有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/10/01-2026/03/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 項目 | 前 期 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 当 期 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 6,607,078,924 円 | 6,866,389,978 円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 495,837,048 円 | ※1 79,312,567 円 |
| Ⅲ 分配金額 | 6,442,313,400 円 | 6,275,290,460 円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,700 円) | (2,630 円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 660,602,572 円 | 578,580,962 円 |
| 配当積立金繰入額 | - 円 | 91,831,123 円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | - 円 | - 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益6,607,078,924円から、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額660,602,572円を差し引き、一時差異等調整積立金取崩額495,837,048円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,386,042口の整数倍の最大値となる6,442,313,400円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益6,866,389,978円から、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額578,580,962円及び配当積立金繰入額91,831,123円をそれぞれ差し引き、一時差異等調整積立金取崩額79,312,567円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,386,042口の整数倍の最大値となる6,275,290,460円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |