有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託および外国投資信託(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)とします。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は平成28年10月12日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
一部指定投資信託証券がベンチマークとするバークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表を行なうインデックス名称ならびに関連する記載は、ブルームバーグ社への事業売却により今後変更する予定です。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
*1. マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。キャピタル・インターナショナル・インクは、キャピタル
・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)
GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成28年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD
ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成28年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成28年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成28年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成28年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)
■ブルームバーグ商品指数の著作権等について■
野村世界REITマザーファンド
ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)
NM・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
日本株式アナリストLS・F(適格機関投資家専用)
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
キャピタル・インターナショナル株式会社
アムンディ・ジャパン株式会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
三井住友アセットマネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託および外国投資信託(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)とします。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 | |
| 国内の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) |
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | |
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | |
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | |
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) | |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| 世界の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券 | 野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | |
| ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | |
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | |
| GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD<外国籍投資信託> | |
| 世界の債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券 | ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) |
| ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD<外国籍投資信託> | |
| ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用) | |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> | |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> | |
| 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | |
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用) | |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD<外国籍投資信託> | |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD<外国籍投資信託> | |
| 不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券 | 野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用) |
| 野村世界REITマザーファンド | |
| ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド | |
| 国内外の株式や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とし絶対収益の獲得を目指す投資信託証券 | グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| NM・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用) | |
| 日本株式アナリストLS・F(適格機関投資家専用) |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
| 以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成28年10月12日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。 今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。 また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。 |
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
一部指定投資信託証券がベンチマークとするバークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表を行なうインデックス名称ならびに関連する記載は、ブルームバーグ社への事業売却により今後変更する予定です。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。 ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成13年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.9342%(税抜年0.865%)の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。 ②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 |
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.648%(税抜年0.60%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 国内株式ニューαマザーファンド受益証券(以下、マザーファンド)への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。 マザーファンドでは、個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報の評価をもとに銘柄評価を行い、ポートフォリオを構築します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:平成27年4月9日) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、純資産総額に対して年0.5940%(税抜き0.5500%)の率を乗じて得た額とします。上記の他、ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等をファンドから支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 国内株式ニューαマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてわが国の株式に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。 ②個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報の評価をもとに銘柄評価を行い、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成28年10月11日) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.7992%(税抜0.74%)を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。 ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 ※キャピタル・グループの運用の特徴・・・ “徹底した個別銘柄調査”、“現地調査とグローバル・アプローチの融合”、“長期投資”、“複数の運用担当者による独自の運用システムによる多様なアイデアの反映と運用の継続性”などが挙げられます。その中でも特徴的な運用システムは、1つのアカウントの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で行った投資判断を反映し、最終的なポートフォリオを構築するものであり、さまざまな投資環境において市場を上回る成果の達成を目指します。 (この運用システムは1958年からキャピタル・グループにおいて採用されています。) |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年4月5日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | キャピタル・インターナショナル・インク*1 |
・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.621%(税抜年0.575%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。信託財産に係る監査費用については、上限を年額49万1千4百円(税抜 45万5千円)とし日々計上します。またその他の費用(ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務に係る諸費用等)等についても信託財産から支払います。上記その他の費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を記載することができません。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてわが国の証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)(これに準ずるものを含む)に上場されている株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)を主要投資対象とします。 ②運用については、ミクロ・ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。 ③投資に当たっては、上場株式等の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とします。 |
| ④株式の実質組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ⑤非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑥マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②マザーファンドを除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ④デリバティブ取引は主にヘッジ目的で使用しますが、市況動向等によってはヘッジ目的以外で使用する場合があります。 |
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成16年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜年0.83%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。 ②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。 ③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先しますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。 |
| ④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債に投資する場合があります。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 |
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村ジャパンドリーム マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「野村ジャパンドリーム マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成28年4月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.9288%(税抜年0.86%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、東証一部上場小型株、東証二部上場株式、JASDAQ上場株式等の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資することを基本とします。 ②株式の実質組入比率は、高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。 ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。 ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成16年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.918%(税抜年0.85%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。 ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村海外株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界主要先進国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 ファンドはMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※をベンチマークとします。 ※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。 ファンドは「野村海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成20年4月10日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.918%(税抜年0.85%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①銘柄の選定に当っては、独自のボトムアップ調査を通じて、高成長かつ割安な銘柄をグローバルな観点で識別します。また、国別・産業別配分に配慮し、幅広く分散投資を行ないます。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 |
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-ジャナス・インテック海外株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く先進国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※をベンチマークとします。 ※MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ-ジャナス・インテック海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | インテック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.891%(税抜年0.825%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、数学的手法に基づいた株価変動を利用する運用手法とリスク・コントロール手法によりポートフォリオを構築し、付加価値の獲得を目指します。 ②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④インテック・インベストメント・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 |
ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとします。 ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年6月30日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | Aberdeen Asset Managers Limited(アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド) Aberdeen Asset Management Asia Limited(アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド) |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.0584%(税抜年0.98%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の株式を実質的な主要投資対象とします。なお、一部、転換社債および転換社債型新株予約権付社債ならびに償還金額等が株価に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。また、株式にかかる指数を対象とした有価証券指数等先物取引や有価証券店頭指数等スワップ取引を適宜活用する場合があります。 (2)投資態度 ①マザーファンドにおける新興国の株式への投資にあたっては、企業訪問等のリサーチによるボトムアップアプローチをベースに、企業の質(フランチャイズ、利益成長力、経営、財務基盤)、バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行ないます。 <当面の投資プロセス>(1)定性分析 ・エマージング・マーケットの全上場銘柄を理論上の投資ユニバースとし、継続的な企業訪問による詳細な調査を通じて投資候補銘柄を選定します。 |
| ・フランチャイズ(固有の競争力、独自の強み)、コア事業の利益の成長力、経営陣、財務基盤といった観点から質の高い銘柄に投資候補銘柄を絞込みます。 (2)バリュエーション分析 ・PERや配当利回り、純資産価値などのデータを用い、市場価格や業界内の競合企業との対比といった観点からバリュエーションの分析を行ない、株価のダウンサイド・リスクを確認し、投資銘柄を選定します。 (3)ポートフォリオ構築 ・最も魅力的な銘柄群に対するエクスポージャーの最大化を図るとともに、流動性や地域・セクターの分散に配慮し、ポートフォリオを構築します。 ※上記の投資プロセスは、今後見直しを行なう場合があります。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 |
| ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④Aberdeen Asset Managers Limited (アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド)およびAberdeen Asset Management Asia Limited(アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド)にマザーファンドにおける株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)※をベンチマークとします。 ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年9月3日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.188%(税抜年1.10%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買コスト等を勘案した最適化を行ないポートフォリオを構築します。 ②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるGIMエマージング株式フォーカス・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として世界の新興国*1で上場または取引されている株式に投資することによって信託財産の中長期的な成長を目指します。 また、投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券*2を用いた投資も行います。 *1 新興国とは、マザーファンドの運用の外部委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国です。例えば、ベンチマークの構成国がそれに該当します。 *2 預託証券とは、ある国の企業の株式を国外でも流通させるために、その株式を先進国の銀行等に預託し、預託を受けた銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引される市場で取引されます。 |
| マザーファンドは、株式の組入比率には制限を設けず、原則として株式の組入比率は高位に保ち*、積極的な運用を行います。 * 経済事情や投資環境の急変等が起きた場合は、一時的に株式の組入比率を落としキャッシュ比率を高める場合があります。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)※をベンチマークとします。 ※ MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。 ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年1月25日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.0044%(税抜0.93%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界の新興国で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。 投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。 (2)投資態度 ①世界の新興国で上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に主として投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。 ③マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。 J.P.モルガン・アセット・マネジメント※のネットワークを用いて、現地のポートフォリオ・マネジャーによるボトムアップ・アプローチにより継続的に利益成長の期待できる割安な銘柄の発掘を行います。実際のポートフォリオの構築にあたってはJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに所属する「エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム」のポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行います。 |
| ※J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。 ④原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。 ④投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、MSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年9月1日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Schroder Investment Management Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.90%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、およびバークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)※を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。 ※ 「バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)」、「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」、「バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)」は、各々「バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」をもとに、委託会社が円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド ノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.3996%(税抜年0.37%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。 ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。 ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。 ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。 ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。 ファンドは、バークレイズ・米国総合インデックス、バークレイズ・汎欧州総合インデックス、バークレイズ・オーストラリア総合インデックスの3指数の各20%:60%:20%の比率による加重平均指数の円換算指数をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 |
| 信託約款の日付(2009年3月24日)から149年間 |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| 受託会社、管理事務代行会社 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド |
| 保管受託銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| (1)投資顧問報酬および成功報酬 投資顧問会社は、投資顧問報酬として1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率0.30%の金額を、ファンドから一年毎、ファンド決算日に受領します。 投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。 ・成功報酬はファンドの各会計年度(1月1日から12月31日)における成功報酬控除前基準価額(分配金込み)の収益率が、同期 間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の20%に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。 ・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日(12月31日)にのみ行われます。 ・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額(分配金込み)、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新た な基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。 (2)受託報酬 受託会社は受託報酬として年額1万8,000米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。 |
| (3)保管報酬等 保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によって変動します。 管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動する部分(年率0.0675%以内)と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、シェアクラス管理費用(年額24,000米ドル)、成功報酬管理費用(年額12,000米ドル)、財務諸表作成費用(年額7,500米ドル)、受益者口座管理費用(一口座当り年額500米ドル、年間最低24,000米ドル)があります。 (4)その他 ①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。 ②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、1年間を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。 (2)投資態度 ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。 ②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。 ③ファンドの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。 ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額の5%以下とします。 ②少なくともファンド資産総額の50%以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、CPに投資します。 ③有価証券(現物に限る)の空売りについて、空売りを行った有価証券の時価総額がファンド純資産総額を超えないものとします。 ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。 ⑤流動性の低い資産への投資は、ファンド純資産総額の15%以下とします。 ⑥投資信託証券への投資(REIT、ETFを含む)は、ファンド純資産総額の5%以下とします。 (4)収益分配方針 受託会社が投資顧問会社と協議の上、市況動向、基準価額水準等を考慮して分配金を決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 |
ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券に実質的に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ファンドは、BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとします。 ※「BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)」は、BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年10月8日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.702%(税抜年0.65%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①実質的に投資する債券は主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。 ②銘柄の選定にあたっては、個別発行体の財務状況、業績動向等のファンダメンタルズ等を踏まえたクレジット分析に基づき、相対的に投資魅力度の高い銘柄を選定することを基本とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済分析等により、金利動向、投資環境の変化等を捉え、業種配分、格付別配分などポートフォリオ全体のリスク特性の調整を適宜行ないます。 ④同一発行体の発行するハイ・イールド債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑥コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー(Columbia Management Investment Advisors, LLC)にマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するもの、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものならびに社債権者割当等より取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、BofA・メリルリンチ・US ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「BofA・メリルリンチ・US ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)」は、BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| Loomis, Sayles & Company, L.P. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、BofA・メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「BofA・メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)」は、BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年10月6日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Threadneedle Asset Management Limited |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※1の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ※1 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。 ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。 ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.81%(税抜年0.75%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。 (2)投資態度 ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。 ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。 ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。 ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。 |
| ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。 ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。 ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてエマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に分散投資することにより、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算指数)をベンチマークとします。 ファンドは、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成17年10 月13 日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー アライアンス・バーンスタイン・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.864%(税抜年0.80%)の率を乗じて得た額とします。 なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該上限率については変更する場合があります)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 エマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてエマージング・マーケット債に実質的に投資し、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。なお、債券等に直接投資する場合もあります。 ②エマージング・マーケット債への投資にあたっては、独自の調査に基づき国別配分や銘柄の選択等を行います。 ③投資にあたっては、原則として次の範囲で行います。 ・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債の同一通貨建てへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・エマージング・カントリーの企業が発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。 ・エマージング・カントリー単一国のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
| ④マザーファンドの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないことを基本としますが、経済、政治情勢および金利動向等が為替に重大な影響を与えると判断する場合には、為替ヘッジを行うことができます。なお、信託財産の効率的な運用に資するため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤投資環境に重大な変化が生じた場合には、信託財産を保全する目的で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。 ⑥投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ⑦次の投資顧問会社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。 ・ アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー ・ アライアンス・バーンスタイン・リミテッド ・ アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド ・ アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 収益分配金は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心にして分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Pictet Asset Management Limited |
| Pictet Asset Management (Singapore) Pte Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券(以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Wellington Management Company LLP |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、ブルームバーグ商品指数※が表す世界の商品(コモディティ)市況全体について、その中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 ※当ファンドでは、“Bloomberg Commodity IndexSM” を「ブルームバーグ商品指数SM」といいます。なお、当ファンドでは、ブルームバーグ商品指数を円換算したものを運用にあたって参照する指標とします。この指標は、ブルームバーグ商品指数を委託会社が独自に円換算したものであり、Bloomberg Finance L.P.およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)が算出する指標 “Bloomberg Commodity Index YenSM”(“BCOMJYSM”)とは異なります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年7月25日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.756%(税抜年0.70%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価額等が連動する、外貨建ての証券(指数連動債または指数連動証券等(以下「仕組債等」といいます。))を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①投資にあたっては、複数の発行体が発行する仕組債等に投資するよう努めます。ただし、ファンドの純資産総額が少ない場合等には、複数の発行体が発行する仕組債等へは投資できない場合があります。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 |
■ブルームバーグ商品指数の著作権等について■
| “ブルームバーグ(Bloomberg(R))”, “ブルームバーグ・コモディティ指数(Bloomberg Commodity IndexSM)”は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、野村アセットマネジメントによる一定の目的での利用のためにライセンスされています。 野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)は、ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー(UBS AG)、ユービーエス・セキュリティーズ・エルエルシー(UBS Securities LLC)(以下「UBS証券」といいます。)またはこれらの子会社または関係会社がスポンサーとなり、是認し、販売しまたは促進するものではありません。ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社のいずれも、野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)の保有者または相手方当事者、または公衆に対し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、証券投資またはコモディティ投資一般についての推奨性または野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)への具体的な投資についての推奨性に関するいかなる表明または保証も行うものではありません。ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社のライセンシーとの唯一の関係は、一定の商標、商号およびサービスマークならびにブルームバーグ・コモディティ指数(Bloomberg Commodity IndexSM)のライセンス付与のみであり、ブルームバーグ・コモディティ指数は、野村アセットマネジメントまたは野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)を考慮することなく、ブルームバーグによってUBS証券とともに決定され、構成されかつ算出されています。ブルームバーグおよびUBS証券は、ブルームバーグ・コモディティ指数の決定、構成または算出において、野村アセットマネジメントまたは野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)の保有者のニーズを考慮する義務を負っていません。ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらのそれぞれの子会社または関係会社のいずれも、発行されるべき野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)の時期、価格または数量の決定または野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)を現金に転換するための数式の決定または計算に責任を負っておらず、またこれに参加していません。ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社のいずれも、野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)の管理、マーケティングまたはトレーディングに関するいかなる義務も債務も(野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)の顧客に対するものを含みますが、これに限定されません。)負っていません。上記にかかわらず、ユービーエス・アーゲー、UBS証券ならびにこれらのそれぞれの子会社および関係会社は、現在ライセンシーが発行しようとしている野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)には関連しないものの、野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)に類似しかつ競合する可能性のある金融商品を独自に発行し、かつ/またはそのスポンサーとなる場合があります。さらに、ユービーエス・アーゲー、UBS証券ならびにこれらの子会社および関係会社は、コモディティ、コモディティ指数およびコモディティ先物(ブルームバーグ・コモディティ指数およびブルームバーグ・コモディティ指数トータル・リターン(Bloomberg Commodity Index Total ReturnSM)を含みます。)ならびにかかるコモディティ、コモディティ指数およびコモディティ先物のパフォーマンスに連動するスワップ、オプションおよびデリバティブについて活発に取引を行います。この取引活動により、ブルームバーグ・コモディティ指数および野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)の価値が影響を受ける可能性があります。 本書は、野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)にのみ関するものであり、ブルームバーグ・コモディティ指数の構成要素の裏付資産である取引所に上場している現物の商品に関連するものではありません。野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)の購入者は、ブルームバーグ・コモディティ指数への先物契約の組入れを、ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社による、いかなる形での当該先物契約または裏付けとなる取引所に上場している商品の現物への投資の推奨であるとも結論付けるべきではありません。本書中の、ブルームバーグ・コモディティ指数の構成要素に関する情報は、一般に入手可能な文書のみに依拠しています。ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社のいずれも、野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)に関して、ブルームバーグ・コモディティ指数の構成要素に関するデュー・ディリジェンス調査を行っておりません。ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社のいずれも、ブルームバーグ・コモディティ指数の構成要素に関するこれらの一般に入手可能な文書またはその他の一般に入手可能な情報(当該構成要素の価格に影響を及ぼす要因の記載を含みますが、これに限定されません。)が正確または完全であるとの表明を行っておりません。 ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社のいずれも、ブルームバーグ・コモディティ指数またはこれに関連するデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、また、ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社のいずれも、ブルームバーグ・コモディティ指数における誤謬、省略または中断につき何らの責任も負いません。ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社のいずれも、ブルームバーグ・コモディティ指数またはこれに関連するデータを利用して野村アセットマネジメント、野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)の保有者またはその他の者もしくは法人が得ることができる結果に関して、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証も行いません。ブルームバーグ、ユービーエス・アーゲー、UBS証券またはこれらの子会社または関係会社のいずれも、ブルームバーグ・コモディティ指数またはこれに関連するデータに関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行わず、ブルームバーグ・コモディティ指数またはこれに関連するデータの商品性および特定の目的または利用に対する適合性に関する一切の保証を明示的に否定します。上記のいずれも制限することなく、法律上許される最大限の範囲で、ブルームバーグ、そのライセンサー(UBSを含む。)ならびにこれらのそれぞれの従業員、業務受託者、代理人、サプライヤーおよびベンダーのいずれも、野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)またはブルームバーグ・コモディティ指数(Bloomberg Commodity IndexSM)またはこれらに関連するデータまたは価値に関係して生じるいかなる傷害または損害についても、直接的、間接的、結果的、付随的、懲罰的またはその他であるかを問わず、事前にその可能性について告知されていたとしても、何らの債務も責任も負いません(これらの者の過失その他に起因するか否かを問いません。)。ブルームバーグ、UBS証券および野村アセットマネジメント間の契約または取決めにつき、ユービーエス・アーゲー以外のいかなる第三者受益者も存在しません。 |
野村世界REITマザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| この投資信託は、世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年10月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 投資顧問会社 | ラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国のREITを主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①REITへの投資にあたっては、個別REITの分析(キャッシュフロー予想、リスクプレミアム分析、バリュエーション分析等)および不動産市場の分析等によりポートフォリオを構築します。 ②REITの組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④LaSalle Investment Management Securities, LLC(ラサール インベストメント マネジメント セキュリティーズ エルエルシー)に当ファンドのREITの運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④デリバティブの直接利用は行ないません。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| この投資信託は、世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年2月21日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 投資顧問会社 | シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国のREITを主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。 ②REITの組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④CBRE Clarion Securities, LLC(シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー)に当ファンドのREITの運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 |
| ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④デリバティブの直接利用は行ないません。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象※1とし、日本円の短期金利水準※2を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※1ファンドは、「グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 ※2 ファンドは日本円1ヵ月LIBORをベンチマークとします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年7月25日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、年0.972%(税抜年0.90%)の率を乗じて得た金額とします。 (2)成功報酬額:毎営業日に、当該営業日の成功報酬額控除前基準価額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利*を日割り計上した額を加算して決定されます。 *円短期金利は毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうるロンドンにおいて公表された日本円1ヵ月LIBORの直近値とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに係る監査費用等をファンドから支弁します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 内外の短期有価証券を実質的な主要投資対象とし、世界主要国の株価指数先物取引および債券先物取引を実質的な主要取引対象とし、為替予約取引等も積極的に活用します。 (2)投資態度 ①主として内外の短期有価証券に投資し安定した収益の確保を目指すとともに、世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の積極的な活用により日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| ②有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用に当たっては、Global Tactical Asset Allocation(グローバルな戦術的資産配分。GTAA)モデル及びTactical Currency Allocation(戦術的通貨配分。TCA)モデルに基づき、市場データの精緻な分析により、推定される均衡水準から時価が乖離している資産・通貨に係るデリバティブ等を売買し、時価が均衡水準に収斂する過程での収益を獲得することを目指します。 ※Global Tactical Asset Allocation(GTAA)モデル及びTactical Currency Allocation(TCA)モデルは、ファースト・クオドラント社の開発した運用モデルです。 ③資産配分については、世界主要国の株式・債券市場の中から流動性が高いと判断される市場を対象に、均衡水準より割安と判断される資産に係る有価証券先物取引等の買い建てによるロング・ポジションを、均衡水準より割高と判断される資産に係る有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションを構築し、収益の獲得を目指すことを基本とします。 |
| ④通貨配分については、資産配分とは独立した通貨配分戦略により為替予約取引等を積極的に活用し、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用し、均衡水準より割高と判断される通貨は当該通貨のヘッジ目的外での売予約によるショート・ポジションを構築し、均衡水準より割安と判断される通貨については買予約等によるロング・ポジションを構築することを基本とします。なお、為替予約取引等のヘッジ目的外での使用については、買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。 ⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
NM・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、主としてNM・ダイナミック・マザーファンド(「以下、マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じ、日米の短期国債へ投資しつつ、世界の債券、株式および通貨のロング・ショート戦略による運用を行い、信託財産の中長期的成長を図ることを目標として運用を行うことを基本とします。 1カ月円LIBORを上回る運用成果(信託報酬等控除前)を目指します。 ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限 (平成19年4月12日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーション |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。 純資産総額が500億円未満の部分 年1.08% (税抜1.00%) 純資産総額が500億円以上の部分 年1.026% (税抜0.95%) なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託財産中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドにかかる監査費用等をファンドから支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 内外の債券を実質的な主要投資対象とし、有価証券先物取引等の派生商品取引を実質的な主要取引対象とします。 (2)投資態度 ①主としてマザーファンドへの投資を通じて、日米の短期国債へ投資しつつ、世界の債券、株式および通貨のロング・ショート戦略を組み合わせます。 ②債券ロング・ショート戦略においては、主要国の債券先物(シティグループ世界国債指数を構成する市場)への投資を行います。 ③株式ロング・ショート戦略においては、主要国の株価指数先物(MSCI世界株式指数を構成する市場)への投資を行います。 ④通貨ロング・ショート戦略においては、一般的に流動性が高いと考えられる主要先進国通貨の為替取引を通じて、運用資産の中長期的成長をはかります。 ⑤マザーファンドにおける外貨建ての現物資産への投資にあたっては、為替変動リスクを回避するため原則フルヘッジとします。 ⑥マザーファンドにおいては1ヵ月円LIBORをベンチマークとし、これを上回る運用成果を得ることを収益目標とします。 ⑦マザーファンドにおいてはメロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーションに、債券、株式および通貨の運用の指図に関する権限(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)を委託します。 ⑧市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
日本株式アナリストLS・F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、主として、日本株式アナリストLS マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、投資魅力度が高いと判断される銘柄群を買い付ける(ロング)一方で、当該銘柄群に比較して相対的に投資魅力度が低いと判断される銘柄群については売付(ショート)を行い、株式市場全体の騰落の影響を極力抑制しながら、投資信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年8月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年0.81%(税抜年0.75%)を乗じて得た額とします。 その他、監査費用、証券取引に伴う手数料、税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息等がかかります。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 マザーファンドの受益証券を通じて、実質的にわが国の取引所に上場されている株式への投資を行います。 (2)投資方針 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 マザーファンドに対しては三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。 マザーファンドの受益証券を通じて、以下の運用を行います。 ・主として、わが国の株式の中から、企業の収益成長性や割安度等を総合的に勘案し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄群を購入し、相対的に投資魅力度が低いと判断される銘柄群を信用取引により売付を行うことで、その銘柄群間で生じる騰落率の格差を主な収益源泉として追求します。 ・銘柄毎の投資魅力度の判断に際しては、原則として同一業種内における銘柄間で相対的な比較を行い、原則として同一業種内においてポジションがロングあるいはショートの一方に極端に偏らないよう留意します。 ・上記の運用を行うにあたっては、アナリストによる短期的な企業業績に関するコンセンサス変化の予測や、中期的な利益成長性についての評価に基づき、銘柄選定を行います。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への実質純投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の-10%から+10%までの範囲内とします。 「実質純投資割合」とは、投資信託財産におけるロングポジションの時価総額とショートポジションの時価総額を差引して得られる額と、マザーファンドの投資信託財産におけるロングポジションの時価総額とショートポジションの時価総額を差引して得られる額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額を、投資信託財産の純資産総額で除して得た割合をいい、投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占めるロングポジションの時価総額とショートポジションの時価総額を差引して得られる額の割合を乗じて得た額をいいます。 ②株式への実質総投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に100分の110の率を乗じて得られる額以下とします。 「実質総投資額」とは、投資信託財産におけるロングポジションの時価総額にショートポジションの時価総額を加算して得られる額と、マザーファンドの投資信託財産におけるロングポジションの時価総額にショートポジションの時価総額を加算して得られる額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額をいい、投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占めるロングポジションの時価総額にショートポジションの時価総額を加算して得られる額の割合を乗じて得た額をいいます。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤信用取引による同一銘柄の株式の売付は、当該売付に係る建て玉の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該売付に係る建て玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
■ベンチマークについて■
| ※東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。 |
| ※Russell/Nomura Small Capインデックスはラッセル・インベストメントと野村證券株式会社が作成している株式の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントと野村證券株式会社に帰属しております。また、ラッセル・インベストメントと野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。 |
| ※MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み)(MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み))は、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |
| ※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
| ※BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)は、バンクオブアメリカ・メリルリンチが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。(野村アセットマネジメントは、バンクオブアメリカ・メリルリンチより、同指数を用いることを許諾されております。) |
| ※BofA・メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index)は、バンクオブアメリカ・メリルリンチが算出する、欧州通貨建てのハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3%に制限した指数です。(野村アセットマネジメントは、バンクオブアメリカ・メリルリンチより、同指数を用いることを許諾されております。) ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
| ※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan GBI-EM Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 昭和34年(1959年)12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 平成 9年(1997年)10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 平成12年(2000年)11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 平成15年(2003年) 6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
| 昭和46年(1971年) | ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設 |
| 昭和60年(1985年) | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 |
| 平成2年(1990年) | ジャーディン・フレミング投信株式会社設立 |
| 平成7年(1995年) | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。 |
| 平成13年(2001年) | ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更 |
| 平成18年(2006年) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 平成20年(2008年) | JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受 |
キャピタル・インターナショナル株式会社
| 昭和61年(1986年)3月 | キャピタル・インターナショナル株式会社設立 |
| 昭和62年(1987年)3月 | 投資顧問業の登録 |
| 同年9月 | 投資一任業務の認可取得 |
| 平成18年(2006年)2月 | 投資信託委託業務の認可取得 |
| 平成19年(2007年)9月 | 金融商品取引業登録 |
| 平成20年(2008年)7月 | キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受 |
アムンディ・ジャパン株式会社
| 昭和46年(1971年)11月22日 | 山一投資カウンセリング株式会社設立 |
| 昭和55年(1980年) 1月 4日 | 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 |
| 平成10年(1998年) 1月28日 | ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社(現アムンディ・ジャパンホールディング株式会社)が主要株主となる |
| 平成10年(1998年) 4月 1日 | 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 |
| 平成10年(1998年)11月30日 | 証券投資信託委託会社の免許取得 |
| 平成16年(2004年) 8月 1日 | りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更 |
| 平成19年(2007年) 9月30日 | 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う |
| 平成22年(2010年) 7月1日 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更 |
アライアンス・バーンスタイン株式会社
| 平成 8年10月28日 | アライアンス・キャピタル投信株式会社設立。 |
| 平成12年 1月 1日 | 商号をアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社に変更。 |
| 平成12年 1月 1日 | アライアンス・キャピタル・マネジメント・ジャパン・インク(現 アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク)東京支店から、営業を譲り受ける。 |
| 平成18年 4月 3日 | 商号をアライアンス・バーンスタイン株式会社に変更。 |
| 平成28年 4月 1日 | アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店から、事業の一部を譲り受ける。 |
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
| 平成10年11月6日 | ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立 |
| 平成10年11月30日 | 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号 |
| 平成11年12月9日 | 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号 |
| 平成12年1月1日 | 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
| 平成12年5月18日 | 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号 |
| 平成13年10月1日 | 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更 |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引法の規定に基づく登録 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号 |
| 平成19年11月1日 | 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
| 昭和61年9月19日 | 三信投資顧問株式会社設立(平成11年7月1日付中央三井アセットマネジメント株式会社に商号変更) |
| 昭和61年11月1日 | 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 |
| 昭和62年2月20日 | 投資顧問業の登録 |
| 昭和62年9月9日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 平成 2年10月1日 | 住信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 平成11年2月15日 | 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 平成11年3月25日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録 |
| 平成24年4月1日 | 中央三井アセットマネジメント株式会社と住信アセットマネジメント株式会社が合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が発足 |
三井住友アセットマネジメント株式会社
| 昭和60年7月15日 | 三生投資顧問株式会社設立 |
| 昭和62年2月20日 | 証券投資顧問業の登録 |
| 昭和62年6月10日 | 投資一任契約にかかる業務の認可 |
| 平成11年1月1日 | 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合 |
| 平成11年2月5日 | 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
| 平成12年1月27日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
| 平成14年12月1日 | 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 平成25年4月1日 | トヨタアセットマネジメント株式会社と合併 |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
| 平成18年4月 | 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立 |
| 平成18年10月 | 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更 投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より会社分割により承継 |
| 平成19年9月 | 金融商品取引業者として登録 登録番号:関東財務局長(金商)第346号 |
| 平成22年7月 | スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始 |
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
| 昭和60年(1985年)6月 | ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立 |
| 平成2年(1990年)2月 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更 |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
| 平成10年(1998年) | 会社設立 |