有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/10/01-2024/03/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 項目 | 前 期 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 当 期 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,523,121,492 円 | 5,813,220,230 円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 79,312,567 円 | ※1 79,312,567 円 |
| Ⅲ 分配金額 | 5,044,045,590 円 | 5,535,847,000 円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,231 円) | (2,300 円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 配当積立金繰入額 | 558,388,469 円 | 356,685,797 円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | - 円 | - 円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益5,523,121,492円から、配当積立金繰入額558,388,469円を差し引き、一時差異等調整積立金取崩額79,312,567円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,260,890口の整数倍の最大値となる5,044,045,590円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益5,813,220,230円から、配当積立金繰入額356,685,797円を差し引き、一時差異等調整積立金取崩額79,312,567円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,406,890口の整数倍の最大値となる5,535,847,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |