有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 項目 | 前 期 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 当 期 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,158,809,755 円 | 3,115,159,661 円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 配当積立金取崩額 | 31,000,000 円 | 38,648,625 円 |
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 67,331,221 円 | ※1 67,331,221 円 |
| Ⅲ 分配金額 | 3,225,998,020 円 | 3,221,077,840 円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,967 円) | (1,964 円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 配当積立金積立額 | 30,594,500 円 | - 円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 548,456 円 | 61,667 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益3,158,809,755円のうち、30,594,500円を配当積立金として積立てた上で、一時差異等調整積立金取崩額67,331,221円及び配当積立金取崩額31,000,000円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数1,640,060口の整数倍の最大値となる3,225,998,020円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益 3,115,159,661円に、一時差異等調整積立金取崩額67,331,221円及び 配当積立金取崩額38,648,625円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数1,640,060口の整数倍の最大値となる3,221,077,840円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |