有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/09/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/31 10:03
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【資産の評価】
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 資産評価の方法
本投資法人の資産評価の方法は、下記のとおり運用資産の種類毎に定めます(規約第32条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権(規約第28条第1項第1号、第2号①又は②に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定します。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(規約第28条第1項第2号③に定めるもの)
信託財産が(イ)に掲げる資産の場合は(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第28条第1項第2号④に定めるもの)
信託財産の構成資産が(イ)に掲げる資産の場合は、(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ニ)不動産に関する匿名組合出資持分(規約第28条第1項第2号⑤に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が(イ)ないし(ハ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(ホ)不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第28条第1項第2号⑥に定めるもの)
信託財産である匿名組合出資持分について(ニ)に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(へ)有価証券(規約第28条第1項第3号及び第2項第1号②ないし⑨に定めるもの)
満期保有債券に分類される場合は取得原価をもって評価します。その他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価します。但し、市場価格のない株式等は、取得原価により評価します。
(ト)金銭債権(規約第28条第2項第1号⑩に定めるもの)
取得価額から、貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。
(チ)金銭の信託の受益権(規約第28条第2項第1号⑪に定めるもの)
信託財産の構成資産が(へ)又は(ト)の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(リ)デリバティブ取引にかかる権利(規約第28条第2項第2号に定めるもの)
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価により評価します。但し、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。
(ヌ)その他
上記に定めがない場合は、投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる会計基準により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約第32条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(ロ)不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が(イ)に掲げる資産の場合は前号に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
④ 資産評価の基準日は、本投資法人の各決算期としますが、規約第28条第1項第3号及び第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします(規約第32条第3項)。
⑤ 公表方法
1口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。以下「投資法人計算規則」といいます。)第57条、第68条第1号)。計算書類等は、各営業期間毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合には、遅滞なく承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供し、承認された旨が投資主に対して通知されます(投信法第131条)。なお、投資主は、1口当たりの純資産額について、書面又は電話にて、本資産運用会社(住所:東京都中央区日本橋一丁目4番1号、照会先:財務本部、電話03-3246-3677)まで照会することができます。

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