訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/06/04 15:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
A 経理等にかかる一般事務受託者兼資産保管会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円(平成26年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
一般事務受託者兼資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。
① 計算に関する事務
② 会計帳簿の作成に関する事務
③ 納税に関する事務(税理士法人プライスウォーターハウスクーパースへ委託された業務を除きます。)
④ 本投資法人の機関の運営に関する事務
⑤ 上記①ないし④に掲げる事務のほか、本投資法人と協議のうえ定める事項
(3)資本関係
該当事項はありません。
B 納税等にかかる一般事務受託者
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
② 資本金の額
該当事項はありません。
③ 事業の内容
税理士法(昭和26年法律第237号、その後の改正を含みます。)に基づき税務に関する業務を営んでいま
す。
(2)関係業務の概要
納税等にかかる一般事務受託者である税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、以下の業務を行
います。
① 本投資法人の税務申告書(法人税、地方税及び消費税)の作成業務
② その他別途本投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ合意する事務
(3)資本関係
該当事項はありません。
C 投資主名簿等管理人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円(平成26年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。
① 投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事項
② 投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事項
③ 投資主等の氏名、住所の登録に関する事項
④ 投資主等の提出する届出の受理に関する事項
⑤ 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委任状)の作成等に関する事項
⑥ 分配金の計算及びその支払いのための手続きに関する事項
⑦ 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事項
⑧ 投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事項
⑨ 使用済書類及び未達郵便物の整理保管に関する事項
⑩ 募集投資口の発行に関する事項
⑪ 投資口の併合又は分割に関する事項
⑫ 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事項
(前各号の事項に関連するものに限ります。)
⑬ 法令又は投資主名簿等管理人契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事項
⑭ その他振替機関との情報の授受に関する事項
⑮ 前各号に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事項
(3)資本関係
該当事項はありません。
D 特別口座管理機関
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
①名称
三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額
342,037百万円(平成26年9月30日現在)
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。
① 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事項
② 総投資主報告に関する事項
③ 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事項
④ 保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請 求に関する事項
⑤ 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事項
⑥ 特別口座の開設及び廃止に関する事項
⑦ 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事項
⑧ 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替手続に関する事項
⑨ 振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事項
⑩ 加入者からの個別投資主通知の申出に関する事項
⑪ 加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事項
⑫ 前各号に掲げるもののほか、加入者等による請求に関する事項
⑬ 前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事項
⑭ 加入者等からの照会に対する応答に関する事項
⑮ 投資口の併合又は分割に関する事項
⑯ 前各号に掲げる事項のほか、振替制度の運営に関する事項並びに本投資法人及び特別口座管理機関が協議のうえ定める事項
(3)資本関係
該当事項はありません。
E 投資法人債に関する一般事務受託者
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
①名称
株式会社三井住友銀行
②資本金の額
1,770,996百万円(平成26年9月30日現在)
③事業の内容
預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引等の受託業務、証券投資信託の窓口販売業務。
(2)関係業務の概要
第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三井住友銀行は、以下の業務を行います。
① 買取引受をした者から受領した払込金額の交付
② 投資法人債原簿の作成
③ 投資法人債原簿の調製及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
④ 投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払い
⑤ 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
⑥ 買入消却に関する事務
⑦ 投資法人債権者からの請求等の受付及び取次
⑧ その他協議のうえ必要と認められる事務
上記に定める事務以外の事務が発生した場合、投信法施行規則第169条第2項第8号に規定するその他金融庁長官が定める事務が定められた場合、若しくは、投信法、投信法施行令及び投信法施行規則が改正されることに伴い一般事務に係る規定が変更され、又は、新たな一般事務が規定された場合は、本投資法人及び一般事務受託者が、その取扱いについて協議します。
(3)資本関係
該当事項はありません。
F 投資法人債に関する一般事務受託者
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
①名称
三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額
342,037百万円(平成26年9月30日現在)
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。
① 買取引受をした者から受領した払込金額の交付
② 投資法人債原簿の作成
③ 投資法人債原簿の調製及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
④ 投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払い
⑤ 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
⑥ 買入消却に関する事務
⑦ 投資法人債権者からの請求等の受付及び取次
⑧ その他協議のうえ必要と認められる事務
上記に定める事務以外の事務が発生した場合、投信法施行規則第169条第2項第8号に規定するその他金融庁長官が定める事務が定められた場合、若しくは、投信法、投信法施行令及び投信法施行規則が改正されることに伴い一般事務に係る規定が変更され、又は、新たな一般事務が規定された場合は、本投資法人及び一般事務受託者が、その取扱いについて協議します。
(3)資本関係
該当事項はありません。