有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
(英文ではMitsui Fudosan Accommodations Fund Management Co., Ltd.と表示します。)
② 資本金の額
300百万円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行います。
(イ)会社の沿革
(注)本資産運用会社は、証券取引法改正法附則第167条第3項により、機関運営に関する事務にかかる兼業の届出を行ったものとみなされています。
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
a.発行可能株式の総数(本書の日付現在)
10,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
6,000株
c.最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(ハ)経理の概況
本資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
a.主な資産と負債の概況
b.損益の概況
(ニ)その他
a.役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の過半数を超える株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。但し、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は、前任者の残任期間とします(会社法第329条、第332条第1項、第336条第1項、第3項)。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、監督官庁へ2週間以内に届け出ます(金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役又は執行役がほかの会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なくその旨を監督官庁に届け出ます(金商法第31条の4第1項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が本資産運用会社の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
b.訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ホ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託している業務の内容は以下のとおりです。
a.本投資法人の運用資産の運用にかかる業務
b.本投資法人が行う資金調達にかかる業務
c.本投資法人の運用資産の状況についての本投資法人への報告業務
d.本投資法人の運用資産にかかる運用計画の策定業務
e.その他本投資法人が随時委託する上記a.ないしd.に付随し又は関連する業務
なお、本資産運用会社は、これらの委託業務の全部を第三者に委託することはできず(投信法202条1項、資産運用委託契約第11条第5項)、その委託業務の一部を第三者に委託するには、本投資法人の事前の書面による承諾が必要とされます(資産運用委託契約第11条第5項)。
① 名称
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
(英文ではMitsui Fudosan Accommodations Fund Management Co., Ltd.と表示します。)
② 資本金の額
300百万円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行います。
(イ)会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 平成17年1月4日 | 株式会社MF賃貸住宅資産運用設立 |
| 平成17年3月4日 | 宅地建物取引業者免許取得 (免許番号 東京都知事(3)第84215号) |
| 平成17年3月25日 | 株式会社三井不動産レジデンシャルファンドマネジメントへ商号変更 |
| 平成17年7月8日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第39号) |
| 平成17年9月26日 | 証券取引法改正法による改正前の投信法上の投資法人資産運用業の認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第50号) |
| 平成17年12月15日 | 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントへ商号変更 |
| 平成18年2月8日 | 証券取引法改正法による改正前の投信法上の兼業承認(投資法人の機関運営に関する事務)(注) |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引業みなし登録 (登録番号 関東財務局長(金商)第401号) |
(注)本資産運用会社は、証券取引法改正法附則第167条第3項により、機関運営に関する事務にかかる兼業の届出を行ったものとみなされています。
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
a.発行可能株式の総数(本書の日付現在)
10,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
6,000株
c.最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(ハ)経理の概況
本資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
a.主な資産と負債の概況
| 第12期 平成28年3月31日現在 | |
| 総資産 | 2,436,299千円 |
| 総負債 | 255,828千円 |
| 純資産 | 2,180,470千円 |
b.損益の概況
| 第12期 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 | |
| 営業収益 | 1,551,995千円 |
| 経常利益 | 967,677千円 |
| 当期純利益 | 645,231千円 |
(ニ)その他
a.役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の過半数を超える株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。但し、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は、前任者の残任期間とします(会社法第329条、第332条第1項、第336条第1項、第3項)。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、監督官庁へ2週間以内に届け出ます(金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役又は執行役がほかの会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なくその旨を監督官庁に届け出ます(金商法第31条の4第1項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が本資産運用会社の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
b.訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ホ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託している業務の内容は以下のとおりです。
a.本投資法人の運用資産の運用にかかる業務
b.本投資法人が行う資金調達にかかる業務
c.本投資法人の運用資産の状況についての本投資法人への報告業務
d.本投資法人の運用資産にかかる運用計画の策定業務
e.その他本投資法人が随時委託する上記a.ないしd.に付随し又は関連する業務
なお、本資産運用会社は、これらの委託業務の全部を第三者に委託することはできず(投信法202条1項、資産運用委託契約第11条第5項)、その委託業務の一部を第三者に委託するには、本投資法人の事前の書面による承諾が必要とされます(資産運用委託契約第11条第5項)。