訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(3) 【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第32条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準は、以下のとおりとなります。
(イ)執行役員報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、その報酬月額は役員会で決定します。支払時期は毎月末日までとし、その支払は執行役員の指定する口座への振込により行います。
(ロ)監督役員報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、その報酬月額は役員会で決定します。支払時期は毎月末日までとし、その支払は監督役員の指定する口座への振込により行います。
② 本資産運用会社の報酬(規約第39条及び別紙1)
本資産運用会社に対する報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬及び譲渡報酬から構成されるものとします。
各報酬に係る消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とし、本投資法人は、各報酬の支払に際して当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する銀行口座に振込入金する方法で支払うものとします。
③ 一般事務受託者、資産保管会社及び投資主名簿等管理人等への支払手数料
一般事務受託者、資産保管会社及び投資主名簿等管理人等がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)の報酬
一般事務受託者への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a.委託事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月、12月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下、本項(イ)及び次項(ロ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下同じです。)に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した金額とします。
ただし、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期間における貸借対照表上の資産総額が未確定の場合、当該決算期の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、暫定額を算出し、後日精算することができます。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
b.本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、合意により一般事務報酬の金額を変更することができます。
d.上記c.に定める協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
e.上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は24万円に消費税額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日から基準日(同日を含まない。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき後記基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額に消費税額を加算した金額とします。
(基準報酬額表)
(ロ)資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a.委託業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月、12月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した金額とします。
ただし、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期間における貸借対照表上の資産総額が未確定の場合、当該決算期の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、暫定額を算出し、後日精算することができます。なお、3か月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
b.本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、合意により資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d.上記c.に定める協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。
e.上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は15万円に消費税額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日から基準日(同日を含まない。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で15万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき後記基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額に消費税額を加算した金額とします。
(基準報酬額表)
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
投資主名簿等管理人への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a.本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、投資口事務代行委託契約の名義書換等手数料明細表に掲げる金額を上限とした手数料を支払うものとします。ただし、名義書換等手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ決定するものとします。
b.投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(名義書換等手数料明細表)
(ニ)特別口座管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)の報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を上限とした金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人が協議のうえ決定するものとします。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、これにより難い事情(本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。)が生じた場合は、随時、本投資法人及び特別口座管理人が協議のうえ口座管理事務手数料を変更することができるものとします。口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに特別口座管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(口座管理事務手数料明細表)
(ホ)特別口座管理人(みずほ信託銀行株式会社)の報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度両当事者間で協議のうえ定めるものとします。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時両当事者間で協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。支払日が、銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(特別口座管理事務手数料明細表)
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人)(株式会社三菱東京UFJ銀行)の手数料
本投資法人が投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、基準額については、金16,000,000円を上限とし、また、振替機関が定める本投資法人の新規記録に関する手数料は、金106,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、投資法人債の払込日に支払済みです。
なお、本投資法人の新規記録に関する手数料については、投資法人債に関する一般事務受託者を経由して振替機関に支払われています。
(ト)一般事務受託者(税理士法人平成会計社)の報酬
一般事務受託者への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a. 本投資法人の決算に関する業務及び開示書類作成補助に関する業務の委託料は、本投資法人の決算期(3月及び9月)毎に金2,720,000円とします。
b. その他納税事務に関する業務委託料は、本投資法人の税務申告毎に1物件あたり10,000円とします。
c. 本投資法人が新規に不動産又は不動産信託受益権を取得した場合(区分所有権などの部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成及び登録作業の業務委託料として、本投資法人は一般事務受託者に対して1物件(なお、一棟の建物内に複数の専有部分がある場合でも、一棟の建物を1個の物件とみなします。)あたり金200,000円を支払うものとします。
d. 上記a.及びb.の業務委託料は、一般事務受託者の請求に基づき決算月の翌々月末日(毎年5月末日と11月末日)までに支払います。また、上記c.の業務委託料は、請求月の翌月末日までに支払います。
e. 本投資法人及び一般事務受託者は、業務委託料が経済情勢の変動又は当事者の一方的若しくは双方の事情の変化により不適当となったとき若しくは本契約締結時から本投資法人が所有する物件に著しい増減があった場合などは、協議して合意した場合、これを変更することができます。
(チ)機関運営事務受託者への支払手数料
機関運営事務受託者への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a. 本投資法人は、委託事務に係る報酬(以下「機関運営事務報酬」といいます。)として、以下に定める金額に消費税を加算した金額を、機関運営事務受託者に支払うものとします。
b. 機関運営事務報酬は、3月、6月、9月、12月のそれぞれの末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下、本項(ト)において「計算期間」といいます。)毎に支払うものとし、本投資法人は、各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間の終了日の属する月の翌月末日までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議の上、合意により機関運営事務報酬の金額を変更することができます。
④ 会計監査人報酬(規約第36条)
会計監査の報酬額は、1営業期間につき、3,000万円を上限として役員会で決定します。その支払は、決算期後3か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により行います。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下にお問い合わせ下さい。
株式会社ミカサ・アセット・マネジメント 経営管理部
東京都港区新橋六丁目16番12号
電話番号 03(5425)5600
① 役員報酬(規約第32条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準は、以下のとおりとなります。
(イ)執行役員報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、その報酬月額は役員会で決定します。支払時期は毎月末日までとし、その支払は執行役員の指定する口座への振込により行います。
(ロ)監督役員報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、その報酬月額は役員会で決定します。支払時期は毎月末日までとし、その支払は監督役員の指定する口座への振込により行います。
② 本資産運用会社の報酬(規約第39条及び別紙1)
本資産運用会社に対する報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬及び譲渡報酬から構成されるものとします。
| 報酬の種類 | 計算方法と支払時期 |
| 運用報酬1 | 本投資法人の各営業期間を当該営業期間の開始日から直前の決算期の3か月後の応当日までの期間及び上記期間の末日の翌日から決算期までの期間(以下、それぞれを「計算期間」といいます。)に分割し、計算期間毎に、本投資法人の直前の決算期における賃借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に0.50%(年率)を上限とした料率を乗じた金額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算として、円単位未満切捨て)とします。支払時期は、各計算期間末日の直後に到来する支払日(毎年2月、5月、8月及び11月の各末日をいう。)までとします。 |
| 運用報酬2 | 本投資法人の直前決算期毎に算定される運用報酬2控除前の分配可能金額に3.0%(年率)を上限とした料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。運用報酬2の支払時期は、本投資法人の役員会において計算書類等の承認を受けた日の属する月の翌月末とします。 |
| 取得報酬 | 運用資産を取得した場合の取得価額(建物に係る消費税及び地方消費税相当額を除きます。)に1.0%を上限とした料率を乗じた金額とします。「取得価額」とは、売買契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。取得報酬の支払時期は、取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末とします。 |
| 譲渡報酬 | 運用資産を譲渡した場合の譲渡価額(建物に係る消費税及び地方消費税相当額を除きます。)に、0.5%を上限とした料率を乗じた金額とします。「譲渡価額」とは、売買契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。譲渡報酬の支払時期は、譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末とします。 |
各報酬に係る消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とし、本投資法人は、各報酬の支払に際して当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する銀行口座に振込入金する方法で支払うものとします。
③ 一般事務受託者、資産保管会社及び投資主名簿等管理人等への支払手数料
一般事務受託者、資産保管会社及び投資主名簿等管理人等がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)の報酬
一般事務受託者への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a.委託事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月、12月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下、本項(イ)及び次項(ロ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下同じです。)に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した金額とします。
ただし、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期間における貸借対照表上の資産総額が未確定の場合、当該決算期の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、暫定額を算出し、後日精算することができます。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
b.本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、合意により一般事務報酬の金額を変更することができます。
d.上記c.に定める協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
e.上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は24万円に消費税額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日から基準日(同日を含まない。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき後記基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額に消費税額を加算した金額とします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 報酬額(年間) |
| 100億円以下 | 11,000,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080% |
| 500億円超1,000億円以下 | 43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035% |
| 5,000億円超 | 238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030% |
(ロ)資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a.委託業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月、12月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した金額とします。
ただし、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期間における貸借対照表上の資産総額が未確定の場合、当該決算期の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき、暫定額を算出し、後日精算することができます。なお、3か月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
b.本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、合意により資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d.上記c.に定める協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。
e.上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は15万円に消費税額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日から基準日(同日を含まない。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で15万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき後記基準報酬額表により計算した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額に消費税額を加算した金額とします。
(基準報酬額表)
| 総資産額 | 報酬額(年間) |
| 100億円以下 | 7,000,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 7,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.050% |
| 500億円超1,000億円以下 | 27,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.040% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 47,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.035% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 82,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.030% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 112,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.025% |
| 5,000億円超 | 162,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.020% |
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
投資主名簿等管理人への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a.本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、投資口事務代行委託契約の名義書換等手数料明細表に掲げる金額を上限とした手数料を支払うものとします。ただし、名義書換等手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ決定するものとします。
b.投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(名義書換等手数料明細表)
| 項目 | 手数料 | 対象事務 | ||||||||||||
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額)
ただし、月額の最低額を220,000円とします。 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿及び投資証券不所持投資主名簿の保管、管理に関する事務 投資証券未引換投資主の管理、名義書換未引取投資証券の保管事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 投資口事務代行委託契約に定める法定帳簿の作成、管理及び備置 | ||||||||||||
| 名義書換料 | 1.名義書換 (1) 書換投資証券枚数1枚につき115円 (2) 書換投資証券口数1口につき、①から③の場合を除き120円 ① 保管振替機構名義への書換の場合100円 ② 商号変更の提出の際に投資証券上への投資主名表示の変更を行った場合60円 ③ 合併による名義書換の場合60円 2.投資証券不所持 (1) 不所持申出又は交付返還1枚につき115円の2分の1 (2) 不所持申出又は交付返還1口につき、保管振替機構名義の場合を除き120円の2分の1(保管振替機構の場合50円) | 投資主の名義書換、質権登録(抹消)及び信託財産表示(抹消)に関し投資証券並びに投資主名簿への記載に関する事項 なお、諸届のうち同時に投資証券上への投資主名表示の変更を行った分を含みます。 投資証券不所持申出・投資証券交付返還による投資主名簿への表示又は抹消に関する事項 | ||||||||||||
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額
ただし、1回の最低額を350,000円とします。 2.振込指定分 1投資主につき130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 | ||||||||||||
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき 500円 2.月末現在未払投資主 1名につき 5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資証券交換分合料 | 1.交付投資証券1枚につき75円 2.回収投資証券1枚につき70円 | 併合・分割、除権判決、毀損、汚損、満欄、引換え、投資証券不所持の申出及び交付・返還等による投資証券の回収、交付に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 ただし、名義書換料を適用するものを除きます。 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1) 封書 ① 定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに5円加算 ただし、定型サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ② 定型外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種増すごとに15円加算 (2) はがき 1通につき15円 ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とします。 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5.ラベル貼付料 1通につき 5円 6.共通用紙作成料(本料率を適用する場合、別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する) (1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の画面に印刷するもの)1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの)1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務、共通用紙等の作成事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 議決権行使書(委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とします。 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 分配金支払、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知にかかるデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
(ニ)特別口座管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)の報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を上限とした金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人が協議のうえ決定するものとします。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、これにより難い事情(本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。)が生じた場合は、随時、本投資法人及び特別口座管理人が協議のうえ口座管理事務手数料を変更することができるものとします。口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに特別口座管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(口座管理事務手数料明細表)
| 項 目 | 料 率 | 対 象 事 務 | ||||||||
| 特別口座管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額)
ただし、月額の最低額を20,000円とします。 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 ただし、特別口座管理人が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しません。 (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更並びに加入者情報の保管振替機構等への届出に関する事務 振替法(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)をいいます。以下同じです。)で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 | ||||||||
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 | ||||||||
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
(ホ)特別口座管理人(みずほ信託銀行株式会社)の報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度両当事者間で協議のうえ定めるものとします。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時両当事者間で協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。支払日が、銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(特別口座管理事務手数料明細表)
| 項目 | 主な業務の内容 | 手数料体系 | ||||||||||||||
| 基本料 | 特別口座の加入者の管理 | 毎月の基本料は、各月末現在の口座数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額とする。ただし、月額最低基本料を35,000円とする。
| ||||||||||||||
| 口座振替料 | 口座振替の受付 | 口座振替1件につき500円 | ||||||||||||||
| 各種取次ぎ料 | 各種振替機関への取次ぎ | 取次1件につき300円 |
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人)(株式会社三菱東京UFJ銀行)の手数料
本投資法人が投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、基準額については、金16,000,000円を上限とし、また、振替機関が定める本投資法人の新規記録に関する手数料は、金106,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、投資法人債の払込日に支払済みです。
なお、本投資法人の新規記録に関する手数料については、投資法人債に関する一般事務受託者を経由して振替機関に支払われています。
(ト)一般事務受託者(税理士法人平成会計社)の報酬
一般事務受託者への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a. 本投資法人の決算に関する業務及び開示書類作成補助に関する業務の委託料は、本投資法人の決算期(3月及び9月)毎に金2,720,000円とします。
b. その他納税事務に関する業務委託料は、本投資法人の税務申告毎に1物件あたり10,000円とします。
c. 本投資法人が新規に不動産又は不動産信託受益権を取得した場合(区分所有権などの部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成及び登録作業の業務委託料として、本投資法人は一般事務受託者に対して1物件(なお、一棟の建物内に複数の専有部分がある場合でも、一棟の建物を1個の物件とみなします。)あたり金200,000円を支払うものとします。
d. 上記a.及びb.の業務委託料は、一般事務受託者の請求に基づき決算月の翌々月末日(毎年5月末日と11月末日)までに支払います。また、上記c.の業務委託料は、請求月の翌月末日までに支払います。
e. 本投資法人及び一般事務受託者は、業務委託料が経済情勢の変動又は当事者の一方的若しくは双方の事情の変化により不適当となったとき若しくは本契約締結時から本投資法人が所有する物件に著しい増減があった場合などは、協議して合意した場合、これを変更することができます。
(チ)機関運営事務受託者への支払手数料
機関運営事務受託者への報酬の計算方法並びに支払時期及び方法は、以下のとおりです。
a. 本投資法人は、委託事務に係る報酬(以下「機関運営事務報酬」といいます。)として、以下に定める金額に消費税を加算した金額を、機関運営事務受託者に支払うものとします。
| 役員会 | 1期(6ヶ月)当たり90万円 |
| 投資主総会 | 1回当たり20万円 |
b. 機関運営事務報酬は、3月、6月、9月、12月のそれぞれの末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下、本項(ト)において「計算期間」といいます。)毎に支払うものとし、本投資法人は、各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間の終了日の属する月の翌月末日までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議の上、合意により機関運営事務報酬の金額を変更することができます。
④ 会計監査人報酬(規約第36条)
会計監査の報酬額は、1営業期間につき、3,000万円を上限として役員会で決定します。その支払は、決算期後3か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により行います。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下にお問い合わせ下さい。
株式会社ミカサ・アセット・マネジメント 経営管理部
東京都港区新橋六丁目16番12号
電話番号 03(5425)5600