有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 項目 | 前 期 自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日 | 当 期 自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,824,942,731 円 | 2,735,958,636 円 |
| Ⅱ 配当積立金取崩額 | - 円 | 52,481,920 円 |
| Ⅲ 分配金額 | 2,824,183,320 円 | 2,788,102,000 円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,722 円) | (1,700 円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 759,411 円 | 338,556 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数1,640,060口の整数倍の最大値となる2,824,183,320円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約の第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益2,735,958,636円に、配当積立金取崩額52,481,920円を加算した金額を超えない額で発行済投資口数1,640,060口の整数倍の最大値となる2,788,102,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |