3227 MCUBS MidCity投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)

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    2019/03/28 15:00
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    50項目
    (1)法令に基づく制限
    ① 利益相反取引の制限
    (イ)資産運用会社が行う取引については金融商品取引法等の定めにより、一定の制限が課せられています。
    かかる制限の中でも資産運用会社の利害関係人との取引に関する制限として、以下のものが含まれます。
    A.資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。
    B.資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
    C.資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
    D.自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第130条第1項第2号)。
    E.第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号及び第2項第3号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第3号)。
    F.他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(業府令第130条第1項第4号)。
    G.有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第130条第1項第5号)。
    H.以下に掲げる者が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと(業府令第130条第1項第9号)。
    (ⅰ)資産運用会社の関係外国法人等
    (ⅱ)直近2事業年度において業府令に定める行為を行った運用財産に係る有価証券の合計額が当該2事業
    年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の100分の50を超える者
    (ロ)資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法施行令」といいます。)で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
    A. 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
    B. 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
    C. 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
    D. A.からC.までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条。以下の行為を含みます。)。
    (ⅰ)通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
    (ⅱ)当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約(金融商品取引法第34条に定義される「金融商品取引契約」をいいます。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
    ② 利害関係人等との取引についての投資法人の役員会の承認
    資産運用会社は、登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券又は不動産の取得、譲渡又は賃借の取引(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。以下同じです。)が行われることとなるときは、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければなりません(投信法第201条の2第1項)。この場合、執行役員は、当該同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(同条第2項)。
    本資産運用会社の内規としての利害関係者取引規程において、本資産運用会社が本投資法人と投信法上の利害関係人等との間で上記利害関係人等との有価証券又は不動産の取得、譲渡又は賃借の取引を行おうとする場合には、本資産運用会社は、後記「(2)投資法人の資産運用に係る自主ルール(利益相反対策ルール) ③ 利害関係者との取引の手続」に定める機関審議の後、当該取引の実施までに、あらかじめ、本投資法人役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとしています。
    ③ 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
    資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本③において同じ意味で用います。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
    ④ 資産の運用の制限
    登録投資法人は、ⅰ)当該投資法人の執行役員又は監督役員、ⅱ)資産運用会社、ⅲ)当該投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、ⅳ)資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で以下に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条及び第118条)。
    (イ)有価証券の取得又は譲渡
    (ロ)有価証券の貸借
    (ハ)不動産の取得又は譲渡
    (ニ)不動産の貸借
    (ホ)次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
    A. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
    B. 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
    C. 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
    ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。
    (2)投資法人の資産運用に係る自主ルール(利益相反対策ルール)
    本資産運用会社は、利害関係者との取引等に関する社内規程(自主ルール)として「利害関係者取引規程」を以下のとおり定めています。
    ① 目的
    利害関係者取引規程は、本資産運用会社が、本投資法人の資産運用業務を行うに当たり、本資産運用会社の利害関係者と当該投資法人の利害が対立する可能性がある取引につき遵守すべき手続その他の事項を定め、当該取引を適切に管理し、もって本資産運用会社が当該投資法人に対して負う善管注意義務及び忠実義務の履行を十全ならしめることを目的とします。
    ② 法令遵守
    本資産運用会社は、利害関係者と取引を行おうとするときは、投信法その他の関係法令を遵守してこれを行うものとします。
    ③ 利害関係者との取引の手続
    利害関係者との取引制限に関する事項に係る投資方針の策定若しくは改定を行おうとする場合、又は投資法人が利害関係者との間で以下に規定する各取引を行う場合は、コンプライアンス委員会の承認並びに投資委員会及び取締役会における審議及び決定(以下「機関審議」といいます。)を受けなければならないものとします。当該投資の基本方針案又は当該取引案が投資委員会及び取締役会により決定された場合には、本資産運用会社は遅滞なく投資法人の役員会に報告をしなければならないものとします。ただし、投信法第201条の2に基づき本投資法人役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得る場合を除きます。
    (イ)資産の取得
    (ロ)資産の譲渡
    (ハ)不動産等の貸借(ただし、同一条件での更新及び再契約を除きます。)
    (ニ)不動産等の売買及び貸借の媒介業務の委託
    (ホ)不動産管理業務等の委託(ただし、同一条件での更新を除きます。)
    (ヘ)資金調達及びそれに付随するデリバティブ取引
    (ト)契約金額1,000,000円以上の工事等の発注
    (チ)1件あたりの契約金額が1,000,000円以上の業務の委託
    (リ)有価証券の貸借
    ④ 資産の取得
    (イ)利害関係者から不動産、不動産の賃借権及び地上権並びに不動産、土地の賃借権及び地上権を信託する信託受益権(以下、本(2)において「不動産等」といいます。)を取得する場合の取得価格は、原則として利害関係者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額を上限の金額とします。ただし、ここでいう取得価格は不動産等そのものの価格とし、鑑定評価額の対象となっていない税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含まないものとします。
    (ロ)利害関係者が投資法人への譲渡を前提に一時的にSPC等の組成を行うなどして負担した費用(仲介手数料、信託報酬、特別目的会社組成費用、デュー・ディリジェンス費用等)が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。
    (ハ)利害関係者からその他の特定資産を取得する場合、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記(イ)及び(ロ)に準ずるものとします。
    ⑤ 資産の譲渡
    (イ)利害関係者に不動産等を譲渡する場合の譲渡価格は、原則として利害関係者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額を下限の金額とします(なお、ここでいう譲渡価格は不動産等そのものの価格とし、鑑定評価額の対象となっていない税金、売却費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税の期間按分精算額等を含まないものとします。)。
    (ロ)利害関係者へその他の特定資産を譲渡する場合、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記(イ)に準ずるものとします。
    ⑥ 不動産等の賃貸
    投資法人が運用する不動産等につき利害関係者と賃貸借契約を締結又は契約更改する場合には、賃貸借契約の内容は、市場実勢及び対象の不動産等資産の標準的な賃貸条件を勘案して、適正と判断される条件によります。
    ⑦ 不動産等の売買及び賃貸の媒介業務の委託
    (イ)利害関係者へ不動産等の売買の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法等に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して、他事例や利害関係者に該当しない第三者からの意見書等を参考の上、決定します(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)。
    (ロ)利害関係者へ賃貸の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法等に規定する報酬の範囲内とし、賃料の水準、媒介の難易度等を勘案して、他事例や利害関係者に該当しない第三者からの意見書等を参考の上、決定します(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)。
    ⑧ 不動産管理業務等の委託
    (イ)利害関係者へ不動産管理業務等を新規に委託する場合は、実績、会社信用度等を調査するとともに、原則として、2社以上の利害関係者に該当しない他業者たる第三者からの見積もりを取得し、又は利害関係者に該当しない第三者の意見書等を入手して比較・検討の上、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、当該利害関係者への委託及びその条件を決定します。
    (ロ)利害関係者とすでに締結している不動産管理業務等の委託に係る契約の更新を行う場合は、原則として2年に1回、利害関係者に該当しない第三者の意見書等を入手して検討の上、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、当該利害関係者との間での契約の更新及びその条件を決定します。
    (ハ)取得しようとする物件について、利害関係者がすでに不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不動産管理業務等は当該利害関係者に委託することができるものとしますが、委託料の決定については、上記(ロ)に準ずるものとします。
    ⑨ 資金調達及びそれに付随するデリバティブ取引
    利害関係者から借入れ及びそれに付随するデリバティブ取引を行う場合又は利害関係者に本資産運用会社が資産運用業務の委託を受けている投資法人の発行する投資口若しくは投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の引受けその他の募集等に関する業務を委託する場合には、借入期間、金利等の借入条件又は委託条件及び提案内容について、原則として、2社以上の利害関係者に該当しない金融機関たる第三者からの見積もり又は提案書を取得の上、市場における水準等と比較して適正であることを確認し、又は利害関係者に該当しない外部専門家たる第三者から当該事実に対する意見書を入手の上、決定します。
    ⑩ 工事等の発注
    (イ)利害関係者へ契約金額1,000,000円以上の工事等を発注する場合(ただし、緊急を要する工事等特別な事情があるとコンプライアンス室長が判断した場合を除きます。)は、実績、会社信用度等を調査するとともに、原則として、2社以上の利害関係者に該当しない他業者たる第三者からの見積もりを取得し、又は利害関係者に該当しない第三者の意見書等を入手して比較・検討の上、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、当該利害関係者への委託又は更新及びその条件を決定します。
    (ロ)上記(イ)に定める特別な事情があるとコンプライアンス室長が判断した場合、不動産運用部長は、工事等の発注後、遅滞なくコンプライアンス委員会、投資委員会及び取締役会並びに投資法人の役員会にその内容を報告しなければならないものとします。
    ⑪ 業務の委託
    上記④から⑩までに定める場合の他、利害関係者へ1件あたりの契約金額が1,000,000円以上の業務を委託する場合は、実績、会社信用度等を調査するとともに、原則として、2社以上の利害関係者に該当しない他業者たる第三者からの見積もりを取得し、又は利害関係者に該当しない第三者の意見書等を入手して比較・検討の上、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、当該利害関係者への委託又は更新及びその条件を決定します。
    ⑫ 代替方式等
    利害関係者との間で上記⑦、⑧、⑨、⑩及び⑪に規定する業務を委託する場合であって、各項に定める第三者からの見積もりや第三者の意見書等の入手が困難な場合は、利害関係者に当該条件で委託する合理的理由をコンプライアンス委員会、投資委員会及び取締役会に説明の上、これらの委員会及び取締役会の承認を得ます。
    ⑬ 有価証券の取得、譲渡又は貸借
    利害関係者との間で有価証券を取得、譲渡又は貸借する場合(上記④から⑥までに定める取引を除きます。)は、上記④から⑥までに準ずるものとします。
    (3)利害関係人等との取引状況等
    ① 取引状況
    該当事項はありません。
    ② 支払手数料等の金額
    該当事項はありません。なお、支払手数料等以外に、当期に利害関係人等へ支払った水道光熱費等は以下のとおりです。
    関西電力株式会社 342,259千円

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