有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託および外国投資信託(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)とします。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2019年10月10日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるイーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ファンドは、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2018年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産中から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②市場に対して極端に割安な状態にある銘柄(バリュエーション・アウトライヤー)を特定し、厳格な企業調査に基づく独自の基準により、中長期的に株価上昇余地が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
③特定のベンチマークを意識せず、中長期的な観点から市場平均を上回る投資成果の獲得を目指した運用を行います。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以内とします。
⑥イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
*1. マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。キャピタル・インターナショナル・インクは、キャピタル
・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.692%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行ないません。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)
GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし)
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(B)信託期間
2025年8月18日まで(2015年4月24日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し、税抜年0.36%を乗じて得た額とします。
上記の他、監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(E)投資方針等
(1)投資対象
マザーファンドの受益証券を通じて、ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建て債券に投資し、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
②米ドル建て債券への実質投資比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド
(注)2019年10月16日付で、ファンド名称の変更(変更後名称「ノムラ・ワールドREITマザーファンド」)、投資顧問会社の変更(変更後の投資顧問会社「コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク」)、投資方針等の変更を行なう予定です。
<前記の「ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド」は、2019年10月16日付で以下に変更となる予定です>ノムラ・ワールドREITマザーファンド
ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド
ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)
インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)
日本株式LS2・F(適格機関投資家専用)
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
キャピタル・インターナショナル株式会社
アムンディ・ジャパン株式会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
ブラックロック・ジャパン株式会社
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
アセットマネジメントOne株式会社
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
ジュピター・ユニット・トラスト・マネージャーズ・リミテッド
インベスコ・マネジメント・エス・エイ
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託および外国投資信託(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)とします。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) |
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) |
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) |
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) |
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) |
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) |
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) |
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB <外国籍投資信託> |
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB<外国籍投資信託> |
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) |
| GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD<外国籍投資信託> |
| ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし)<外国籍投資法人> |
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) |
| ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> |
| 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) |
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用) |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD<外国籍投資信託> |
| コモディティ・オープン(適格機関投資家専用) |
| ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド※ ※2019年10月16日付で、ファンド名称の変更(変更後名称「ノムラ・ワールドREITマザーファンド」)、投資顧問会社の変更(変更後の投資顧問会社「コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク」)、投資方針等の変更を行なう予定です。 |
| ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド |
| ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) |
| ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) |
| グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)<外国籍投資法人> |
| 日本株式LS2・F(適格機関投資家専用) |
| ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ<外国籍投資法人> |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
| 以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2019年10月10日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。 今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。 また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。 |
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。 ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2001年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.865%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。 ②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2017年4月12日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 (2020年4月1日付でSOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更する予定です。) |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。 ②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ③株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 国内株式ニューαマザーファンド受益証券(以下、マザーファンド)への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。 マザーファンドでは、個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報の評価をもとに銘柄評価を行い、ポートフォリオを構築します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2015年4月9日) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、純資産総額に対して税抜年0.5500%の率を乗じて得た額とします。上記の他、ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等をファンドから支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 国内株式ニューαマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてわが国の株式に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。 ②個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報の評価をもとに銘柄評価を行い、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるイーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ファンドは、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2018年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産中から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②市場に対して極端に割安な状態にある銘柄(バリュエーション・アウトライヤー)を特定し、厳格な企業調査に基づく独自の基準により、中長期的に株価上昇余地が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
③特定のベンチマークを意識せず、中長期的な観点から市場平均を上回る投資成果の獲得を目指した運用を行います。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以内とします。
⑥イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。 ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 ※キャピタル・グループの運用の特徴・・・ “徹底した個別銘柄調査”、“現地調査とグローバル・アプローチの融合”、“長期投資”、“複数の運用担当者による独自の運用システムによる多様なアイデアの反映と運用の継続性”などが挙げられます。その中でも特徴的な運用システムは、1つのアカウントの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で行った投資判断を反映し、最終的なポートフォリオを構築するものであり、さまざまな投資環境において市場を上回る成果の達成を目指します。 (この運用システムは1958年からキャピタル・グループにおいて採用されています。) |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年4月5日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | キャピタル・インターナショナル・インク*1 |
・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.575%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。信託財産に係る監査費用については、上限を税抜年39万5千6百円とし日々計上します。またその他の費用(ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務に係る諸費用等)等についても信託財産から支払います。上記その他の費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を記載することができません。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてわが国の証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)(これに準ずるものを含む)に上場されている株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)を主要投資対象とします。 ②運用については、ミクロ・ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。 ③投資に当たっては、上場株式等の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とします。 |
| ④株式の実質組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ⑤非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑥マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②マザーファンドを除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ④デリバティブ取引は主にヘッジ目的で使用しますが、市況動向等によってはヘッジ目的以外で使用する場合があります。 |
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2004年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.83%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。 ②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。 ③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先しますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。 |
| ④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債に投資する場合があります。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村ジャパンドリーム マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「野村ジャパンドリーム マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年4月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.86%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、東証一部上場小型株、東証二部上場株式、JASDAQ上場株式等の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資することを基本とします。 ②株式の実質組入比率は、高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。 ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。 ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2004年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。 ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村海外株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界主要先進国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 ファンドはMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※をベンチマークとします。 ※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。 ファンドは「野村海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接有価証券に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2008年4月10日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①銘柄の選定に当っては、独自のボトムアップ調査を通じて、高成長かつ割安な銘柄をグローバルな観点で識別します。また、国別・産業別配分に配慮し、幅広く分散投資を行ないます。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※をベンチマークとします。 ※ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2009年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | GQG・パートナーズ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.825%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。 ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。 ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド ティー・ロウ・プライス(カナダ)、インク |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.692%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行ないません。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ファンドのベンチマークは、MSCI-KOKUSAI インデックス(米ドル・ベース)です。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 無期限(2015年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||
| 関係 | 名称 | |
| 投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | |
| 保管受託銀行、管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー | |
| (D)管理報酬等 信託報酬は、純資産総額に年0.85%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産の監査費用、外貨建資産の保管等に要する費用、弁護士報酬等を負担します。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、原則として1 年を超えない期間にわたり償却します。 (E)投資方針等 (1)投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。) (2)投資態度 ①主に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)に分散投資することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③原則として為替ヘッジを行いません。 (3)主な投資制限 ① 有価証券の空売りは行いません。 ②投資信託証券(上場投資信託等は除く)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%を超えないものとします。 ③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、投資顧問会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ④流動性の低い資産への投資割合は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。ただし、私募株式、非上場株式、その他の流動性の低い資産に投資するにあたって、価格の透明性を確保する方法が取られている場合にはこの限りではありません。 ⑤ 投資顧問会社が運用を行う投資ファンドの全体において、一発行会社の発行する株式(投資法人が発行する投資証券を含む。)について、発行済総株式数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資しません。 ⑥借入総額がファンドの純資産総額の10%を超えることになる借入れは行いません。ただし、合併等の非常事態または緊急事態の場合には、一時的に10%の制限を超過することができます。 |
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)です。 円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行わないことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。 |
| (B)信託期間 無期限(2015年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 名称 | |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)※をベンチマークとします。 ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2009年9月3日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.10%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買コスト等を勘案した最適化を行ないポートフォリオを構築します。 ②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるGIMエマージング株式フォーカス・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として世界の新興国*1で上場または取引されている株式に投資することによって信託財産の中長期的な成長を目指します。 また、投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券*2を用いた投資も行います。 *1 新興国とは、マザーファンドの運用の外部委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国です。例えば、ベンチマークの構成国がそれに該当します。 *2 預託証券とは、ある国の企業の株式を国内の別市場または国外で流通させるために、その株式を銀行等に預託し、預託を受けた銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引される市場で取引されます。 |
| マザーファンドは、株式の組入比率には制限を設けず、原則として株式の組入比率は高位に保ち*、積極的な運用を行います。 * 経済事情や投資環境の急変等が起きた場合は、一時的に株式の組入比率を落としキャッシュ比率を高める場合があります。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)※をベンチマークとします。 ※ MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。 ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2006年1月25日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.93%を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%を乗じて得た額(ただし、税抜年300万円を上限とします。)を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界の新興国で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。 投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。 (2)投資態度 ①世界の新興国で上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に主として投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。 ③マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。 J.P.モルガン・アセット・マネジメント※のネットワークを用いて、現地のポートフォリオ・マネジャーによるボトムアップ・アプローチにより継続的に利益成長の期待できる割安な銘柄の発掘を行います。実際のポートフォリオの構築にあたってはJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに所属する「エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム」のポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行います。 |
| ※J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。 ④原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。 ④投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、MSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年9月1日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Schroder Investment Management Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.90%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の株式等(上場優先証券などの株式関連証券を含みます)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。「新興国の株式等」とは、新興国に所在地がある企業や、主な経済活動を新興国で行なう企業が発行する株式等を指します。 投資顧問会社は、原則として、独自のボトムアップ・アプローチによって、株価の割安度や成長性などの観点から厳選した銘柄に投資します。ベンチマークの構成銘柄を意識した運用は行ないません。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルグ籍外国投資法人です。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2017年8月24日設立) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ジュピター・アセット・マネジメント・リミテッド |
| 管理会社 | ジュピター・ユニット・トラスト・マネージャーズ・リミテッド |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ジェー・ピー・モルガン・バンク・ルクセンブルグ エス・エー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.76%(年率)とします。信託財産留保額はありません。 上記の他、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息等を負担します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の株式等(上場優先証券などの株式関連証券を含みます)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の株式等(上場優先証券などの株式関連証券を含みます)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ②独自のボトムアップ・アプローチによって、株価の割安度や成長性などの観点から厳選した銘柄に投資します。 ③指数の構成銘柄を意識した運用は行ないません。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥デリバティブを利用する場合があります。 (3)主な投資制限 ①非上場株式やその他の譲渡可能証券への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ②新興国以外の企業の発行する株式等への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、およびブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)※を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。 ※ 「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)」は、各々「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」をもとに、委託会社が円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2009年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド ノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。 ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。 ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。 ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。 ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。 ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス、ブルームバーグ・バークレイズ・オーストラリア総合インデックスの3指数の各20%:60%:20%の比率による加重平均指数の円換算指数をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 |
| 信託約款の日付(2009年3月24日)から149年間 |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| 受託会社、管理事務代行会社 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド |
| 保管受託銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| (1)投資顧問報酬および成功報酬 投資顧問会社は、投資顧問報酬として1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率0.30%の金額を、ファンドから一年毎、ファンド決算日に受領します。 投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。 ・成功報酬はファンドの各会計年度(1月1日から12月31日)における成功報酬控除前基準価額(分配金込み)の収益率が、同期 間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の20%に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。 ・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日(12月31日)にのみ行われます。 ・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額(分配金込み)、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新た な基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。 (2)受託報酬 受託会社は受託報酬として年額1万8,000米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。 |
| (3)保管報酬等 保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によって変動します。 管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動する部分(年率0.0110%以内)と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、財務諸表作成費用(年額1,500米ドル)、受益者口座管理費用(一口座当たり年額12米ドル、1ファンド当たり年間最低1,000米ドル)があります。 (4)その他 ①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。 ②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、1年間を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。 (2)投資態度 ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。 ②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。 ③ファンドの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。 ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額の5%以下とします。 ②少なくともファンド資産総額の50%以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、CPに投資します。 ③個別有価証券(現物に限る)の空売りは行ないません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ取引と類似のエクスポージャーを提供するために投資運用会社が企図する特定の取引についてはこの限りではありません。 ④資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なものに限って行ないます。 ⑤ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行なう場合、評価の透明性を確保する方法を規定しています。 ⑥未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総額の5%以下とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 受託会社が投資顧問会社と協議の上、市況動向、基準価額水準等を考慮して分配金を決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、ICE BofAML US High Yield Constrained Index(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「ICE BofAML US High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofAML US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| Loomis, Sayles & Company, L.P. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年10月6日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Threadneedle Asset Management Limited |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※1の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ※1 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。 ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。 ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。 (2)投資態度 ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。 ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。 ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。 ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。 |
| ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。 ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。 ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてエマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に分散投資することにより、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算指数)をベンチマークとします。 ファンドは、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2005年10 月13 日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー アライアンス・バーンスタイン・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.80%の率を乗じて得た額とします。 なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該上限率については変更する場合があります)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 エマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてエマージング・マーケット債に実質的に投資し、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。なお、債券等に直接投資する場合もあります。 ②エマージング・マーケット債への投資にあたっては、独自の調査に基づき国別配分や銘柄の選択等を行います。 ③投資にあたっては、原則として次の範囲で行います。 ・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債の同一通貨建てへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・エマージング・カントリーの企業が発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。 ・エマージング・カントリー単一国のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
| ④マザーファンドの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないことを基本としますが、経済、政治情勢および金利動向等が為替に重大な影響を与えると判断する場合には、為替ヘッジを行うことができます。なお、信託財産の効率的な運用に資するため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤投資環境に重大な変化が生じた場合には、信託財産を保全する目的で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。 ⑥投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ⑦次の投資顧問会社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。 ・ アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー ・ アライアンス・バーンスタイン・リミテッド ・ アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド ・ アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金は、分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心にして分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Pictet Asset Management Limited |
| Pictet Asset Management (Singapore) Pte Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券(以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2011年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Wellington Management Company LLP |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(B)信託期間
2025年8月18日まで(2015年4月24日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し、税抜年0.36%を乗じて得た額とします。
上記の他、監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(E)投資方針等
(1)投資対象
マザーファンドの受益証券を通じて、ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建て債券に投資し、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
②米ドル建て債券への実質投資比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド
(注)2019年10月16日付で、ファンド名称の変更(変更後名称「ノムラ・ワールドREITマザーファンド」)、投資顧問会社の変更(変更後の投資顧問会社「コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク」)、投資方針等の変更を行なう予定です。
| (A)ファンドの特色 |
| この投資信託は、世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年2月21日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 投資顧問会社 | シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国のREITを主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。 ②REITの組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④CBRE Clarion Securities, LLC(シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー)に当ファンドのREITの運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 |
| ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④デリバティブの直接利用は行ないません。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
<前記の「ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド」は、2019年10月16日付で以下に変更となる予定です>ノムラ・ワールドREITマザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| この投資信託は、世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年2月21日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 投資顧問会社 | コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。 (2)投資態度 ①世界各国のマクロ経済見通し等に基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の調査に基づくボトムアップアプローチを組み合わせて、各銘柄からのキャッシュフローの成長性などの分析を行ない、割安性に着目して投資対象銘柄を選定し、流動性、市況動向、リスク分散なども考慮してポートフォリオを構築することを基本とします。 ②株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④Cohen & Steers Capital Management, Inc.(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)に当ファンドのREIT、株式および上場投資信託証券(ETF)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの直接利用は行ないません。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| この投資信託は、世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年10月20日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 投資顧問会社 | アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国のREITを主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも実質的に投資する場合があります。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 (2)投資態度 ①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定します。 ②REITの実質組入比率は、高位を基本とします。 ③株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクにREIT、株式および上場投資信託証券の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①投資信託証券(上場投資信託証券およびREITを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純試算総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるブラックロック世界REITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国(日本および新興国を含みます。)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 ブラックロック世界REITファンドFBは、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)※をベンチマークとします。 ※「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「ブラックロック世界REITマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2018年4月11日) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー ・ブラックロック(シンガポール)リミテッド ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国(日本および新興国を含みます。)のREIT※を実質的な主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託(ETF)にも投資する場合があります。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 (2)投資態度 ①親投資信託の受益証券を通じて、主に世界各国(日本および新興国を含みます。)のREITに投資します。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。 ②REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。 ③REITの実質組入比率は、高位を基本とします。 ④株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質が REIT に類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。 ⑤原則として親投資信託の通貨比率をベンチマーク(現地通貨ベース)の通貨比率に合わせることを目的として、外国為替予約取引および直物為替先渡取引を行ないます。 ⑥親投資信託受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑦REIT等(短期金融商品を含みます。)の運用ならびに当該運用に付随する取引の指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー、ブラックロック(シンガポール)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。 ⑧資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラスマートプレミアムマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券に実質的に投資を行ない、主として世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的に活用し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ノムラスマートプレミアムマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2016年9月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年0.85%の率を乗じた金額とします。 (2)成功報酬額:毎営業日に、当該営業日の成功報酬控除前基準価額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利*を日割り計上した額を加算して決定されます。 *円短期金利は、毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうる、ロンドンにおいて公表された日本円1ヶ月LIBORの直近値とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とします。 (2)投資態度 ①運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準※を考慮しつつ、リターンを追求するポートフォリオを構築することを基本とします。なお、ポートフォリオについては適宜見直しを行ないます。 ※リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。 ②マザーファンドを通じて、内外の公社債、短期有価証券への投資を中心に、株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を活用するとともに、上場投資信託証券その他現物有価証券に投資を行ないます。有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用ならびに上場投資信託証券への投資にあたっては、世界各国の株式・債券・不動産投資信託(REIT)・商品・通貨等を対象とし、複数のロング・ポジションとショート・ポジションを組み合わせます。なお、ショート・ポジションは有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用によるものとします。 ③マザーファンドにおいて、有価証券先物取引等の買い建ておよび上場投資信託証券への投資によるロング・ポジション、有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションの比率には特段の制限は設けませんが、ファンド全体のリスク水準が適正となるよう調整します。為替予約取引等の使用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用します。なお、為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象※1とし、日本円の短期金利水準※2を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※1ファンドは、「グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 ※2 ファンドは日本円1ヵ月LIBORをベンチマークとします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2006年7月25日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年0.90%の率を乗じて得た金額とします。 (2)成功報酬額:毎営業日に、当該営業日の成功報酬額控除前基準価額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利*を日割り計上した額を加算して決定されます。 *円短期金利は毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうるロンドンにおいて公表された日本円1ヵ月LIBORの直近値とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに係る監査費用等をファンドから支弁します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 内外の短期有価証券を実質的な主要投資対象とし、世界主要国の株価指数先物取引および債券先物取引を実質的な主要取引対象とし、為替予約取引等も積極的に活用します。 (2)投資態度 ①主として内外の短期有価証券に投資し安定した収益の確保を目指すとともに、世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の積極的な活用により日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| ②有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用に当たっては、Global Tactical Asset Allocation(グローバルな戦術的資産配分。GTAA)モデル及びTactical Currency Allocation(戦術的通貨配分。TCA)モデルに基づき、市場データの精緻な分析により、推定される均衡水準から時価が乖離している資産・通貨に係るデリバティブ等を売買し、時価が均衡水準に収斂する過程での収益を獲得することを目指します。 ※Global Tactical Asset Allocation(GTAA)モデル及びTactical Currency Allocation(TCA)モデルは、ファースト・クオドラント社の開発した運用モデルです。 ③資産配分については、世界主要国の株式・債券市場の中から流動性が高いと判断される市場を対象に、均衡水準より割安と判断される資産に係る有価証券先物取引等の買い建てによるロング・ポジションを、均衡水準より割高と判断される資産に係る有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションを構築し、収益の獲得を目指すことを基本とします。 |
| ④通貨配分については、資産配分とは独立した通貨配分戦略により為替予約取引等を積極的に活用し、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用し、均衡水準より割高と判断される通貨は当該通貨のヘッジ目的外での売予約によるショート・ポジションを構築し、均衡水準より割安と判断される通貨については買予約等によるロング・ポジションを構築することを基本とします。なお、為替予約取引等のヘッジ目的外での使用については、買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。 ⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)
| (A)ファンドの特色 株式、債券(金利・クレジット)、通貨、コモディティ(除く農産物)等に投資することにより、中長期にわたる運用期間において絶対リターンを達成することを目指します。 |
| (B)信託期間 無期限(設定日:2015年11月27日) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 管理会社 | インベスコ・マネジメント・エス・エイ |
| 投資顧問会社 | インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド・エス・エイ/エヌ・ブイ、ルクセンブルク支店 |
| (D)管理報酬等 管理報酬は純資産総額の0.90%(年率)とします。 管理報酬の他に、保管報酬、管理事務代行報酬や登録・名義書換事務代行報酬等がかかります。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 日本を含む世界の株式、債券(金利・クレジット)、通貨、コモディティ(除く農産物)等の資産クラスに投資します。投資にあたっては現物有価証券を主要投資対象とするとともに、デリバティブ取引を活用します。 (2)投資態度 ①投資にあたっては、株式、株式関連証券、公社債、不動産投資信託(REIT)、短期有価証券等の現物有価証券に投資するとともに、株式、金利、クレジット、通貨、コモディティ指数(除く農産物)等を対象とした、先物、先渡、オプション、スワップ等の上場/店頭デリバティブ取引を活用します。デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定せず、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)でも活用します。 ②運用にあたっては、投資対象資産や投資対象地域に制限を設けることなく、中長期にわたる運用期間において目標リターンを上回る収益獲得が見込まれる投資機会を投資アイデアとして導出し、徹底したリスク管理を行うことで、絶対リターンを達成することを目指します。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②S&P社からB-未満の格付けを付与された債券または同等の信用力を有すると判断された債券への投資は行いません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以下とします。 |
日本株式LS2・F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である 日本株式ロング・ショート マザーファンド2 (以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資することで、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 ファンドは、日本円短期金利(無担保翌日物コール・ローン)をベンチマークとします。 ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2017年4月12日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し、税抜年0.75%を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの投資信託財産中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記の他、監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、マザーファンドの追加設定・解約に伴う信託財産留保額等をその都度、ファンドが負担します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 マザーファンドの受益証券を通じて、実質的に我が国の株式への投資を行ないます。 (2)投資態度 ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に投資します。 ②企業価値を多面的に捉える複数の指標に基づき投資銘柄を選別し、買いポジションと売りポジションを組み合わせることで、ベンチマークである日本円短期金利(無担保翌日物コール・ローン)に対する超過リターンを目指します。 ③株式の実質組入は、買いポジション及び売りポジションの両方を行います。 ④運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額及び株式の実質売りポジション総額と株価指数先物取引等の売建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤株式の実質買いポジション及び実質売りポジションの合計は、原則として、投資信託財産総額の50%超とします。 ⑥実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ⑦資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑩デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資することにより、ロング(買い建て)ポジションおよびショート(売り建て)ポジションを構築し、市場動向に係わらずプラスの絶対リターンを追求します。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルグ籍外国投資法人です。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2012年2月17日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー・エヌ・エー |
| 受託会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー |
| (D)管理報酬等 |
| ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年1%を乗じて得た金額とします。 (2)成功報酬額:3ヵ月LIBOR(円)をベンチマークとし、ファンドのリターンがベンチマークのリターンを超過する場合に、超過額に20%を乗じて得た額に当該営業日の受益権口数を乗じて得た金額とします(ファンドのリターンがベンチマークのリターン以下の場合には成功報酬はかかりません。)。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに係る監査費用等をファンドから支弁します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。 (2)投資態度 ①ファンドの総資産の少なくとも70%は米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。 ②ファンドは、投資対象とする株式市場へのネットエクスポージャー(ロングポジションとショートポジションを合わせた実質的にリスクを取っている割合)を最小限にすることを目指して、広く分散投資を行います。 (3)主な投資制限 ①同一発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ②ファンドの純資産総額の5%を超えて投資している発行体がある場合、原則として、該当するすべての発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資の総額はファンドの純資産総額の40%を超えないものとします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
■ベンチマークについて■
| ※東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。 |
| ※Russell/Nomura Small Capインデックスはラッセル・インベストメントと野村證券株式会社が作成している株式の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントと野村證券株式会社に帰属しております。また、ラッセル・インベストメントと野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。 |
| ※MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み)(MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み))は、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |
| ※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
| ※ICE BofAML US High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE BofAML US High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。 |
| ※ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、英ポンド、ユーロ建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3%に制限した指数です。「ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。 ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
| ※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan GBI-EM Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
| ※S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 1959年12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
| 1971年 | ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設 |
| 1985年 | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は1987年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 |
| 1990年 | ジャーディン・フレミング投信株式会社設立 |
| 1995年 | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。 |
| 2001年 | ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更 |
| 2006年 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2008年 | JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受 |
キャピタル・インターナショナル株式会社
| 1986年3月 | キャピタル・インターナショナル株式会社設立 |
| 1987年3月 | 投資顧問業の登録 |
| 同年9月 | 投資一任業務の認可取得 |
| 2006年2月 | 投資信託委託業務の認可取得 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業登録 |
| 2008年7月 | キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受 |
アムンディ・ジャパン株式会社
| 1971年11月22日 | 山一投資カウンセリング株式会社設立 |
| 1980年 1月 4日 | 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 |
| 1998年 1月28日 | ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社(現アムンディ・ジャパンホールディング株式会社)が主要株主となる |
| 1998年 4月 1日 | 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 |
| 1998年11月30日 | 証券投資信託委託会社の免許取得 |
| 2004年 8月 1日 | りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更 |
| 2007年 9月30日 | 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う |
| 2010年 7月1日 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更 |
アライアンス・バーンスタイン株式会社
| 1996年10月28日 | アライアンス・キャピタル投信株式会社設立。 |
| 2000年 1月 1日 | 商号をアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社に変更。 |
| 2000年 1月 1日 | アライアンス・キャピタル・マネジメント・ジャパン・インク(現 アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク)東京支店から、営業を譲り受ける。 |
| 2006年 4月 3日 | 商号をアライアンス・バーンスタイン株式会社に変更。 |
| 2016年 4月 1日 | アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店から、事業の一部を譲り受ける。 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
| 1986年11月1日 | 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 |
| 1987年2月20日 | 投資顧問業の登録 |
| 1987年9月9日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 1990年10月1日 | 住信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1999年2月15日 | 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 1999年3月25日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録 |
| 2012年4月1日 | 中央三井アセットマネジメント株式会社と住信アセットマネジメント株式会社が合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が発足 |
| 2018年10月1日 | 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
| 1985年7月15日 | 三生投資顧問株式会社設立 |
| 1987年2月20日 | 証券投資顧問業の登録 |
| 1987年6月10日 | 投資一任契約にかかる業務の認可 |
| 1999年1月1日 | 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合 |
| 1999年2月5日 | 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2000年1月27日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
| 2002年12月1日 | 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2013年4月1日 | トヨタアセットマネジメント株式会社と合併 |
| 2019年4月1日 | 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
| 2006年4月 | 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立 |
| 2006年10月 | 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更 投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より会社分割により承継 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業者として登録 登録番号:関東財務局長(金商)第346号 |
| 2010年7月 | スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始 |
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
| 1986年 2月25日 | 安田火災投資顧問株式会社設立 |
| 1987年 2月20日 | 投資顧問業の登録 |
| 1987年 9月9日 | 投資一任業務の認可取得 |
| 1991年 6月1日 | ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1998年 1月1日 | 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 1998年 3月3日 | 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1998年 3月31日 | 証券投資信託委託業の免許取得 |
| 2002年 7月1日 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2007年 9月30日 | 金融商品取引業者として登録 |
| 2010年 10月1日 | ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
ブラックロック・ジャパン株式会社
| 1985年1月 | メリルリンチ投資顧問株式会社(後にメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社に商号変更)設立 |
| 1988年3月 | バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社(後にバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社に商号変更)設立 |
| 1999年4月 | 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社(後にブラックロック・ジャパン株式会社に商号変更)設立 |
| 2006年10月 | メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社としてブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 2009年12月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社としてブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:ブラックロック・ジャパン株式会社 |
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
| 1999年12月1日 | ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立 |
| 2000年1月24日 | 投資顧問業の登録 |
| 2000年5月18日 | 投資一任業務、証券投資信託委託業の認可を取得 |
| 2002年1月1日 | ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、第二種金融商品取引業)のみなし登録 |
| 2010年12月20日 | PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2012年2月14日 | イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社へ商号変更 |
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
| 1982年8月4日 | ロウ・プライス - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所(リサーチ)を東京に開設 |
| 2003年3月20日 | T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問 東京支店開設、投資助言登録 |
| 2011年1月1日 | T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に社名変更 |
| 2017年3月1日 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更 |
| 2018年4月1日 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(日本法人)へ事業譲渡、営業開始 |
アセットマネジメントOne株式会社
| 1985年7月1日 | 会社設立 |
| 1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
| 1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
| 1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
| 2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
| 2016年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
| 1985年6月 | ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立 |
| 1990年2月 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更 |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
| 1998年 | 会社設立 |
ジュピター・ユニット・トラスト・マネージャーズ・リミテッド
| 1986年4月11日 | 会社設立 |
インベスコ・マネジメント・エス・エイ
| 1991年9月 | インベスコ・マネジメント・エス・エイ設立 |
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
| 1988年3月 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー設立 |