訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(5) 【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第8条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、500万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する運用資産の内容に照らし公正な金額として役員会の承認を得た金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社兼機関運営事務受託者:株式会社ミカサ・アセット・マネジメント
資産運用委託契約
(注) 本資産運用委託契約の次回の期間満了日は、平成29年4月21日です。
機関運営事務委託契約
(注) 機関運営事務委託契約の次回の期間満了日は、平成28年6月末日です。
(ロ)一般事務受託者兼資産保管会社兼投資主名簿等管理人兼特別口座管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
(注) 平成26年12月19日付で、本一般事務委託契約等に係る変更覚書を締結しております。
(注) 一般事務委託契約の次回の期間満了日は、平成27年12月末日です。
資産保管業務委託契約
(注) 資産保管業務委託契約の次回の期間満了日は、平成27年12月末日です。
投資口事務代行委託契約
(注) 投資口事務代行委託契約の次回の期間満了日は、平成28年1月4日です。
特別口座の管理に関する契約
(ハ)特別口座の管理に関する契約:みずほ信託銀行株式会社
(ニ)投資法人債に関する財務代理人:株式会社三菱東京UFJ銀行
(ホ)一般事務受託者:税理士法人平成会計社
業務委託契約
(注) 本業務委託契約を平成27年6月30日付で解約する旨の平成26年12月19日付本業務委託契約解約合意書を締結しております。
(ヘ)会計監査人:太陽有限責任監査法人
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第34条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第35条)。
(ト)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第8条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、500万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する運用資産の内容に照らし公正な金額として役員会の承認を得た金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社兼機関運営事務受託者:株式会社ミカサ・アセット・マネジメント
資産運用委託契約
| 期間 | 本投資法人が資産運用委託契約を締結した日に効力を生ずるものとし、その有効期間は効力発生日から2年間とします(注)。 |
| 更新 | 期間満了日の6か月前までに本投資法人又は本資産運用会社から書面による契約終了の申出がない限り、自動的に更新され、更に2年間有効となるものとし、その後もまた同様とします。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人は、本資産運用会社が投資信託協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の承認を得た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに資産運用委託契約を解約することができます。 ⅱ.本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つに該当する場合、役員会の決議に基づき、本資産運用会社に対する書面による通知により直ちに資産運用委託契約を解約できます。 (ⅰ)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) (ⅱ)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合 (ⅲ)上記(ⅰ)又は(ⅱ)に揚げる場合の他、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 ⅲ 本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。 (ⅰ)投信法第2条第19項に規定する資産運用会社でなくなったとき (ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当するとき (ⅲ)解散したとき ⅳ.本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用委託契約を解約することができます。 ⅴ.本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、資産運用委託契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して資産運用委託契約の解約に関する承認を求め、又は、やむをえない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。資産運用委託契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約の申入れを受諾するものとし、資産運用委託契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。 |
| 変更等 | 資産運用委託契約は、本投資法人と本資産運用会社間の書面による合意に基づき、法令に定める手続に従って、変更することができるものとします。 |
(注) 本資産運用委託契約の次回の期間満了日は、平成29年4月21日です。
機関運営事務委託契約
| 期間 | 機関運営事務委託契約の有効期間は、機関運営事務委託契約の締結日から平成27年6月末日までとします(注)。 |
| 更新 | 上記の有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による機関運営事務委託契約終了の申し出がなされなかったときは、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人及び機関運営事務受託者は、その相手方が機関運営事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは機関運営事務委託契約を解約することができます。 ⅱ.本投資法人又は機関運営事務受託者は、その相手方に次の各号に掲げる解約事由が発生したときは、催告その他の手続を要せず即時、機関運営事務委託契約を解約することができます。 (ⅰ) 本投資法人若しくは機関運営事務受託者の破産若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申し立てがあったとき。 (ⅱ) 本投資法人若しくは機関運営事務受託者における支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は本投資法人若しくは機関運営事務受託者が差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。 (ⅲ) 他の法人との合併により機関運営事務委託契約の存続が適当でないと認められるとき。 (ⅳ) 本投資法人若しくは機関運営事務受託者が関係官公庁より、その営業につき取り消し又は停止の処分を受けたとき。 (ⅴ) 本投資法人若しくは機関運営事務受託者が刑罰に処せられ、社会的信用を失墜したとき。 (ⅵ) 民法第653条に定める委任の終了事由が発生したとき(上記各号に定めるものを除きます。)。 (ⅶ) その他機関運営事務受託者に委託事務を引き続き委託するに堪えない重大な事由が生じたとき。 |
| 変更等 | 投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、機関運営事務委託契約の各条項の定めを合意により変更することができます。 |
(注) 機関運営事務委託契約の次回の期間満了日は、平成28年6月末日です。
(ロ)一般事務受託者兼資産保管会社兼投資主名簿等管理人兼特別口座管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 一般事務委託契約の有効期間は、一般事務委託契約の締結日から平成27年12月末日までとします(注)。 |
| 更新 | 上記の有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が一般事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは一般事務委託契約を解約することができます。 ⅱ.本投資法人又は一般事務受託者は、本投資法人においては一般事務受託者が、一般事務受託者においては本投資法人又は本資産運用会社が次の(ⅰ)乃至(ⅵ)に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時一般事務委託契約を解約することができます。 (ⅰ)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含む。)の申立てがあったとき。 (ⅱ)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。 (ⅲ)他の法人との合併、株式の過半数を所有する株主の変更、法人の分割、又は著しい組織変更により一般事務委託契約の存続が適当でないと認められるとき。 (ⅳ)関係官公庁より、その営業につき取消し又は停止の処分を受けたとき。 (ⅴ)刑罰に処せられ、社会的信用を失墜したとき。 (ⅵ)その他一般事務受託者の経営、営業又は財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及ぼす虞があると合理的に認められる事由等、委託事務を引き続き委託するに堪えない重大な事由が生じたとき。 ⅲ.本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方に対する3か月前までの書面による申し出により一般事務委託契約を解約することができます。 |
| 変更等 | ⅰ.本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、一般事務委託契約の各条項の定めを合意により変更することができます。 ⅱ.上記ⅰ.に定める協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。 |
(注) 平成26年12月19日付で、本一般事務委託契約等に係る変更覚書を締結しております。
(注) 一般事務委託契約の次回の期間満了日は、平成27年12月末日です。
資産保管業務委託契約
| 期間 | 資産保管業務委託契約の効力発生日は、投信法第187条の規定に基づいて本投資法人が登録を受けた日とします。 資産保管業務委託契約の有効期間は、上記の効力発生日から平成19年10月末日までとします。但し、平成17年12月27日付にて、当該有効期間を平成19年12月末日までとする資産保管業務委託契約変更契約書を締結しております(注)。 |
| 更新 | 上記の有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対し書面による資産保管業務委託契約終了の申し出がなされなかったときは、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が資産保管業務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、相手方に相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは資産保管業務委託契約を解約することができます。 ⅱ.本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又は本資産運用会社が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時資産保管業務委託契約を解約することができます。 (ⅰ)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき。 (ⅱ)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。 (ⅲ)他の法人との合併、株式の過半数を所有する株主の変更、法人の分割、又は著しい組織変更により資産保管業務委託契約の存続が適当でないと認められるとき。 (ⅳ)関係官公庁より、その営業につき取消し又は停止の処分を受けたとき。 (ⅴ)刑罰に処せられ、社会的信用を失墜したとき。 (ⅵ)その他資産保管会社の経営、営業又は財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及ぼす虞があると合理的に認められる事由等、委託業務を引き続き委託するに堪えない重大な事由が生じたとき。 ⅲ.本投資法人及び資産保管会社は、その相手方に対する3か月前までの書面による申し出により資産保管業務委託契約を解約することができます。 |
| 変更等 | ⅰ.本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、資産保管業務委託契約の各条項の定めを合意により変更することができます。 ⅱ.上記ⅰ.に定める協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管会社に行ったときは、上記ⅰ.に定める変更の効力発生時は、本投資法人及び資産保管会社の合意後当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。 |
(注) 資産保管業務委託契約の次回の期間満了日は、平成27年12月末日です。
投資口事務代行委託契約
| 期間 | 投資口事務代行委託契約は、平成17年10月7日からその効力を生ずるものとします。 投資口事務代行委託契約の有効期間は、上記の効力発生日から2年間とします。但し、平成20年12月26日付にて平成21年1月5日を効力発生日とする投資口事務代行委託契約変更契約書を締結しております。当該変更契約の有効期間は、上記の変更契約効力発生日から2年間であります(注)。 |
| 更新 | 上記の有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による別段の申し出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 投資口事務代行委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 ⅰ.本投資法人及び投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって指定したときから失効します。 ⅱ.以下の(ⅰ)ないし(ⅱ)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は解約の通知において指定する日に失効するものとします。なお、(ⅱ)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。 (ⅰ)本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)及び手形交換所の取引停止処分がなされた場合 (ⅱ)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となり、投資主名簿等管理人の是正を求める通知のあと30日以内にかかる事由が是正されなかった場合 ⅲ.本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は相手方が当該解除通知において指定する日をもって失効します。 |
| 変更等 | 投資口事務代行委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人若しくは投資主名簿等管理人の一方又は双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はその虞のあるときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえこれを改定することができます。 |
(注) 投資口事務代行委託契約の次回の期間満了日は、平成28年1月4日です。
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 平成21年1月5日から効力を生じ、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 特別口座の管理に関する契約は、以下の各号の定めるところにより、その効力を失います。 i. 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理人が速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。 ii.振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約は特別口座管理人が速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。 iii.当事者のいずれか一方が、特別口座の管理に関する契約に違反し、かつ引続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められた場合における、他方が行う文書による解約の通知。この場合、特別口座の管理に関する契約は当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日のいずれか遅い日に失効します。 iv.本投資法人及び特別口座管理人の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由又は当事者の一方が解約権を行使しうる事由が発生した場合、当該当事者が行う文書による特別口座の管理に関する契約の解約の通知。この場合の契約失効日は、上記iii後段の規定を準用します。 v. 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、特別口座の管理に関する契約に定められた口座管理事務手数料の定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理人の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかった場合、特別口座管理人が行う文書による解約の通知。この場合の契約失効日は、上記iii.後段の規定を準用します。 |
| 変更等 | 法令の変更又は監督官庁並びに保管振替機構等の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理人が協議のうえこれを改定します。 |
(ハ)特別口座の管理に関する契約:みずほ信託銀行株式会社
| 期間 | 期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 特別口座の管理に関する契約は、以下の各号に掲げる事由が生じた場合、各号の定める時に終了します。 i. 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理人は、速やかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。ただし、本投資法人及び特別口座管理人の合意により、継続することができるものとします。 ii.振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替株式が振替機関によって取り扱われなくなった場合。特別口座管理人は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。 iii.当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつ引続き本契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに、他方が行う文書による解約の通知をした場合。当該通知において指定された日に終了します。指定がない場合は、当該通知到達の日から30日経過した日に終了します。 iv.本投資法人及び特別口座管理人の間に事務委託契約(投資口事務受託契約)が締結されており、当該契約について契約の終了事由若しくは特別口座管理人が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理人が本契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合、上記ⅲ後段の規定を準用します。ただし、当該契約の終了事由が、本投資法人の手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合は、直ちに本契約を解約することができます。 v. 本投資法人及び特別口座管理人との間に事務委託契約(投資口事務受託契約)が締結されていない場合で、当事者のいずれか一方が、上記ⅳ後段の事由に該当した場合、本契約は直ちに解約することができます。 |
| 変更等 | 法令の変更又は監督官庁並びに保管振替機構等の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理人が協議のうえ速やかに変更します。 |
(ニ)投資法人債に関する財務代理人:株式会社三菱東京UFJ銀行
| 期間 | 期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 本投資法人及び投資法人債の発行等に係る一般事務受託者は、そのつどこれに関する協定をします。 |
(ホ)一般事務受託者:税理士法人平成会計社
業務委託契約
| 期間 | 委託契約の有効期間は、平成22年9月13日から平成27年6月30日とします。(注) |
| 更新 | 上記期間満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | ① 本契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヶ月前までに書面により通知します。ただし、一般事務受託者が本契約を解約する場合は、本投資法人が投信法その他の法令に基づき本業務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投資法人が一般事務受託者以外の者との間で一般事務受託者に受託している業務の委託に関する契約を締結し本業務が引継がれるまで、本契約は引続き効力を有するものとします。 ② 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する書面による通知により、直ちに本契約を解約することができます。 a. 本契約の各条項に違背し、かつ、継続して契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められる場合 b. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分がなされたとき |
| 変更等 | 本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意のうえ、本契約の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約及びその他の内規との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。 |
(注) 本業務委託契約を平成27年6月30日付で解約する旨の平成26年12月19日付本業務委託契約解約合意書を締結しております。
(ヘ)会計監査人:太陽有限責任監査法人
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第34条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第35条)。
(ト)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。