産運用会社は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第159条第1項の適用を受け、平成19年9月30日付で投資運用業を行う金融商品取引業者としての登録を受けたものとみなされています。なお、本資産運用会社は、平成19年11月15日付で、同附則第159条第2項に定める書類を内閣総理大臣に提出いたしました。
(注2)本資産運用会社は、平成24年4月1日を効力発生日とし、本資産運用会社を存続会社、旧JHRの資産運用会社であるJHRKKを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っています。
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
a.発行可能株式の総数(本書の日付現在)
30,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
14,500株
c.最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(ハ)その他
a.役員の変更
資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の過半数を超える株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。但し、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は、前任者の残任期間とします。資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、その日から2週間以内に、その旨を関東財務局長に届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、資産運用会社の取締役又は執行役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を関東財務局長に届け出ます(金融商品取引法第31条の4第1項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が資産運用会社の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
b.訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ニ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a.運用資産の運用にかかる業務
b.本投資法人が行う資金調達にかかる業務
c.本投資法人の運用資産の状況等についての本投資法人への報告業務
d.本投資法人の運用資産にかかる運用計画の策定業務
e.その他本投資法人が随時委託する上記a乃至dに付随し又は関連する業務