訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(1) 【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
株式会社ミカサ・アセット・マネジメント
② 資本金の額
本書の日付現在 4億円
③ 事業の内容
金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行います。
④ 会社の沿革
⑤ 株式の総数
(イ) 発行可能株式総数(本書の日付現在)
135,000株
(ロ) 発行済株式数(本書の日付現在)
31,019株
⑥ その他
(イ) 役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、前任取締役又は他の在任取締役の任期が満了すべき時までとし、補欠として就任した監査役の任期は前任者の任期が満了すべき時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金商法第31条の4第1項)。
(ロ) 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
⑦ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
(イ) 本投資法人の資産の運用に係る業務
(ロ) 本投資法人が行う資金調達に係る業務
(ハ) 本投資法人への報告業務
(ニ) その他本投資法人が随時委託する前記(イ)乃至(ハ)に関連し又は付随する業務
① 名称
株式会社ミカサ・アセット・マネジメント
② 資本金の額
本書の日付現在 4億円
③ 事業の内容
金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行います。
④ 会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 平成17年2月25日 | 会社設立 |
| 平成17年4月15日 | 宅地建物取引業免許取得 (免許証番号 東京都知事(1)第84345号) |
| 平成17年7月15日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第40号) |
| 平成17年10月4日 | 投資信託委託業者に係る業務認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第53号) |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引業者に係る登録 (登録番号 関東財務局長(金商)第416号) |
| 平成20年8月28日 | アップルリンゴ・ホールディングス・ビー・ヴィによる株式35%の取得 |
| 平成20年10月24日 | リプラス・リート・マネジメント株式会社から株式会社ミカサ・アセット・マネジメントに商号変更 |
| 平成20年10月29日 | アップルリンゴ・インベストメンツ・ビー・ヴィによる株式55%の取得 |
| 平成21年2月13日 | アップルリンゴ・ホールディングス・ビー・ヴィに対する3,200株の第三者割当増資 |
| 平成22年4月15日 | 宅地建物取引業者免許更新 (免許証番号 東京都知事(2)第84345号) |
| 平成22年6月30日 | アップルリンゴ・ホールディングス・ビー・ヴィに対する21,819株の第三者割当増資 |
| 平成22年7月1日 | プロスペクト・リート・アドバイザーズ株式会社を吸収合併 |
| 平成26年11月28日 | 株式会社大和証券グループ本社による株式30%の取得 |
| 平成27年4月15日 | 宅地建物取引業者免許更新 (免許証番号 東京都知事(3)第84345号) |
⑤ 株式の総数
(イ) 発行可能株式総数(本書の日付現在)
135,000株
(ロ) 発行済株式数(本書の日付現在)
31,019株
⑥ その他
(イ) 役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、前任取締役又は他の在任取締役の任期が満了すべき時までとし、補欠として就任した監査役の任期は前任者の任期が満了すべき時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金商法第31条の4第1項)。
(ロ) 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
⑦ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
(イ) 本投資法人の資産の運用に係る業務
(ロ) 本投資法人が行う資金調達に係る業務
(ハ) 本投資法人への報告業務
(ニ) その他本投資法人が随時委託する前記(イ)乃至(ハ)に関連し又は付随する業務