圧縮積立金
個別
- 2025年9月30日
- 6億4070万
- 2026年3月31日 +103.11%
- 13億130万
個別
- 2025年9月30日
- 6億4070万
- 2026年3月31日 +103.11%
- 13億130万
有報情報
- #1 分配方針(連結)
- 益の分配
(イ)本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益とします。
(ロ)利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができるものとします。2026/06/22 15:39 - #2 注記表(連結)
- 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳2026/06/22 15:39
(退職給付に関する注記)前 期2025年9月30日 当 期2026年3月31日 評価性引当額の増減 1.38% △1.69% 圧縮積立金繰入額 △3.23% △2.73% その他 1.07% 1.72%
退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。 - #3 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2026/06/22 15:39
項目 前 期自 2025年4月1日至 2025年9月30日 当 期自 2025年10月1日至 2026年3月31日 Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 660,602,572 円 578,580,962 円 配当積立金繰入額 - 円 91,831,123 円 Ⅴ 次期繰越利益 - 円 - 円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益6,607,078,924円から、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額660,602,572円を差し引き、一時差異等調整積立金取崩額495,837,048円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,386,042口の整数倍の最大値となる6,442,313,400円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益6,866,389,978円から、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額578,580,962円及び配当積立金繰入額91,831,123円をそれぞれ差し引き、一時差異等調整積立金取崩額79,312,567円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,386,042口の整数倍の最大値となる6,275,290,460円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。