有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(5)【課税上の取扱い】
本書の日付現在、日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a. 配当等の額に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受け取る金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額の増加額からなる金額(以下本「(5) 課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)の取扱いは、原則として上場株式の配当の取扱いと同じです。ただし、配当控除の適用はありません。
(ⅰ)源泉徴収
(注1)平成26年1月1日~平成49年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(注2)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)に対しては、上記税率ではなく、所得税20%(平成26年1月1日~平成49年12月31日は20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
(ⅱ)確定申告
(注1)総合課税を選択した場合であっても、投資法人から受け取る配当等の額については、配当控除の適用はありません。
(注2)上場株式等に係る譲渡損失の金額は、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。申告分離課税を選択した場合の税率は、上記(i)の源泉徴収税率と同じです。
(注3)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)が1回に受け取る配当金額が10万円超(12ヶ月決算換算)の場合には、必ず総合課税による確定申告を行う必要があります(この場合には申告分離課税は選択できません。)。
(ⅲ)源泉徴収選択口座への受入れ
源泉徴収ありを選択した特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)が開設されている金融商品取引業者等(証券会社等)に対して『源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書』を提出することにより、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れることができます。
(注)配当金の受取方法については「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
(ⅳ)少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの期間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間100万円を上限。ただし、平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定については120万円を上限。)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
(注1)配当等が非課税となるのは、配当金の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択した場合に限ります。
(注2)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)が受け取る配当金については、本非課税制度の適用はありません。
(注3)平成30年1月に現行NISAとの選択制で導入された累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)では、個別銘柄株の取得はできません。
(ⅴ)未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA : ジュニアニーサ)
平成28年4月1日から平成35年12月31日までの期間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した未成年者口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間80万円を上限。)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限ります。
(注1)配当等が非課税となるのは、配当金の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択した場合に限ります。
(注2)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)が受け取る配当金については、本非課税制度の適用はありません。
(注3)平成30年1月に現行NISAとの選択制で導入された累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)では、個別銘柄株の取得はできません。
b. 出資等減少分配に係る税務
投資法人が行う利益を超えた金銭の分配(分割型分割及び株式分配並びに組織変更による事由を除く)のうち、一時差異等調整引当額の増加額以外のもの(以下本「(5) 課税上の取扱い」において「出資等減少分配」といいます。)は、投資法人の出資総額等の減少額に該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。
(ⅰ)みなし配当
この金額は、本投資法人から通知します。みなし配当には、上記「a. 配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。
(ⅱ)みなし譲渡収入
出資等減少分配のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c. における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価格×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
(注2)譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額
(注3)調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額
c. 投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本上場投資口を譲渡した際の譲渡益は、株式等に係る譲渡所得等として、申告分離課税の対象となります。本上場投資口の譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。
(注)平成28年1月1日以降、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、株式等を譲渡した場合はそれぞれ別々の申告分離課税制度となりました。
(ⅰ)税率
(注)平成26年1月1日~平成49年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(ⅱ)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡等したことにより生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額および配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。また、上場株式等に係る譲渡損失のうち、その年に損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(注)繰越控除をするためには、譲渡損失が生じた年に確定申告書を提出するとともに、その後の年において連続して確定申告書を提出する必要があります。
(ⅲ)源泉徴収選択口座内の譲渡
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得は、源泉徴収だけで納税が完結し、確定申告は不要となります。源泉徴収税率は、上記(i)の申告分離課税による税率と同じです。また、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れた場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、年末に損益通算が行われ、上場株式等に配当等の額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
(ⅳ)少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの期間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間100万円を上限。ただし、平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定については120万円を上限。)を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
(注1)非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記(ⅱ)及び(ⅲ)の損益通算や繰越控除には適用できません。
(注2)平成30年1月に現行NISAとの選択制で導入された累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)では、個別銘柄株の取得はできません。
(ⅴ)未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA : ジュニアニーサ)
平成28年4月1日から平成35年12月31日までの期間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した未成年者口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間80万円を上限。)を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限ります。
(注1)非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記(ⅱ)及び(ⅲ)の損益通算や繰越控除には適用できません。
(注2)平成30年1月に現行NISAとの選択制で導入された累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)では、個別銘柄株の取得はできません。
(ロ) 法人投資主の税務
a. 配当等の額に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る配当等の額については、受取配当等の益金不算入の適用はありません。
上場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額については、下記の税率により所得税の源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税および復興特別所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となり、法人税の額から控除されます。
b. 出資等減少分配に係る税務
投資法人が行う出資等減少分配は、投資法人の出資総額等の減少額に該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。
(ⅰ)みなし配当
この金額は、本投資法人から通知します。みなし配当には、上記「a. 配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。
(ⅱ)みなし譲渡収入
出資等減少分配額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。また、投資口の取得価額の調整(減額)を行います。
(注) 譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整(減額)の計算方法は、個人投資主の場合と同じです。
c. 投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡損益は、原則として約定日の属する事業年度に計上します。
② 投資法人の税務
(イ) 配当等の額の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。
(ロ) 不動産流通税の軽減措置
a. 登録免許税
一定の要件を満たした投資法人が平成31年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が軽減されます。
b. 不動産取得税
一定の要件を満たした投資法人が平成31年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
(注)共同住宅及びその敷地にあっては、建物のすべての区画が50㎡以上のものに限り適用されます。
本書の日付現在、日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a. 配当等の額に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受け取る金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額の増加額からなる金額(以下本「(5) 課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)の取扱いは、原則として上場株式の配当の取扱いと同じです。ただし、配当控除の適用はありません。
(ⅰ)源泉徴収
| 分配金支払開始日 | 源泉徴収税率 | |
| 平成26年1月1日~平成49年12月31日 | 20.315% | (所得税15.315% 住民税5%) |
| 平成50年1月1日~ | 20% | (所得税15% 住民税5%) |
(注1)平成26年1月1日~平成49年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(注2)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)に対しては、上記税率ではなく、所得税20%(平成26年1月1日~平成49年12月31日は20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
(ⅱ)確定申告
| 確定申告をしない場合 | 金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税を完結させることが可能 (確定申告不要制度) |
| 確定申告を行う場合 | 総合課税か申告分離課税のいずれか一方を選択 |
(注1)総合課税を選択した場合であっても、投資法人から受け取る配当等の額については、配当控除の適用はありません。
(注2)上場株式等に係る譲渡損失の金額は、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。申告分離課税を選択した場合の税率は、上記(i)の源泉徴収税率と同じです。
(注3)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)が1回に受け取る配当金額が10万円超(12ヶ月決算換算)の場合には、必ず総合課税による確定申告を行う必要があります(この場合には申告分離課税は選択できません。)。
(ⅲ)源泉徴収選択口座への受入れ
源泉徴収ありを選択した特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)が開設されている金融商品取引業者等(証券会社等)に対して『源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書』を提出することにより、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れることができます。
(注)配当金の受取方法については「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
(ⅳ)少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの期間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間100万円を上限。ただし、平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定については120万円を上限。)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
(注1)配当等が非課税となるのは、配当金の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択した場合に限ります。
(注2)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)が受け取る配当金については、本非課税制度の適用はありません。
(注3)平成30年1月に現行NISAとの選択制で導入された累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)では、個別銘柄株の取得はできません。
(ⅴ)未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA : ジュニアニーサ)
平成28年4月1日から平成35年12月31日までの期間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した未成年者口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間80万円を上限。)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限ります。
(注1)配当等が非課税となるのは、配当金の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択した場合に限ります。
(注2)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有)が受け取る配当金については、本非課税制度の適用はありません。
(注3)平成30年1月に現行NISAとの選択制で導入された累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)では、個別銘柄株の取得はできません。
b. 出資等減少分配に係る税務
投資法人が行う利益を超えた金銭の分配(分割型分割及び株式分配並びに組織変更による事由を除く)のうち、一時差異等調整引当額の増加額以外のもの(以下本「(5) 課税上の取扱い」において「出資等減少分配」といいます。)は、投資法人の出資総額等の減少額に該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。
(ⅰ)みなし配当
この金額は、本投資法人から通知します。みなし配当には、上記「a. 配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。
(ⅱ)みなし譲渡収入
出資等減少分配のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c. における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価格×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
(注2)譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額
(注3)調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額
c. 投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本上場投資口を譲渡した際の譲渡益は、株式等に係る譲渡所得等として、申告分離課税の対象となります。本上場投資口の譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。
(注)平成28年1月1日以降、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、株式等を譲渡した場合はそれぞれ別々の申告分離課税制度となりました。
(ⅰ)税率
| 譲渡日 | 申告分離課税による税率 | |
| 平成26年1月1日~平成49年12月31日 | 20.315% | (所得税15.315% 住民税5%) |
| 平成50年1月1日~ | 20% | (所得税15% 住民税5%) |
(注)平成26年1月1日~平成49年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(ⅱ)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡等したことにより生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額および配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。また、上場株式等に係る譲渡損失のうち、その年に損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(注)繰越控除をするためには、譲渡損失が生じた年に確定申告書を提出するとともに、その後の年において連続して確定申告書を提出する必要があります。
(ⅲ)源泉徴収選択口座内の譲渡
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得は、源泉徴収だけで納税が完結し、確定申告は不要となります。源泉徴収税率は、上記(i)の申告分離課税による税率と同じです。また、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れた場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、年末に損益通算が行われ、上場株式等に配当等の額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
(ⅳ)少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの期間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間100万円を上限。ただし、平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定については120万円を上限。)を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
(注1)非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記(ⅱ)及び(ⅲ)の損益通算や繰越控除には適用できません。
(注2)平成30年1月に現行NISAとの選択制で導入された累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)では、個別銘柄株の取得はできません。
(ⅴ)未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA : ジュニアニーサ)
平成28年4月1日から平成35年12月31日までの期間、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した未成年者口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(新規投資額で年間80万円を上限。)を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満である方又はその年中に出生した方に限ります。
(注1)非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記(ⅱ)及び(ⅲ)の損益通算や繰越控除には適用できません。
(注2)平成30年1月に現行NISAとの選択制で導入された累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)では、個別銘柄株の取得はできません。
(ロ) 法人投資主の税務
a. 配当等の額に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る配当等の額については、受取配当等の益金不算入の適用はありません。
上場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額については、下記の税率により所得税の源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税および復興特別所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となり、法人税の額から控除されます。
| 分配金支払開始日 | 源泉徴収税率 | |
| 平成26年1月1日~平成49年12月31日 | 15.315% | (復興特別所得税0.315%を含みます。) |
| 平成50年1月1日~ | 15% | |
b. 出資等減少分配に係る税務
投資法人が行う出資等減少分配は、投資法人の出資総額等の減少額に該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。
(ⅰ)みなし配当
この金額は、本投資法人から通知します。みなし配当には、上記「a. 配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。
(ⅱ)みなし譲渡収入
出資等減少分配額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。また、投資口の取得価額の調整(減額)を行います。
(注) 譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整(減額)の計算方法は、個人投資主の場合と同じです。
c. 投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡損益は、原則として約定日の属する事業年度に計上します。
② 投資法人の税務
(イ) 配当等の額の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。
| 投資法人の主な導管性要件 | |
| 支払配当要件 | 配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること |
| 国内50%超募集要件 | 投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること |
| 借入先要件 | 機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいます。次の所有先要件において同じです。)以外の者から借入れを行っていないこと |
| 所有先要件 | 事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること |
| 非同族会社要件 | 事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと |
| 出資制限要件 | 他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(一定の海外子会社を除く。) |
(ロ) 不動産流通税の軽減措置
a. 登録免許税
一定の要件を満たした投資法人が平成31年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が軽減されます。
| 不動産の所有権の取得日 | 平成24年4月1日 ~平成31年3月31日 | 平成31年4月1日~ |
| 土地(一般) | 1.5% | 2.0%(原則) |
| 建物(一般) | 2.0%(原則) | |
| 投資法人が取得する不動産 | 1.3% |
b. 不動産取得税
一定の要件を満たした投資法人が平成31年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
(注)共同住宅及びその敷地にあっては、建物のすべての区画が50㎡以上のものに限り適用されます。