- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
(c)解散した場合。
(d)宅地建物取引業法第50条の2に基づく認可を取り消された場合。
c.契約の内容の変更に関する事項
2014/11/27 10:29- #2 その他投資資産の主要なもの(連結)
(ⅲ)土地の「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
(ⅳ)土地の「敷地面積」は、登記簿に記載されている地積を記載しています。なお、区分所有建物については、敷地権の対象となる土地全体の面積を記載しています。
(ⅴ)土地の「敷地権割合」は、敷地権が登記されている区分所有建物に係る登記簿上の敷地権割合をいい、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。
2014/11/27 10:29- #3 利害関係人との取引制限(連結)
(ホ)特定資産に係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
(2)本投資法人の資産運用にかかる自主ルール(利益相反対策ルール)
2014/11/27 10:29- #4 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
(イ)会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 平成17年1月4日 | 株式会社MF賃貸住宅資産運用設立 |
| 平成17年3月4日 | 宅地建物取引業者免許取得(免許番号 東京都知事(2)第84215号) |
| 平成17年3月25日 | 株式会社三井不動産レジデンシャルファンドマネジメントへ商号変更 |
| 平成17年7月8日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得(認可番号 国土交通大臣認可第39号) |
| 平成17年9月26日 | 証券取引法改正法による改正前の投信法上の投資法人資産運用業の認可取得(認可番号 内閣総理大臣第50号) |
(注)本資産運用会社は、証券取引法改正法附則第167条第3項により、機関運営に関する事務にかかる兼業の届出を行ったものとみなされています。
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
2014/11/27 10:29- #5 投資リスク(連結)
(ヌ)プロパティ・マネジメント会社に関するリスク
建物の保守管理並びにテナントの募集及び管理を含めたプロパティ・マネジメント業務全般の成否は、プロパティ・マネジメント会社の能力、経験、ノウハウによるところが大きく、これらに強く依存することになります。しかし、プロパティ・マネジメント会社においてかかる業務遂行に必要な人的・財政的基盤が維持される保証はなく、また、プロパティ・マネジメント会社による業務の懈怠その他義務違反があった場合には、本投資法人の収益及び存続等に悪影響を及ぼす可能性があります。また、プロパティ・マネジメント会社が、破産及びその他の法的倒産手続等により業務遂行能力を喪失する場合においては、本投資法人の日常の業務遂行に影響を及ぼすことになり、投資主への金銭の分配に影響を与える可能性があります。
(ル)本投資法人の投資方針の変更に関するリスク
2014/11/27 10:29- #6 投資方針(連結)
建物管理業務
・建物・設備の保守、点検
・建物維持管理プランの策定
2014/11/27 10:29- #7 投資法人の機構(連結)
(ⅱ)チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)による検討及び承認
チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)は、当該案に関する法令・諸規則(投信法、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号、その後の改正を含みます。以下「宅地建物取引業法」といいます。)、金商法等関係法令、その他の法令、東京証券取引所が定める上場規則及び一般社団法人投資信託協会(以下「投資信託協会」といいます。)の定める諸規則並びに社内規則をいいます。以下同じです。)の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無の確認を行います。
チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)により、法令・諸規則の遵守状況その他コンプライアンス上の問題がないと判断された場合には、当該案は承認されます。また、当該案につきチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)がコンプライアンス上の疑義があると判断した場合又はスポンサー関係者との取引に関連する案である場合には、コンプライアンス委員会の議事に付されます。
2014/11/27 10:29- #8 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
本投資法人の当期末(平成26年8月31日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、信託不動産及び不動産ともテナントに対する賃貸用であり、主たる用途が共同住宅である建物及びその敷地等です。
2014/11/27 10:29- #9 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.固定資産の減価償却の方法 | ① 有形固定資産(信託財産を含みます。) |
| 定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 |
| 4.不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 | 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 |
| なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。①信託現金及び信託預金②信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定③信託差入敷金及び保証金④信託預り敷金及び保証金 |
| 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
(貸借対照表に関する注記)
1 コミットメントライン契約
2014/11/27 10:29- #10 資産の評価(連結)
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権(規約第28条第1項第1号、第2号①又は②に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定します。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(規約第28条第1項第2号③に定めるもの)
2014/11/27 10:29