有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/20 15:21
【資料】
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【項目】
48項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、20,000,000口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が定め、役員会で承認した金額とします(規約第6条第3項)。
(ロ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えることとします(規約第6条第2項)。
② 解散事由
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生(なお、本投資法人の規約において存続期間又は解散事由の定めはありません。)。
(ロ)投資主総会の決議
(ハ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ニ)破産手続開始の決定
(ホ)解散を命ずる裁判
(ヘ)投信法第187条の登録の取消し
(ト)投信法第190条第1項の規定による第187条の登録の拒否
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が主席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。但し、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、並びに投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社との間の資産運用委託契約
a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その有効期間は効力発生の日から1年間とします。但し、期間満了の6ヶ月前までに双方いずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(i)本投資法人又は本資産運用会社は、相手方に対し、6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
(ⅱ)上記(i)の記載にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができます。
(a)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠った場合。
(b)上記(a)に掲げる場合のほか、資産の運用にかかる業務を引続き委託することに堪えない重大な事由がある場合。
(ⅲ)本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意するものとします。
(a)金融商品取引業者(投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなった場合。
(b)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなった場合。
(c)解散した場合。
c.契約の内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、両当事者の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ロ)経理等にかかる一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約
a.契約期間
委託契約の期間は、委託契約締結日から2年間とします。但し、この期間満了の3ヶ月前までに本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から文書による申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までとします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)委託契約を解約する場合は、いずれかの一方から相手方に対し、その3ヶ月前までに文書により通知します。但し、一般事務受託者が委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき一般事務の委託を義務付けられていることを鑑み、本投資法人が一般事務受託者以外の者(以下「後任一般事務受託者」といいます。)との間で委託事務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日(解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。)よりさらに90日間解約の効力発生を延期できるものとします。具体的には以下のとおり取り扱います。
(a)解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されている場合は、当該解約日で委託契約は終了します。
(b)解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日経過時に委託契約が終了するものとします。但し、本投資法人が当該90日の期間内に後任の一般事務受託者との一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと一般事務受託者が合理的に判断する事由がない場合には、一般事務受託者は、解約の効力発生時をさらに延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
(ⅱ)本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに委託契約を解約することができます。
(a)委託契約の各条項に違背し、かつ引続き委託契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合
(b)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)の通知は、相手方の商業登記簿上の本店所在地若しくは相手方が他方当事者に届け出た住所に宛てて発信したときは、これが到達しない場合も通常到達すべき日に到達したものとみなします。
(iv)一般事務受託者は、委託契約の終了に当たり、委託事務の引継ぎに必要な事務を行う等、本契約終了後の事務の移行に関して協力する義務を負うものとします。
c.契約の内容の変更に関する事項
委託契約は、本投資法人及び一般事務受託者の書面による合意並びに法令に従って変更することができます。
d.契約の変更の開示方法
一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ハ)納税等にかかる一般事務受託者(税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)との間の業務委託契約
a.契約期間
委託契約の期間は、委託契約締結日から1年間とします。但し、契約期間満了日の60日前までに本投資法人及び一般事務受託者の双方より意思表示のない限り、1年毎に自動更新とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
委託契約はいずれか一方の当事者に業務条件に重大な契約不履行がありそれを矯正することを怠った場合には、その他方の当事者による書面による通知をもって解除されるものとします。
委託契約はいずれかの当事者による書面による60日前の通知により解除できるものとします。
c.契約の内容の変更に関する事項
委託契約の内容につき変更を生じることとなった場合は、本投資法人及び一般事務受託者は協議の上、誠意をもってこれを解決します。
d.契約の変更の開示方法
委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ニ)投資主名簿等管理人(三井住友信託銀行株式会社)との間の投資主名簿等管理人委託契約
a.契約期間
投資主名簿等管理人委託契約の期間は、平成21年1月5日からとなっており、終期の定めはありません。
b.解約に関する事項
(ⅰ)(a)当事者間の文書による解約の合意。この場合には投資主名簿等管理人委託契約は当事者間の合意 によって定めるときに終了します。
(b)当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知到達の日から3ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって定める日に終了します。
(c)当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方が行う文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知において指定する日に終了します。
(d)当事者のいずれか一方が投資主名簿等管理人委託契約に違反し、かつ引続き投資主名簿等管理人委託契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知到達の日から2週間経過後に終了します。
(e)本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自ら並びに自らの取締役、執行役及び監査役又は執行役員及び監督役員(以下本項及び次項において「役員」といいます。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が、上記①乃至⑥のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、又は本(e)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理人委託契約は終了するものとします。
(ⅱ)(ⅰ)の通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地若しくは相手方が他方当事者に届け出た住所に宛てて発信したときは、これが到達しない場合も通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。
(ⅲ)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、委託契約終了後においても委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。また契約終了後は残存債権をいつでも請求できるものとし、請求を受けた場合は、直ちに支払うものとします。
c.契約の内容の変更に関する事項
投資主名簿等管理人委託契約は、当事者間で協議の上、変更することができます。
d.契約の変更の開示方法
投資主名簿等管理人委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ホ)特別口座管理機関(三井住友信託銀行株式会社)との間の特別口座の管理に関する契約
a.契約期間
特別口座の管理に関する契約の期間は、平成21年1月5日からとなっており、終期の定めはありません。
b.解約に関する事項
(ⅰ)(a)特別口座の加入者が存在しなくなった場合、特別口座の管理に関する契約を解約することができます。この場合には特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に特別口座の管理に関する契約は終了します。
(b)社債株式等振替法の定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合、特別口座の管理に関する契約を解約することができます。この場合には特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に特別口座の管理に関する契約は終了します。
(c)本投資法人又は特別口座管理機関のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつ引続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知により特別口座の管理に関する契約を解約することができます。この場合には特別口座の管理に関する契約はその通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(d)本投資法人及び特別口座管理機関の間に投資主名簿等管理人委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由又は特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が特別口座の管理に関する契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合、特別口座の管理に関する契約は解約されます。この場合には特別口座の管理に関する委託契約はその通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(e)経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料表の定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理機関が特別口座の管理に関する契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合、特別口座の管理に関する契約は解約されます。この場合には特別口座の管理に関する委託契約はその通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(f)本投資法人及び特別口座管理機関はそれぞれ、現在、自ら並びに自らの取締役、執行役及び監査役又は執行役員及び監督役員(以下本項及び次項において「役員」といいます。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
本投資法人及び特別口座管理機関のいずれか一方の当事者が、上記①乃至⑥のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、又は本(f)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に特別口座の管理に関する契約は終了するものとします。
c.契約の内容の変更に関する事項
本投資法人及び特別口座管理機関は、互いに協議の上、特別口座の管理に関する契約の各条項の定めを変更することができます。
d.契約の変更の開示方法
特別口座の管理に関する契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ヘ)資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
a.契約期間
委託契約の有効期間は、委託契約締結日から2年間とします。但し、この期間満了の3ヶ月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までとします。
b.解約に関する事項
(ⅰ)委託契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヶ月前までに文書により通知します。但し、資産保管会社が委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき資産保管業務の委託を義務付けられていることを鑑み、本投資法人が資産保管会社以外の者(以下「後任保管会社」といいます。)との間で資産保管業務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日(解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。)よりさらに90日間解約の効力発生を延期できるものとします。具体的には以下のとおり取り扱います。
(a)解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されている場合は当該解約日で委託契約は終了します。
(b)解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日間経過後に本契約が終了するものとします。但し、本投資法人が当該90日の期間内に後任保管会社との資産保管業務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと資産保管会社が合理的に判断する事由がない場合には、資産保管会社は、解約の効力発生時をさらに延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
(ⅱ)本投資法人及び資産保管会社は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに委託契約を解約することができます。
(a)委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合
(b)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき(ⅲ)上記(ⅰ)又は(ⅱ)により委託契約が解約された場合、本投資法人又は代理人は、資産保管会社所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印のうえ、保管品を引取ることとします。なお、届出の印章を喪失した場合に解約するときは、このほか印章の喪失時の取扱いに関する委託契約の規定に準じて取扱うこととします。
(ⅳ)上記(ⅲ)による資産保管品の引取りが遅延したときには、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの委託報酬相当額を月割計算により、本投資法人は資産保管会社に支払います。なお、資産保管会社はこの委託報酬相当額を引取日に、本投資法人が指定した預金口座等から普通預金通帳、同払戻請求書又は小切手によらずに自動引落しすることができます。
(ⅴ)上記(ⅲ)による資産保管品の引取手続が3ヶ月以上遅延したときは、内容証明郵便により本投資法人に通知した上で、資産保管会社は資産保管品を別途管理若しくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、又は処分が困難な場合には廃棄することができます。これらに要する費用は本投資法人の負担とします。
(ⅵ)委託報酬、遅延損害金その他本投資法人が負担すべき費用が支払われないときは、上記(ⅴ)の処分代金をこれに充当することができます。この場合、不足額が生じたときは、資産保管会社からの請求があり次第、当該不足分を本投資法人は支払わなければなりません。
c.契約の内容の変更に関する事項
委託契約の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び資産保管会社協議のうえ、これを改定することができます。改定に当たっては関係法令及び本投資法人の規約との整合性及び準則性を遵守するものとし、書面(本投資法人については役員会での承認があったことを示す書類を含みます。)をもって行うものとします。
d.契約の変更の開示方法
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局に資産保管会社の変更が届け出られます(投信法第191条)。
(ト)投資法人債にかかる一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)との間の第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債に関する財務代理契約証書
a.契約期間
期間の定めはありません。
b.解約に関する事項
解約日の60日前までに書面による通知により解約ができます。
c.契約の内容の変更に関する事項
財務代理契約証書に定めのない事項を定める必要が生じたとき及び財務代理契約証書に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び一般事務受託者は相互にこれに関する協定をするものとし、当該協定は財務代理契約証書と一体をなすものとします。
(チ)投資法人債にかかる一般事務受託者(株式会社三井住友信託銀行)との間の第4回無担保投資法人債に関する財務及び発行・支払代理契約証書
a.契約期間
期間の定めはありません。
b.解約に関する事項
解約の定めはありません。
c.契約の内容の変更に関する事項
財務及び発行・支払代理契約証書に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び一般事務受託者は相互にこれに関する協定をするものとし、当該協定は財務及び発行・支払代理契約証書と一体をなすものとします。
(リ)会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)
本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とします。有限責任 あずさ監査法人は、平成24年2月24日付の投資主総会決議に基づき、同日付で就任しています。
会計監査人は、法令に別段の定めのない限り、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条、規約第23条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします(投信法第103条第1項、規約第24条第1項)。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条第2項、規約第24条第2項)。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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