有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/10/01-2025/03/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 項目 | 前 期 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 当 期 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 6,203,926,871 円 | 7,210,646,561 円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 79,312,567 円 | ※1 79,312,567 円 |
| Ⅲ 分配金額 | 5,776,536,000 円 | 6,570,809,700 円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,400 円) | (2,730 円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - 円 | 640,707,142 円 |
| 配当積立金繰入額 | 506,703,438 円 | 78,442,286 円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | - 円 | - 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益6,203,926,871円から、配当積立金繰入額506,703,438円を差し引き、一時差異等調整積立金取崩額79,312,567円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,406,890口の整数倍の最大値となる5,776,536,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益7,210,646,561円から、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額640,707,142円及び配当積立金繰入額78,442,286円をそれぞれ差し引き、一時差異等調整積立金取崩額79,312,567円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,406,890口の整数倍の最大値となる6,570,809,700円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |