有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(4) 【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日 | 当期 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,832,069,089 | 1,674,520,004 |
| Ⅱ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | ― | 43,517,328 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,703,680,000 | 1,717,936,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (9,680) | (9,761) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 128,233,041 | ― |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 156,048 | 101,332 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人規約第34条に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益のうち、法定実効税率の変更に伴う繰延税金負債の修正額及び租税特別措置法第66条の2に基づく内部留保を圧縮積立金に繰り入れ、その残額を超えない額で発行済投資口数176,000口の整数倍の最大値となる1,703,680,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条の(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人規約第34条に定める「金銭の分配の方針」に基づき、「租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口数176,000口の整数倍の最大値となる1,717,936,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条の(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |