有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
イ.委託会社
信託報酬の総額から販売会社および受託会社への配分を除いた額とします。
ロ.販売会社
各販売会社の取扱純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。
ハ.受託会社
信託財産の純資産総額に年率0.05%(税抜)を乗じて得た額とします。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
イ.委託会社
信託報酬の総額から販売会社および受託会社への配分を除いた額とします。
ロ.販売会社
各販売会社の取扱純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。
| 「ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)」および 「ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額 | |
| 500億円未満の場合 | 年率0.70%(税抜) |
| 500億円以上1,000億円未満の場合 | 年率0.75%(税抜) |
| 1,000億円以上の場合 | 年率0.80%(税抜) |
信託財産の純資産総額に年率0.05%(税抜)を乗じて得た額とします。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価