訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/06/04 15:02
【資料】
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【項目】
48項目
(3)【分配方針】
本投資法人は、毎決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。
① 利益の分配
投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して算出した金額をいい、以下同じです。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従って計算されるものとします(規約第34条第1項第1号)。
分配金額は、租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人にかかる課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(規約第34条第1項第2号)。
② 利益を超えた金銭の分配
利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合又は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る利益の金額に、法令等(一般社団法人投資信託協会(以下「投資信託協会」といいます。)の規則等を含みます)に定める金額を限度として本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて、投資主に金銭で分配することができます。また、この場合において金銭の分配金額が投資法人にかかる課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的で本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます(規約第34条第1項第4号)。
③ 金銭の分配の制限
本投資法人が借入を行う場合、その財務状況により、金銭の分配を制限又は停止するとの契約上の制約に服すことがあります。
④ 分配金の分配方法
決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、対応する投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。分配金の支払いは、原則として決算期から3ヶ月以内に、必要な税金を控除した後の金額をもって行います(規約第34条第1項第5号)。
⑤ 分配金の時効等
投資主に対する金銭の分配が行われずに、分配金の支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付しません(規約第34条第2項)。
⑥ 本投資法人は、上記①から⑤のほか、金銭の分配に当たっては、投資信託協会の定める規則等に従うものとします。