有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/09/01-2026/02/28)

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2026/05/29 9:55
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53項目
(3)【管理報酬等】
以下は、本書の日付現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします(規約第18条)。
(イ)執行役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(ロ)監督役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項の行為に関する執行役員又は監督役員の責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償の責めに任ずべき額から次に掲げる金額を控除した額を限度として、役員会の決議をもって免除することができるものとしています(投信法第115条の6第7項、規約第19条)。
「当該執行役員又は監督役員がその在職中に本投資法人から職務遂行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として投信法施行規則で定める方法により算定される額に4を乗じて得た額」
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して資産運用報酬を支払います。当該報酬は、下記(イ)ないし(ホ)からなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです(規約第36条)。その支払いに際しては、当該報酬にかかる消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いにかかる資産運用報酬、それにかかる消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の決算期毎に算定される、当該決算期に係る営業期間中に本投資法人の運用資産である不動産(不動産の賃借権及び地上権を含みます。以下同じとします。)又は運用資産の裏付けとなっている不動産から生じた賃料、礼金、共益費、駐車場利用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益の額(運用資産中の不動産その他の資産の売却による収益を除きます。但し、運用資産が不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券である場合には、本投資法人の決算期毎に算定される、当該運用資産にかかる配当その他これに類する収益の額とします。)の5%に相当する額(但し、規約に定める額を上限とします。)を運用報酬Ⅰとします。
運用報酬Ⅰは、本投資法人の決算確定後遅滞なく支払われます。
(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の決算期毎に算定される、分配可能金額×EPU×0.0019%(なお、当該決算期に係る営業期間が6ヶ月に満たない場合又は6ヶ月を超える場合は、0.0019%に「183を当該決算期に係る営業期間の実日数で除した数」を乗じた料率に調整します。)に相当する額(分配可能金額が零を下回る場合には、零とします。)を上限とし、資産運用委託契約に定める額を支払います。「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って計算される、運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱ並びにこれらにかかる控除対象外消費税等の控除前の税引前当期純利益(但し、のれん償却費を加算し、負ののれん発生益を控除した後の金額とします。)をいいます。「EPU」とは、下記Aを下記Bで除した金額をいいます。
A:分配可能金額
B:当該決算期における発行済投資口数(但し、本投資法人が自己の投資口の取得を行い、当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、本投資法人の保有する自己の投資口を除いた数をいうものとします。)なお、2025年9月1日以降、当該運用報酬Ⅱの額を算出する決算期までに投資口の分割又は併合の効力が発生している場合には、上記計算式によって得られた額に、各投資口の分割又は併合1回につき下記に規定する係数を乗じて運用報酬Ⅱの上限額を算出するものとします。
① 1: X の割合で本投資法人の投資口の分割が行われている場合には、X
② Y :1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われている場合には、Y分の1
当該報酬は、決算確定後遅滞なく支払われます。
(ハ)運用報酬Ⅲ
a.本投資法人が新たに運用資産を取得した場合、当該運用資産の取得価格(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に1%を乗じて得た金額を運用報酬Ⅲとします。
b.運用資産が不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券の場合は、aにかかわらず、運用報酬Ⅲは以下のとおりとします。
(ⅰ)本投資法人が新たに運用資産として不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券を取得した場合、運用報酬Ⅲは裏付けとなる不動産等(不動産又は不動産信託受益権をいいます。以下本(ハ)について同じとします。)毎に算定するものとし、当該運用資産の取得価格(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に1%を乗じて得た金額を、裏付けとなる不動産等の価格の割合に応じて按分したものを運用報酬Ⅲとします。
(ⅱ)本投資法人が既に保有する不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券の裏付けとなる不動産等を新たに運用資産として取得した場合、当該運用資産の取得価格(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に1%を乗じて得た金額から上記(ⅰ)により算定された運用報酬Ⅲの額を控除したものを運用報酬Ⅲとします。
c.上記a及びbの場合において、本投資法人がスポンサー関係者から新たに運用資産を取得したときは、上記の「1%」を「0.5%」と読み替えます。
運用報酬Ⅲは、当該運用資産の取得日の属する月の翌月末までに支払われます。
(ニ)運用報酬Ⅳ
本投資法人が運用資産を譲渡した場合、当該運用資産の売却価額(但し、消費税及び地方消費税は除きます。)に1%を乗じて得た金額を運用報酬Ⅳとします。但し、スポンサー関係者に対する運用資産の売却については、当該運用資産の売却価額(但し、消費税及び地方消費税は除きます。)に0.5%を乗じて得た金額を、運用報酬Ⅳとします。
運用報酬Ⅳは、当該運用資産の売却日の属する月の翌月末までに支払われます。
(ホ)運用報酬Ⅴ
本投資法人が他の投資法人との間で行う新設合併又は吸収合併(但し、本投資法人が吸収合併消滅法人となる吸収合併を除きます。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合には、本投資法人は、当該合併時において当該他の投資法人が保有していた不動産等及び不動産対応証券の合併時における評価額に0.5%を乗じて得た金額を、運用報酬Ⅴとします。
運用報酬Ⅴは、当該合併の効力発生日から3ヶ月以内に支払われます。
③ 機関運営等にかかる一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者である株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントに対して以下の業務を委託しています。
(イ)役員会の運営に関する事務
(ロ)投資主総会の運営に関する事務(投資主名簿等の管理に関する事務を除きます。)
(ハ)その他前各号に準ずる業務又は付随する業務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
(ニ)役員会の運営に関する委託事務報酬
本委託事務報酬は役員会1開催当たり25万円とします。
(ホ)投資主総会の運営に関する委託事務報酬
本委託事務報酬は投資主総会1開催当たり500万円とします。
(ヘ)委託事務報酬に関する消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とします。
(ト)本投資法人は、上記(ニ)の委託事務報酬を当該役員会開催月の翌月末日まで、上記(ホ)の委託事務報酬を当該投資主総会開催月の翌月末日までに、一般事務受託者が別途指定する銀行口座に振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。
④ 納税事務等にかかる一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、納税事務等にかかる一般事務受託者であるPwC税理士法人に対して以下の業務を委託しています。
(イ)法人税申告書、地方税申告書及び消費税申告書の作成及び申告に関する事項
(ロ)その他法令上必要と認められる書類・資料等の作成等
上記業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
(ハ)本投資法人は、上記業務の対価として、1営業期間当たり金1,800,000円(消費税別途)の委託報酬を支払います。
(ニ)本投資法人は、上記(ハ)の委託報酬を、上記一般事務受託者の委託業務終了後に上記一般事務受託者の請求に基づき、請求月の翌月末までに一般事務受託者の指定銀行口座に振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。
⑤ 会計事務等にかかる一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、会計事務等にかかる一般事務受託者である令和アカウンティング・ホールディングス株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投信法第117条第5号に定める「計算に関する事務」
(ロ)投信法施行規則第169条第2項第6号に定める「会計帳簿の作成に関する事務」
(ハ)その他上記(イ)及び(ロ)に関連し又は付随する業務
上記の業務に対して以下のとおり報酬を支払います。
(ニ)本業務の委託料の月額は、下記の報酬額に12分の1を乗じた額(千円未満切捨。消費税及び地方消費税相当額別途。以下「本業務委託料月額」といいます。)とし、本投資法人は一般事務受託者の請求に基づき当月分を当月末までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。
また、下記における基準日とは、毎年6月1日(以下「上期基準日」といいます。)及び12月1日(以下「下期基準日」といい、併せて「基準日」と総称します。)のことをいいます。
但し、当初の基準日は2025年3月1日とします。
[報酬額]
基準日における売買価格の総額(以下「資産規模」といいます。)に応じて下記の表における報酬額に100分の105を乗じた金額。
報酬額
37,500,000円+(資産規模-2,500億円)×0.008%

(ホ)(ニ)において上期基準日を越えて下期基準日前に物件を取得した場合は、(ニ)の計算方法で、増加する本業務委託料月額を算定し、前項の報酬と合わせて当月分を当月末までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。なお、下期基準日を越えて上期基準日前に物件を取得した場合は、下期基準日において同様の方法で計算を行うものとします。
(ヘ)上記(ニ)及び(ホ)において1ヶ月に満たない月にかかる委託料は、日割計算により算出した額とします。
(ト)新規に物件を取得した場合(区分所有権等部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、本投資法人は一般事務受託者に対して1物件当たり210,000円(消費税及び地方消費税相当額を除きます。)を作成完了時の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。
(チ)本投資法人及び一般事務受託者は、上記(ニ)の業務委託料が経済情勢の変動又は当事者の一方的若しくは双方の事情の変化により不適当となったときは、協議の上これを変更することができます。
⑥ 投資主名簿等管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事項
(ロ)投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事項
(ハ)投資主等の氏名、住所の登録に関する事項
(ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事項
(ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委任状)の作成等に関する事項
(ヘ)分配金の計算及びその支払いのための手続きに関する事項
(ト)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事項
(チ)投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事項
(リ)使用済書類及び未達郵便物の整理保管に関する事項
(ヌ)募集投資口の発行に関する事項
(ル)投資口の併合又は分割に関する事項
(ヲ)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事項
(前各号の事項に関連するものに限ります。)
(ワ)法令又は投資主名簿等管理人委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事項
(カ)その他振替機関との情報の授受に関する事項
(ヨ)マイナンバー法に係る次に掲げる個人番号関係事務等
a. 支払調書等の作成対象となる投資主等の個人番号等について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
b. 投資主等に係る個人番号等の収集に関する事務
c. 投資主等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
d. 行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
e. その他、マイナンバー法に基づく上記a.ないしd.に付随する事務
(タ)前各号に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、委託事務手数料として下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。
また、委託事務手数料については、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを投資主名簿等管理人が指定する投資主名簿等管理人の銀行口座に振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
Ⅰ.通常事務手数料
手数料項目手数料計算単位及び計算方法事務範囲
1.基本手数料(1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。
ただし、月額の最低料金は200,000円とする。
投資主名簿等の管理
平常業務に伴う月報等諸報告
期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表の作成
5,000名まで480円
10,000名まで420円
30,000名まで360円
50,000名まで300円
100,000名まで260円
100,001名以上225円
(2)除籍投資主除籍投資主データの整理
1名につき70円
2.分配金事務手数料(1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。
ただし、最低料金は350,000円とする。
分配金の計算及び分配金明細表の作成
分配金領収証の作成
印紙税の納付手続
分配金支払調書の作成
分配金の未払確定及び未払
分配金明細表の作成
分配金振込通知及び分配金
振込テープ又は分配金振込票の作成
一般税率以外の源泉徴収税率の適用
分配金計算書の作成
5,000名まで120円
10,000名まで110円
30,000名まで100円
50,000名まで80円
100,000名まで60円
100,001名以上50円
(2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円
(3)ゆうちょ分配金領収証の分割
1枚につき 100円
(4)特別税率の適用 1件につき 150円
(5)分配金計算書作成 1件につき 15円
3.分配金支払手数料(1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書
1枚につき 450円
(2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書
1枚につき 3円
取扱期間経過後の分配金の支払
未払分配金の管理

手数料項目手数料計算単位及び計算方法事務範囲
4.諸届・調査・証明手数料(1)諸届 1件につき 300円
(2)調査 1件につき 1,200円
(3)証明 1件につき 600円
(4)投資口異動証明 1件につき 1,200円
(5)個別投資主通知 1件につき 300円
(6)情報提供請求 1件につき 300円
投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新
電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)および同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理
口座管理機関経由の分配金
振込指定の受理
税務調査等についての調査、回答
諸証明書の発行
投資口異動証明書の発行
個別投資主通知の受理及び報告
情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告
5.諸通知発送手数料(1)封入発送料 封入物2種まで
(機械封入) 1通につき 25円
1種増すごとに 5円加算
(2)封入発送料 封入物2種まで
(手封入) 1通につき 40円
1種増すごとに 10円加算
(3)葉書発送料 1通につき 8円
(4)宛名印書料 1通につき 15円
(5)照合料 1照合につき 10円
(6)資料交換等送付料 1通につき 60円
封 入…
発送料
招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成

葉書発送料…葉書の発送

宛 名…印書料諸通知等発送のための宛名印書
照合料…2種以上の封入物についての照合

資料交換…
等送付料
資料交換及び投信資料等の宛名印書、封入、発送
6.還付郵便物整理手数料1通につき 200円投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送

手数料項目手数料計算単位及び計算方法事務範囲
7.投資主総会関係手数料(1)議決権行使書作成料
議決権行使書1枚につき 15円
(2)議決権行使集計料
議決権行使書用紙の作成
a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合
議決権行使書1枚につき 70円
議決権不統一行使集計料
1件につき 70円加算
議決権行使書の集計
議決権不統一行使の集計
投資主提案等の競合議案集計料
1件につき 70円加算
ただし、最低料金は70,000円とする。
b.本投資法人が集計登録を行う場合
議決権行使書1枚につき 35円
ただし、最低料金は30,000円とする。
投資主提案等の競合議案の集計
(3)投資主総会受付補助等
1名につき1日 10,000円
投資主総会受付事務補助
(4)データ保存料
1回につき 70,000円
書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成
8.投資主一覧表作成手数料(1)全投資主を記載する場合
1名につき 20円
(2)一部の投資主を記載する場合
該当投資主1名につき 20円
大口投資主一覧表等各種
投資主一覧表の作成
9.CD-ROM作成手数料(1)全投資主対象の場合
1名につき 15円
(2)一部の投資主対象の場合
該当投資主1名につき 20円
ただし、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とする。
(3)投資主情報分析CD-ROM作成料
30,000円加算
(4)CD-ROM複写料
1枚につき 27,500円
CD-ROMの作成
10.複写手数料複写用紙1枚につき 30円投資主一覧表及び分配金明細表等の複写
11.分配金振込投資主勧誘料投資主1名につき 50円分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送

Ⅱ.振替制度関係手数料
手数料項目手数料計算単位及び計算方法事務範囲
1.新規住所氏名データ処理手数料新規住所氏名データ1件につき 100円新規住所氏名データの作成
2.総投資主通知データ処理手数料総投資主通知データ1件につき 150円総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新
3.個人番号等データ処理手数料個人番号等データ処理1件につき 300円個人番号等の振替機関への請求
個人番号等の振替機関からの受領
個人番号等の保管及び廃棄、削除
行政機関等に対する支払調書の提出

⑦ 特別口座管理機関への支払報酬
本投資法人は、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事項
(ロ)総投資主報告に関する事項
(ハ)新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事項
(ニ)保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請求に関する事項
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事項
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事項
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事項
(チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事項
(リ)社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、その後の改正を含みます。以下「振替法」といいます。)で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事項
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事項
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事項
(ヲ)前各号に掲げるもののほか、加入者等による請求に関する事項
(ワ)前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事項
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事項
(ヨ)投資口の併合又は分割に関する事項
(タ)マイナンバー法に係る次に掲げる個人番号関係事務等
a. 加入者の個人番号等の収集及び登録に関する事務
b. 加入者から収集した個人番号等の保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄、削除に関する事務
c. 振替機関に対する加入者に係る個人番号等の通知に関する事務
d. その他、マイナンバー法に基づく上記a.ないしc.に付随する事務
(レ)前各号に掲げる事項のほか、振替制度の運営に関する事項並びに本投資法人及び特別口座管理機関が協議のうえ定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
本投資法人は、委託事務手数料として下記の委託事務手数料表により計算した金額を特別口座管理機関に支払うものとします。
また、委託事務手数料については、特別口座管理機関は毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月の末日までにこれを特別口座管理機関が指定する特別口座管理機関の銀行口座に振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
手数料項目手数料計算単位及び計算方法事務範囲
1.特別口座管理料毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。
ただし、月額の最低料金は20,000円とする。
特別口座の管理
振替・取次の取扱の報告
保管振替機構との投資口数残高照合
取引残高報告書の作成
5,000名まで150円
10,000名まで130円
10,001名以上110円
2.振替手数料振替請求1件につき 800円振替申請書の受付・確認
振替先口座への振替処理
3.諸届取次手数料諸届1件につき 300円住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認
変更通知データの作成及び保管振替機構あて通知
4.個人番号等登録手数料個人番号等の登録1件につき 300円個人番号等の収集、登録
個人番号等の保管及び廃棄、削除
振替機関に対する個人番号等の通知

⑧ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社に対して、以下の業務を委託しています。
(イ)本投資法人の保有する以下の資産に関して、それぞれの資産に係る権利行使をする際に必要とする当該資産に係る権利を証する書類等(不動産の登記済権利証、信託受益権証書、契約書、有価証券その他の証書、書類)その他の書類等の保管
a.不動産、不動産の賃借権及び地上権
b.不動産、地上権及び土地の賃借権を信託する信託(不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括信託を含みます。)の受益権
c.匿名組合出資持分(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
d.特定目的会社に係る優先出資証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
e.特定目的信託に係る受益証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
f.投資信託の受益証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
g.投資証券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
h.預金
i.コール・ローン
j.国債証券、地方債証券及びコマーシャル・ペーパー
k.特定目的会社に係る特定社債券(但し、主としてa号又はb号を裏付けとするものに限ります。)
l.金銭の信託の受益証券(但し、信託財産を主としてa号に対する投資として運用するものに限ります。)
m.その他本投資法人の規約に定める資産で本投資法人と資産保管会社が別途協議の上定める資産
(ロ)預金口座の入出金の管理及び振替管理事務
(ハ)投信法第211条第2項及び投信法施行規則第255条に基づく有価証券保管明細簿、不動産保管明細簿、その他資産保管明細簿の作成事務
(ニ)上記に関して必要となる配送及び輸送事務
(ホ)本投資法人の印鑑の保管事務
(ヘ)その他前各号に準ずる業務又は付随する業務
上記の業務に対して本投資法人は、以下のとおり資産保管会社に報酬を支払います。
本投資法人は委託業務遂行の対価として資産保管会社に対し、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として別途定める委託報酬を支払うものとし、資産保管会社は、本投資法人の各決算期の末日の属する月の10日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は各決算期の末日までに、これを資産保管会社が指定する銀行口座に振込(振込手数料並びに当該手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
⑨ 投資法人債にかかる一般事務受託者への支払報酬
(イ)第4回無担保投資法人債
本投資法人は、当該投資法人債にかかる一般事務受託者である株式会社三井住友銀行に対して、以下の業務を委託しています。
a.投信法第117条第3号に定める発行代理人事務
b.投信法施行規則第169条第2項第4号に定める支払代理人事務
c.投資法人債の買入消却に係る事務
d.投信法第117条第2号及び投信法施行規則第169条第2項第5号に定める財務代理人事務
上記の業務に対して本投資法人は、以下のとおり報酬を支払います。
e.発行代理人事務、支払代理人事務、財務代理人事務の報酬として、投資法人債の発行時に、850万円を上限として本投資法人及び株式会社三井住友銀行が別途合意した金額を支払います。一般事務受託者は自らが受領した投資法人債の払込金から当該報酬を控除し、残額を本投資法人に支払います。
f.投資法人債の元利金支払に係る事務の報酬として、元金の償還又は利金の支払時に支払元金金額又は支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075に相当する額を支払うものとします。
(ロ)第5回無担保投資法人債
本投資法人は、当該投資法人債にかかる一般事務受託者である農林中央金庫に対して、以下の業務を委託しています。
a.投信法第117条第3号に定める発行代理人事務
b.投信法施行規則第169条第2項第4号に定める支払代理人事務
c.投資法人債の買入消却に係る事務
d.投信法第117条第2号及び投信法施行規則第169条第2項第5号に定める財務代理人事務
上記の業務に対して本投資法人は、以下のとおり報酬を支払います。
e.発行代理人事務、支払代理人事務、財務代理人事務の報酬として、投資法人債の発行時に、500万円を上限として本投資法人及び農林中央金庫が別途合意した金額を支払います。一般事務受託者は自らが受領した投資法人債の払込金から当該報酬を控除し、残額を本投資法人に支払います。
f.投資法人債の元利金支払に係る事務の報酬として、元金の償還又は利金の支払時に支払元金又は支払利金の対象となる元金の10,000分の0.075に相当する額を支払うものとします。
(ハ)第6回無担保投資法人債
本投資法人は、当該投資法人債にかかる一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して、以下の業務を委託しています。
a.投信法第117条第3号に定める発行代理人事務
b.投信法施行規則第169条第2項第4号に定める支払代理人事務
c.投資法人債の買入消却に係る事務
d.投信法第117条第2号及び投信法施行規則第169条第2項第5号に定める財務代理人事務
上記の業務に対して本投資法人は、以下のとおり報酬を支払います。
e.発行代理人事務、支払代理人事務、財務代理人事務の報酬として、投資法人債の発行時に、1,000万円を上限として本投資法人及び三井住友信託銀行株式会社が別途合意した金額を支払います。一般事務受託者は自らが受領した投資法人債の払込金から当該報酬を控除し、残額を本投資法人に支払います。
f.投資法人債の元利金支払に係る事務の報酬として、元金の償還又は利金の支払時に支払元金又は残存元金の10,000分の0.075に相当する額を支払うものとします。
(ニ)第7回無担保投資法人債
本投資法人は、当該投資法人債にかかる一般事務受託者である株式会社三井住友銀行に対して、以下の業務を委託しています。
a.投信法第117条第3号に定める発行代理人事務
b.投信法施行規則第169条第2項第4号に定める支払代理人事務
c.投資法人債の買入消却に係る事務
d.投信法第117条第2号及び投信法施行規則第169条第2項第5号に定める財務代理人事務
上記の業務に対して本投資法人は、以下のとおり報酬を支払います。
e.発行代理人事務、支払代理人事務、財務代理人事務の報酬として、投資法人債の発行時に、850万円を上限として本投資法人及び株式会社三井住友銀行が別途合意した金額を支払います。一般事務受託者は自らが受領した投資法人債の払込金から当該報酬を控除し、残額を本投資法人に支払います。
f.投資法人債の元利金支払に係る事務の報酬として、元金の償還又は利金の支払時に支払元金金額又は支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075に相当する額を支払うものとします。
⑩ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間20百万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎年2月、5月、8月及び11月の各末日までにそれまでの3ヶ月分を会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第25条)。

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