有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 項目 | 前 期 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 当 期 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,158,492,631 円 | 3,365,228,470 円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 配当積立金取崩額 | 38,648,625 円 | - 円 |
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 67,331,221 円 | ※1 124,387,705 円 |
| Ⅲ 分配金額 | 3,263,719,400 円 | 3,345,722,400 円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,990 円) | (2,040 円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 配当積立金積立額 | - 円 | 143,893,775 円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 753,077 円 | - 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益 3,158,492,631円に、一時差異等調整積立金取崩額67,331,221円及び配当積立金取崩額38,648,625円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数1,640,060口の整数倍の最大値となる3,263,719,400円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益3,365,228,470円のうち143,893,775円を配当積立金として積立てた上で、一時差異等調整積立金取崩額124,387,705円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数1,640,060口の整数倍の最大値となる3,345,722,400円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |