訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/06/04 15:02
【資料】
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【項目】
48項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類(規約第28条)
以下、本投資法人による投資対象を示します。
(イ)本投資法人はその規約で、主として以下に掲げる特定資産に投資するものとしています(規約第28条第1項)。
a.不動産
b.次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」と総称し、不動産及び不動産同等物を併せて「不動産等」と総称します。)
(i)不動産の賃借権
(ⅱ)地上権
(ⅲ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括契約を含みます。)
(ⅳ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅴ)当事者の一方が相手方の行う上記a.又はb.(i)乃至(ⅳ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約にかかる出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
(ⅵ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c.裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(権利を表示する証券が発行されていない場合を含み、以下併せて「不動産対応証券」と総称します。)
(i)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含み、以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅱ)受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅲ)投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるもの(上記b.(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅵ)に掲げる資産に該当するものを除きます。))
(ロ)本投資法人は、前項(イ)に掲げる特定資産のほか、以下の特定資産(権利を表示する証券が発行されていない場合を含みます。)により運用します(規約第28条第2項)。
a.預金
b.コール・ローン
c.有価証券
(i)(イ)a.又はb.(i)乃至(ⅳ)までに掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)の発行する特定社債券
(ⅱ)(イ)a.又はb.(i)乃至(ⅳ)までに掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債権」といいます。)を主として信託財産とする信託の受益権又は不動産関連ローン等金銭債権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅲ)不動産関連ローン等金銭債権に投資することを目的とする特別目的会社その他これに類する形態の法人が発行する社債券
(ⅳ)c.(i)乃至(ⅲ)までに掲げるもの以外の有価証券(投信法に定めるものをいいます。但し、(ロ)で明示的に記載されるものは除きます。)
d.譲渡性預金
e.金銭債権
(i)不動産関連ローン等金銭債権
(ⅱ)e.(i)に掲げるもの以外の金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。但し、(ロ)で別途明示的に記載されるものを除きます。)
f.約束手形(投信法施行令に定めるものをいいます。)
g.信託財産を主として上記a.乃至e.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
h.デリバティブ取引(ヘッジ目的に限ります。)にかかる権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ)本投資法人は、(イ)及び(ロ)に定める特定資産のほか、以下の資産に投資します。(規約第28条第3項)
a.商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
c.動産等(民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物件等をいいます。以下同じです。)
d.著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
e.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に定める算定割当量その他これに類するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
f.民法上の組合の出資持分(但し、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理を目的としたものに限ります。)
g.資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
h.地役権
i.不動産等の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
j.信託財産としてa.乃至i.を信託する信託の受益権(不動産等と併せて信託する包括契約を含みます。)
k.会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。)に定める合同会社の社員たる地位
l.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
② 投資基準
投資基準については、前記「(1)投資方針 ⑤ 投資基準」をご参照下さい。