臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/19 11:37
【資料】
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提出理由

平成29年5月19日開催の本投資法人の投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)において、運用に関する基本方針を含む本投資法人の「規約」の一部変更が承認されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容についての概要
①変更の概要
本投資法人は、主として居住の用に供される不動産関連資産を主な投資対象としていますが、これに加えて、主として宿泊の用に供され、又は供されることが可能な不動産関連資産にも投資することを可能とし、また、法令改正の内容を反映するため、本投資法人の「規約」における運用に関する基本方針の規定の一部を変更するものです。
②規約の一部変更の内容
本投資主総会で承認された「規約」変更のうち、運用に関する基本方針に関する変更の内容は以下に記載のとおりです(関連部分のみ抜粋)。
規約 新旧対照表
(下線は変更部分を示します。)
現行規約変更案
第27条 (投資態度)
1. (省略)
2. 本投資法人は、主として居住の用に供される不動産(複数の不動産で一体開発若しくは一体利用されている場合を含む。)が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産(第28条第1項に掲げる資産をいう。)に対して投資するものとする。

3. ~5.(省略)
6. 本投資法人は、本投資法人の有する資産の総額のうちに占める不動産等(不動産(投資法人の計算に関する規則第37条第3項第2号イ、ロ及びホに掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)、不動産の賃借権、同号ヘに掲げる資産、地上権及び地役権並びにこれらの資産を信託する信託の受益権をいう。)の価額の割合を100分の70以上とする。
第27条 (投資態度)
1. (現行どおり)
2. 本投資法人は、主として居住の用に供され、又は供されることが可能な不動産(複数の不動産で一体開発若しくは一体利用されている場合を含む。以下この項において同じ。)が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産(第28条第1項に掲げる資産をいう。以下同じ。)を主な投資対象とする。また、これに加えて、主として宿泊の用に供され、又は供されることが可能な不動産が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産も投資対象とする。
3. ~5.(現行どおり)
(削除)

(2)変更の年月日
平成29年5月19日