有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/28 11:19
【資料】
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【項目】
49項目
(5)【課税上の取扱い】
本書の日付現在、日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a.利益の分配にかかる税務
個人投資主が投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。但し、上場投資法人の投資口(以下「上場投資口」といいます。)の利益の分配(以下「上場株式等の配当等」といいます。)については以下のような取扱いがなされます。なお、大口個人投資主(発行済投資口又は出資の総数又は総額の5%以上(平成23年10月1日以後に支払いを受けるべき利益の分配については3%以上)を保有)が1回に受ける配当金額が5万円超(6ヶ月決算換算)の場合には下記にかかわらず、原則どおりの20%の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。また、平成49年12月31日までの間、源泉徴収される利益の分配に係る所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。
(ⅰ)個人投資主が受取るべき上場株式等の配当等の源泉徴収税率は、原則として20%(所得税15%、住民税5%)となります(復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。また、個人投資主は、上場株式等の配当等の金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続を終了させる申告不要の特例を選択できます。
(ⅱ)個人投資主が受取るべき上場株式等の配当等に係る配当所得については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができます(復興特別所得税が併せて課されます。)。
(ⅲ)個人投資主が受取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
(ⅳ)平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本a.及び本c.において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第2号に定めるものをいいます。以下、本a.及び本c.において同じです。)に係るもの(平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円を超えないもの等一定のものに限ります。以下、本c.において同じです。)に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません(少額投資非課税制度(NISA))。
(注)非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
b.利益を超えた金銭の分配にかかる税務
個人投資主が投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った投資法人の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻し額のうち、みなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡にかかる収入金額(注2)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.における投資口の譲渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則同様になります。
c.投資口の譲渡にかかる税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。但し、上場投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。なお、平成49年12月31日までの各年分の株式等の譲渡所得等に課される所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
(ⅰ)その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとき、又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます。なお、この規定は、平成21年分以後の所得税及び平成22年分以後の住民税に対して適用されます。
(ⅱ)上場株式等の譲渡等により生じた譲渡損失のうちその譲渡日の属する年分の株式等の譲渡にかかる譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額(上記(ⅰ)の適用を受けている場合には適用後の金額)は、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の株式等の譲渡にかかる譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の提出が必要です。
(ⅲ)金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において譲渡等をした場合の所得に関しては源泉徴収だけで納税手続きを終了させる申告不要の選択が認められます。源泉税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります(平成49年12月31日までの間の譲渡等については復興特別所得税が併せて源泉徴収されます。)。
(ⅳ)金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内に上場株式等の配当等を受け入れることを選択した場合において、その年中にその源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その年中に受け入れた源泉徴収選択口座内における配当等の額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
(ⅴ)平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るものについて、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません(少額投資非課税制度(NISA))。
(注1)非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
(注2)非課税口座で譲渡損失が生じても、本c.(ⅰ)の配当所得の金額からの控除及び本c.(ⅳ)の配当等の額からの控除、並びに本c.(ⅱ)の譲渡損失の繰越控除は適用できません。
(ロ)法人投資主の税務
a.利益の分配にかかる税務
法人投資主が投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。但し、上場投資口の利益の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は15%となります。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。また、平成49年12月31日までの間、源泉徴収される利益の分配に係る所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税の額から控除されます。
b.利益を超えた金銭の分配にかかる税務
法人投資主が投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った投資法人の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、資本の払戻しのうち、みなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡にかかる収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。
c.投資口の譲渡にかかる税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
(注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
みなし配当の金額=資本の払戻し額-投資主の所有投資口に相当する投資法人の資本金等の額

(注2)投資口の譲渡にかかる収入金額は、以下のとおり算定されます。
投資口の譲渡にかかる収入金額=資本の払戻し額-みなし配当金額(注1)

(注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
資本の払戻し直前の取得価額×投資法人の資本の払戻し総額
投資法人の税務上の前期末の純資産価額

※前期末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加又は減少した場合には、その増加額を加算した金額又は減少額を控除した金額となります。
※この割合は、小数第3位未満の端数があるときは切上げとなります。この割合は、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
投資口の譲渡損益の額=譲渡収入金額(注2)-譲渡原価の額(注3)

② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、投資法人にかかる課税の特例規定により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を損金に算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下のとおりです。
a.金銭の分配の額が租税特別措置法施行令に規定する配当可能額の90%超であること。
b.他の法人(租税特別措置法施行規則に定めるものを除きます。)の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと。
c.租税特別措置法に規定する機関投資家以外の者から借入れを行っていないこと。
d.事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令に定めるものに該当していないこと。
e.投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること。
f.事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること。
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が2%の税率により課されます。なお、売買により取得した土地については税率が平成27年3月31日までは1.5%となります。但し、規約において、資産運用の方針として、投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託受益権をいいます。)の価格の合計額が投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは金商法に規定する適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人は、取得する不動産(倉庫及び倉庫の敷地の用に供する土地は除きます。)に対する登録免許税の税率が特例により平成27年3月31日までは1.3%に軽減されます。
b.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が4%の税率により課税されます。なお、この税率は住宅の取得及び土地の取得については平成27年3月31日までは3%となります。但し、上記a.の要件を満たす投資法人(借入要件に関し、適格機関投資家の範囲については、地方税法施行規則の規定に従います。)が平成27年3月31日までに取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準が5分の2に軽減されます(住宅の場合には、すべての区画が50㎡以上等の一定の要件を満たす必要があります。)。

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