訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/06/04 15:02
【資料】
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【項目】
48項目
(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、運用資産に関する公租公課及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用、並びに資産運用会社がかかる費用を立替えた場合において資産運用会社から当該立替金の遅延利息又は損害金の請求があったときはかかる遅延利息又は損害金を負担します。これに加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します(規約第38条)。
(1) 投資口の発行、自己投資口の取得及び上場に関する費用
(2) 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出にかかる費用
(3) 目論見書の作成及び交付にかかる費用
(4) 法令に定める財務諸表、資産運用報告等の作成、印刷及び交付にかかる費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
(5) 本投資法人の公告にかかる費用並びに広告宣伝等に関する費用
(6) 専門家等に対する報酬又は費用(法律顧問及び司法書士等の報酬並びに鑑定評価及び資産精査等の費用を含みます。)
(7) 執行役員、監督役員にかかる実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
(8) 運用資産の取得・処分又は管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
(9) 借入金及び投資法人債にかかる利息
(10) 本投資法人の運営に要する費用
(11) その他前各号に類する本投資法人が負担すべき費用