訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/07/14 15:04
【資料】
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【項目】
48項目
(1) 法令に基づく制限
① 利益相反取引の制限
資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金商法第31条の4第4項)。
(イ)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ロ)当該金融商品取引業者との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ハ)当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ)(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める以下の行為その他の行為(金商法第44条の3第1項第4号、金商業等府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
a.通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
b.当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約(金商法第34条に定義される「金融商品取引契約」をいいます。以下同じです。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に交付しなければなりません(投信法第203条)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則で定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、(イ)その執行役員又は監督役員、(ロ)その資産運用会社、(ハ)その執行役員又は監督役員の親族、(ニ)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条)。
a.有価証券の取得又は譲渡
b.有価証券の貸借
c.不動産の取得又は譲渡
d.不動産の貸借
e.不動産の管理の委託
f.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
④ 特定資産の価格等の調査
投信法第201条第1項及びこれに関する法令により定められた特定資産(土地又は建物、土地又は建物の賃借権及び地上権並びに信託の受益権であって土地若しくは建物又はそれらの賃借権若しくは地上権のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限ります。)に限ります。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせるものとします。ただし、当該取得又は譲渡に先立って、当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。
また、投信法第201条第2項及びこれに関する法令により定められた上記特定資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の取引が行われたときは、本投資法人、本資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の外部の所定の第三者に価格等の調査を行わせるものとします。ただし、当該行為に先立って、当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。
ここで、外部の所定の第三者とは、以下の者等をいいます(投信法施行令第124条)。
(イ)弁護士又は弁護士法人
(ロ)公認会計士又は監査法人
(ハ)不動産鑑定士
また、ここで規定する価格等の調査は、利害関係人等以外の第三者との間で取引が行われた場合にも、実施しなければならないことに留意します。
(2) 利害関係者取引規則
① 基本原則
(イ)利益相反取引ルールの策定・変更
・自主ルールとして、利害関係者取引規則を以下のとおり定めます。
・利害関係者取引規則の策定・変更については、コンプライアンス委員会を経た上で、取締役会決議をもって行うものとします。
(ロ)利害関係者取引規則の主な内容
・利害関係者取引に係る議案は、コンプライアンス室が審査の上、外部専門家を含むコンプライアンス委員会、投資委員会及び取締役会の承認を得なければならないものとして取引の適正を制度的に担保します。但し、利害関係者取引規則に定める軽微基準を満たす取引については、下記④の手続きに代えて、コンプライアンス室長及び代表取締役の承認を得なければならないものとします。
② 利害関係者
利害関係者とは、以下の者を指すものとします。
(イ)投信法第201条第1項及び投信法施行令第123条各号に規定される利害関係人等(ただし、「利害関係人等」の定義に関する金商業等府令第32条第3号にかかわらず、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有しているか否かを問わず、外国の法人その他の団体を含みます。)
(ロ)本資産運用会社の発行済株式の5%以上を保有する株主及びその役員
(ハ)前記(イ)又は(ロ)に該当する者に資産運用業務を委託している法人
(ニ)前記(イ)又は(ロ)に該当する者が出資又は匿名組合出資を行っていることなどにより実質的に重要な影響を及ぼし得ると本資産運用会社が判断する特別目的会社(資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社のみならず、資産の流動化その他の目的のために設立された合同会社、株式会社等を含みます。)
③ 対象となる取引の範囲
本投資法人は、利害関係人等との取引制限に関する法令上の制限に加え、利害関係者との間において以下の取引を行う場合、それぞれ以下の基準に基づいて判断し、下記④の手続を経てこれを実行するものとします。
(イ)利害関係者からの運用資産の取得
利害関係者から運用資産を取得する場合、1物件当たりの「取得価額」は不動産鑑定士の不動産鑑定評価額以下とします。ただし、運用資産の取得に係る諸費用については「取得価額」に含めません。
(ロ)利害関係者への運用資産の売却
利害関係者へ運用資産を譲渡する場合、1物件当たりの「譲渡価額」は不動産鑑定士の不動産鑑定評価額以上とします。ただし、運用資産の譲渡に係る諸費用については「譲渡価額」に含めません。
(ハ)利害関係者への運用資産の賃貸
利害関係者へ運用資産を賃貸する場合、市場価格、周辺相場等を調査し、適正と判断される条件で賃貸しなければなりません。
(ニ)利害関係者への運用資産の管理委託
利害関係者へ運用資産の管理業務を委託するに際しては、相見積等を行い、適正と判断される条件で契約を行わなければなりません。契約に際しては能力とコストとを勘案して決定します。
(ホ)利害関係者との間の運用資産の賃貸に関する媒介契約
利害関係者へ運用資産の賃貸に関する媒介業務を委託するに際しては一般媒介契約によるものとします。なお、媒介手数料は、宅建業法の定めに基づいて決定するものとします。
(ヘ)利害関係者との間の運用資産の取得・売却に関する媒介契約
利害関係者へ運用資産の取得・売却に関する媒介業務を委託するに際しては一般媒介契約によるものとします。なお、媒介手数料は、宅建業法の定めに基づいて決定するものとします。
(ト)利害関係者との間の運用資産に関する工事請負契約
利害関係者へ運用資産に関する工事業務を委託するに際しては、相見積等を行い、適正と判断される条件で契約を行わなければなりません。契約に際しては能力とコストとを勘案して決定します。
(チ)利害関係者からの資金調達
利害関係者から資金調達を行うに際しては、市場実勢等を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(リ)その他の取引(軽微な取引を除きます。)
利害関係者とのその他の取引に際しても適正と判断される条件で契約を行わなければなりません。
④ 利害関係者との取引に関する手続
利害関係者との取引を行うにあたっては、下記の手続を経るものとします。
(イ)利害関係者との取引を行おうとする部門は利害関係者との取引に係る稟議書を起案し、部門長の承認を得ます。
(ロ)コンプライアンス室は取引の担当部門で承認された取引の審査を行います。
(ハ)利害関係者との取引に関する稟議書について取引の担当部門以外のすべての部長、執行役員、常勤取締役及び代表取締役社長の承認を得ます。
(ニ)コンプライアンス委員会及び投資委員会の決議を得ます。
(ホ)取締役会の決議を得ます。
(ヘ)上記に加え、投信法施行規則で定める一定規模以上の不動産等の取得又は売却、賃貸については、あらかじめ、本投資法人役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得ます。
(3) 利害関係人等との取引状況
① 利害関係人等との取引状況表(運用資産の取得及び処分)
第18期(自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
② その他利害関係人等との取引状況表
第18期(自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日)
第18期における利害関係人等その他特別の関係にある者との賃貸借等取引の内容は、以下のとおりです。
賃貸人の名称物件名称賃貸事業収入(千円)
株式会社大和証券グループ本社リーベスト東中山 他10物件9,836

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