臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/07/19 9:10
【資料】
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提出理由

「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン」(以下「当ファンド」といいます。)について、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ 信託の終了の年月日
平成30年9月28日(予定)
信託約款の規定に基づく信託終了(繰上償還)の手続きにおいて、異議を申し立てた受益者の受益権の合計口数が平成30年7月23日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了します。
ロ 信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドの受益権口数が、信託約款に定める繰上償還の基準となる口数(30億口)を下回っており、今後は効率的な運用を継続することが困難になる状況が見込まれるため、信託約款の規定に基づき、信託終了の手続きを開始することを決定しました。
ハ 法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
平成30年7月23日付の日本経済新聞に当該信託終了に係る公告を掲載します。
また、平成30年7月23日時点の当ファンドの知られたる受益者に対して、信託終了に係る情報を記載した書面を交付します。