訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(2) 【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人の投資対象は、不動産等とします(規約第11条)。
(イ)不動産等とは以下に掲げるものをいいます。
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
e.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f.当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
g.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)本投資法人は、前記(イ)に掲げる不動産等の他、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a.預金
b.コール・ローン
c.譲渡性預金証書
d.有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第1号に定めるものをいいます。)(前記(イ)及び本(ロ)に明記されたもののうち有価証券に該当するものを除きます。)
e.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。ただし、本(ロ)a.乃至c.に掲げる資産を除きます。)
f.信託財産を本(ロ) a.乃至e.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ハ)本投資法人は、必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)第18条第1項に規定する商標権又は同法第30条第1項に規定する専用使用権若しくは同法第31条第1項に規定する通常使用権(前記(イ)a.乃至e.に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
b.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に定める温泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
c.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第6項に規定する特定出資(実質的に前記(ロ)a.乃至d.に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限ります。)
d.特定資産への投資に付随して、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)第667条に規定される組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理を目的としたものに限ります。)
e.民法上の動産(ただし、設備、備品、その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限ります。)
f.信託財産を前各号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本(イ)から(ハ)を適用します。
② 投資基準
(イ)投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ 物件取得基準」をご参照下さい。
(ロ)用途別、地域別による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ① 基本方針」をご参照下さい。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人の投資対象は、不動産等とします(規約第11条)。
(イ)不動産等とは以下に掲げるものをいいます。
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合せて信託する包括信託を含みます。)
e.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f.当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
g.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)本投資法人は、前記(イ)に掲げる不動産等の他、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a.預金
b.コール・ローン
c.譲渡性預金証書
d.有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第1号に定めるものをいいます。)(前記(イ)及び本(ロ)に明記されたもののうち有価証券に該当するものを除きます。)
e.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。ただし、本(ロ)a.乃至c.に掲げる資産を除きます。)
f.信託財産を本(ロ) a.乃至e.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ハ)本投資法人は、必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)第18条第1項に規定する商標権又は同法第30条第1項に規定する専用使用権若しくは同法第31条第1項に規定する通常使用権(前記(イ)a.乃至e.に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
b.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に定める温泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
c.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第6項に規定する特定出資(実質的に前記(ロ)a.乃至d.に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限ります。)
d.特定資産への投資に付随して、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)第667条に規定される組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理を目的としたものに限ります。)
e.民法上の動産(ただし、設備、備品、その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限ります。)
f.信託財産を前各号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本(イ)から(ハ)を適用します。
② 投資基準
(イ)投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ 物件取得基準」をご参照下さい。
(ロ)用途別、地域別による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ① 基本方針」をご参照下さい。