有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(4) 【金銭の分配に係る計算書】
| 項目 | 前 期 自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日 | 当 期 自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,957,748,412円 | 2,340,549,507円 |
| Ⅱ 配当積立金取崩額 | -円 | 45,731,200円 |
| Ⅲ 分配金額 | 1,957,606,800円 | 2,385,172,020円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,471円) | (1,617円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 141,612円 | 1,108,687円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数1,330,800口の整数倍の最大値となる1,957,606,800円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益2,340,549,507円に配当積立金取崩額45,731,200円を加算した金額を超えない額で発行済投資口数1,475,060口の整数倍の最大値となる2,385,172,020円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |