有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)

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2026/04/16 9:02
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託および外国投資信託(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)とします。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)
野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)
野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB<外国籍投資信託>
アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)
GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB<外国籍投資信託>
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)
GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)
ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD<外国籍投資信託>
アッシュモアSICAVエマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド(インスティテューショナルIV 円クラス)<外国籍投資法人>
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託>
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD<外国籍投資信託>
コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)
ノムラ・ワールドREITマザーファンド
ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド
ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)
ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ<外国籍投資法人>
ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ<外国籍投資法人>
グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)<外国籍投資法人>
M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)<外国籍投資法人>
DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) <外国籍投資法人>
ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ<外国籍投資法人>
※上記は2026年4月16日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年4月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2001年8月28日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2007年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社みずほ信託銀行株式会社
ファンドおよび
マザーファンドの
投資顧問会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社アセットマネジメントOne株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「日本株EVIハイアルファマザーファンド」への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資することにより、中長期的にTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指します。ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2025年4月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.506%(税抜き0.46%)の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
「日本株EVIハイアルファマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、TOPIX(配当込み)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・日本の株式を主要投資対象とします。
・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標(PBR、PER、配当利回り)等による割安と判断される銘柄の中から、ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④デリバティブ取引は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。

(B)信託期間
無期限(2016年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人資産運用業協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑩一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2004年3月4日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.83%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。
②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先しますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。
④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債に投資する場合があります。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村ジャパンドリーム マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「野村ジャパンドリーム マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2016年4月13日設定)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.86%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資することを基本とします。
②株式の実質組入比率は、高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2004年3月4日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※をベンチマークとします。
※ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2009年4月9日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
GQG・パートナーズ・エルエルシー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2021年10月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ボトムアップの銘柄選択に基づき、高い投下資本利益率、持続的な競争優位性、長期的な成長性を有するクオリティ企業に集中投資を行ないます。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB
(A)ファンドの特色
ファンドは、日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。

(B)信託期間
無期限(2023年4月17日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Alphinity Investment Management Pty Limited

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.62%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用し
ます。

アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるグローバル株式アクティブマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。)に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません。
(B)信託期間
無期限(2023年4月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
アモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。(税抜)
純資産総額が100億円以下の部分 ・・・・・・・・0.65%
純資産総額が100億円超200億円以下の部分 ・・・0.60%
純資産総額が200億円超の部分 ・・・・・・・・・0.55%
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記信託報酬のうち委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
上記のほかに、運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
また、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、委託者および受託者は、その品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受する規定のあるものに限る)における品貸料は、当ファンドの時価総額に応じて按分する)の50%の額の報酬を受けることができます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に分散投資を行ないます。マザーファンドにおける株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるGIMグローバル・セレクト株式マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
ファンドは、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)※をベンチマークとします。
※MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2024年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの投資顧問会社J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%(上限)を乗じて得た額、または税抜年300万円のうちいずれか少ない額を信託財産から支払います。
ファンドの受益権の管理にかかる事務費用等については、信託財産の純資産総額に税抜上限年0.03%を乗じて得た額を信託財産から支払います。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
②マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。
③ファンドは、実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記にしたがった運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④投資信託証券(マザーファンドの受益証券および約款に掲げるものは除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行
マザーファンドの
投資顧問会社
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
ティー・ロウ・プライス(カナダ)・インク

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株式、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は、為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人資産運用業協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)です。
円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行わないことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。
(B)信託期間
無期限(2015年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人

名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)※をベンチマークとします。
※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
ファンドは、「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2009年9月3日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.86%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買コスト等を勘案した最適化を行ないポートフォリオを構築します。
②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるGIMエマージング株式フォーカス・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として世界の新興国*1で上場または取引されている株式に投資することによって信託財産の中長期的な成長を目指します。
また、投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券*2を用いた投資も行います。
*1 新興国とは、マザーファンドの運用の外部委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国です。例えば、ベンチマークの構成国がそれに該当します。
*2 預託証券とは、ある国の企業の株式を国内の別市場または国外で流通させるために、その株式を銀行等に預託し、預託を受けた銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引される市場で取引されます。
マザーファンドは、株式の組入比率には制限を設けず、原則として株式の組入比率は高位に保ち*、積極的な運用を行います。
* 経済事情や投資環境の急変等が起きた場合は、一時的に株式の組入比率を落としキャッシュ比率を高める場合があります。
ファンドは、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)※をベンチマークとします。
※ MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2006年1月25日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.73%を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%(上限)を乗じて得た額、または税抜年300万円のうちいずれか少ない額を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
世界の新興国で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。
投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。
(2)投資態度
①世界の新興国で上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に主として投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。
③マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。
J.P.モルガン・アセット・マネジメント※のネットワークを用いて、現地のポートフォリオ・マネジャーによるボトムアップ・アプローチにより継続的に利益成長の期待できる割安な銘柄の発掘を行います。実際のポートフォリオの構築にあたってはJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに所属する「エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム」のポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行います。
※J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
④原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
⑤資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記①、②および④にしたがった運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
④投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。

ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式(預託証券(DR)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
ファンドは、ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します
(B)信託期間
無期限(2022年4月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.76%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用、法定書類等の作成に要する費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.10%の率を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(預託証券(DR)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式の中で、過小評価されていると判断される企業の株式に分散投資を行います。大型株式への投資を基本としますが、中型株式等へも投資する場合があります。なお、新興国以外の企業にも投資することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、新興国の金融商品取引所に上場する企業の普通株式および優先株式、新株予約権付社債、預託証券(DR)といった株式関連の証券へ投資をします。
③ マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑤ 市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(上記②に関する補足説明: 株式関連の証券には、上場投資信託証券(ETF)が含まれます。株式への投資に代替して、または効率的な運用を行うため、ETFを活用することがあります。)
(3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④ 外国為替予約取引の実質利用は、為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 一般社団法人資産運用業協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み・円換算ベース)※ をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※ 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み・円換算ベース)」は、MSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年9月1日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Schroder Investment Management Limited

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

アッシュモアSICAVエマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド(インスティテューショナルIV 円クラス)
(A)ファンドの特色
ファンドは、UCITSに準拠したオープン・エンド型のルクセンブルク籍会社型外国籍投資信託です。ファンドは、主として新興国の株式(預託証券(DR)等の株式関連の証券を含む)に投資することにより、リターンの獲得を目指します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2017年12月7日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社アッシュモア・インベストメント・マネジメント・リミテッド
管理会社アッシュモア・インベストメント・マネジメント(アイルランド)リミテッド
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシーズ・エスイー

(D)管理報酬等
ファンドの運用報酬は純資産総額の0.70%(年率)とします。
ファンドは、組入資産の売買時の売買委託手数料、ファンドの資産の保管や事務処理に要する費用、ファンドの取締役への報酬やその職務に関連して発生した費用、ファンドの法務および監査に要する費用、規制当局などへの登録や登録の維持に要する費用、法定書類などの作成に要する費用などを信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(預託証券(DR)等の株式関連の証券を含む)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①トップダウン判断及びボトムアップの個別銘柄調査に基づき、持続可能な成長を遂げる質の高い企業を選定、投資します。
②新興国の株式(預託証券(DR)等の株式関連の証券を含む)を主要投資対象とします。
③新興国の株式(預託証券(DR)等の株式関連の証券を含む)への投資は、原則として高位を基本とします。
④市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①原則として、同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的の他、効率的運用のために用いることがあります。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、およびブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)※を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。
※ 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)」は、各々「ブルームバーグ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」をもとに、委託会社が円換算したものです。
ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2009年4月9日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。
⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD
(A)ファンドの特色
ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ファンドは、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)※ をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※ 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年4月7日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.
PGIM, Inc.
MacKay Shields LLC

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.55%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD
(A)ファンドの特色
ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ファンドは、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)※ をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※ 「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年10月6日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Threadneedle Asset Management Limited
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※1の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
※1 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。
ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。

(B)信託期間
無期限(2007年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。
(2)投資態度
①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。
②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。
・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。
④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。
⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ファンドは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※ をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※ 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年4月7日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Pacific Investment Management Company LLC
Marathon Asset Management, L.P.
MetLife Investment Management, LLC

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.60%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券(以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ファンドは、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)※ をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※ 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年4月7日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Wellington Management Company LLP

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(B)信託期間
2035年8月17日まで(2015年4月24日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
・ファンドの信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し、税抜年0.36%を乗じて得た額とします。
・実質的に投資対象とする米ドル建て債券の発行・管理手数料等は、米ドル建て債券の評価額に対して年0.5%~0.8%程度(投資比率による加重平均)とします。
・実質的な負担は、純資産総額に対して税抜年0.86%~1.16%程度
※この値は目安であり、実質的に投資対象とする米ドル建て債券の実際の組入れ状況等により変動します。
上記の他、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度、監査費用等を日々、ファンドが負担します。この他、実質的に投資対象とする米ドル建て債券の価格には、上記費用とは別に、運営・運用等に要する諸費用等が含まれることがあります。これらの費用は、運用状況等により変動する等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(E)投資方針等
(1)投資対象
マザーファンドの受益証券を通じて、ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建て債券に投資し、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
②米ドル建て債券への実質投資比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ノムラ・ワールドREITマザーファンド
(A)ファンドの特色
この投資信託は、世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(B)信託期間
無期限(2007年2月21日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
投資顧問会社コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。
(2)投資態度
①世界各国のマクロ経済見通し等に基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の調査に基づくボトムアップアプローチを組み合わせて、各銘柄からのキャッシュフローの成長性などの分析を行ない、割安性に着目して投資対象銘柄を選定し、流動性、市況動向、リスク分散なども考慮してポートフォリオを構築することを基本とします。
②株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④Cohen & Steers Capital Management, Inc.(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)に当ファンドのREIT、株式および上場投資信託証券(ETF)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④デリバティブの直接利用は行ないません。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド
(A)ファンドの特色
この投資信託は、世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(B)信託期間
無期限(2016年10月20日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
投資顧問会社アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国のREITを主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも実質的に投資する場合があります。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定します。
②REITの実質組入比率は、高位を基本とします。
③株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクにREIT、株式および上場投資信託証券の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券およびREITを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純試算総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるブラックロック世界REITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国(日本および新興国を含みます。)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。
ブラックロック世界REITファンドFBは、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
ファンドは、「ブラックロック世界REITマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(設定日:2018年4月11日)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
投資顧問会社・ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
・ブラックロック(シンガポール)リミテッド
・ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
・ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国(日本および新興国を含みます。)のREIT※を実質的な主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託(ETF)にも投資する場合があります。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①親投資信託の受益証券を通じて、主に世界各国(日本および新興国を含みます。)のREITに投資します。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。
②REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。
③REITの実質組入比率は、高位を基本とします。
④株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質が REIT に類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
⑤原則として親投資信託の通貨比率をベンチマーク(現地通貨ベース)の通貨比率に合わせることを目的として、外国為替予約取引および直物為替先渡取引を行ないます。
⑥親投資信託受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑦REIT等(短期金融商品を含みます。)の運用ならびに当該運用に付随する取引の指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー、ブラックロック(シンガポール)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
⑧資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。

ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ
(A)ファンドの特色
ファンドは米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資することにより、ロング(買い建て)ポジションおよびショート(売り建て)ポジションをESGの観点も考慮しながら構築し、市場動向に係わらずプラスの絶対リターンを追求します。
ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルグ籍外国投資法人です。

(B)信託期間
無期限(設定日:2012年2月17日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
投資顧問会社ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー・エヌ・エー
受託会社ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ルクセンブルグ支店

(D)管理報酬等
ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。
(1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年1%を乗じて得た金額とします。
(2)成功報酬額:3ヶ月SOFR複利後決めおよびスプレッド調整 円ヘッジをベンチマークとし、ファンドのリターンがベンチマークのリターンを超過する場合に、超過額に20%を乗じて得た額に当該営業日の受益権口数を乗じて得た金額とします(ファンドのリターンがベンチマークのリターン以下の場合には成功報酬はかかりません。)。
※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに係る監査費用等をファンドから支弁します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。
(2)投資態度
①ファンドの総資産の少なくとも70%は米国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。またカナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等にも投資します。
②ファンドは、投資対象とする株式市場へのネットエクスポージャー(ロングポジションとショートポジションを合わせた実質的にリスクを取っている割合)を最小限にすることを目指して、広く分散投資を行います。
(3)主な投資制限
①同一発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。
②ファンドの純資産総額の5%を超えて投資している発行体がある場合、原則として、該当するすべての発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資の総額はファンドの純資産総額の40%を超えないものとします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ
(A)ファンドの特色
ファンドは、株式・債券などの従来の資産との相関を抑えつつ、絶対リターンを目指すマクロ戦略型のファンドです。世界の国々の経済状況の違いを活用し、株式、国債、通貨においてロング・ショートのポジションを取ります。
ファンドは、オープン・エンド型のアイルランド籍外国投資法人です。
(B)信託期間
無期限(設定日:2019年7月25日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
管理会社ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
保管受託銀行J.P.モルガン・エスイー、ダブリン支店
管理事務代行会社J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッド

(D)管理報酬等
管理報酬:ファンドの純資産総額に対し、税抜年0.75%を乗じて得た金額とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
株式、債券、これらの証券に関連する金融派生商品(FDI)(トータル・リターン・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ、通貨スワップ、オプション、先物、先物オプション、フォワード取引または先渡取引を含む)、ETFを含む集団投資スキームの株式またはユニット(CIS)、マネーマーケット証券、預金、外国通貨、現金等にグローバルに投資します。
(2)投資態度
①ファンドは、定量モデルと定性判断の双方を用いて上記の投資対象へ投資を行います。
②定量モデルでは、様々なデータを各国に投資した場合の想定収益機会の順位付けや適切な資産配分比較に用います。
③定性判断では、マクロ経済データの調査・分析結果に基づいた投資テーマを用います。
④ファンドは特定の地域やセクターに焦点を当てた運用を行いませんが、一時的に特定の地域やセクターに対して投資を行う可能性があります。また、先進国市場だけでなく、新興国市場にも投資を行い、市場環境の変化などを踏まえて機動的に資産配分を行います。
(3)主な投資制限
①CISへの投資:最大で純資産総額の10%までとします。
②金融派生商品(FDI)によるレバレッジ:通常は純資産総額の約700%、最大で1000%まで許容します。
③信用格付けの制限:投資対象の債券は、投資適格、非投資適格、または格付けがない銘柄も含みますが、中央銀行の規制内で運用します。
グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは世界の株式、債券、通貨、コモディティのロング(買い建て)またはショート(売り建て)でそれぞれの資産クラスのポジションを構築し、長期的に資本成長を追求します。
(B)信託期間
無期限(ファンド設定日:2018年1月15日、シェアクラス設定日:2024年4月15日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
管理会社MPMFファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
投資運用会社グラハム・キャピタル・マネジメント エル・ピー
保管受託会社SEIインベストメンツ・デポジタリー・アンド・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
事務代行会社SEIインベストメンツ・グローバル・ファンド・サービシーズ・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、純資産総額に最大年2.70%の率を乗じて得た額とします。(運用報酬2.25%、管理報酬最大0.45%)
また成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク超過分の20%とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主にデリバティブを通じ、世界各国の株式、債券、通貨、コモディティを主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 幅広い資産クラス、市場、地域を投資対象とし、異なった運用手法を採用する複数の戦略を組み合わせることで収益機会の分散を図り、様々な市場環境における収益の獲得を目指します。
② 各戦略のパフォーマンス、ダウンサイド・ボラティリティ、他の戦略との相関などの定量情報や、市場流動性、リスク環境、投資機会などの定性情報を加味し、最終的な資産配分を決定します。
(3)主な投資制限
① 同一発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資は、原則として純資産総額の 35%以下とします。
②金融デリバティブへのネット投資は純資産総額に対し100%以下とします。
③集団投資スキームへの投資は純資産総額に対し10%以下とします。
④ストラクチャード金融商品への投資は純資産総額に対し20%以下とします。
M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
当ファンドは柔軟性の高い投資手法を採用しており、投資対象の債券や株式(クローズドエンド型不動産投資信託を含む)に柔軟に投資します。新興国を含む世界中の資産に投資可能であり、各通貨建ての資産へ投資することができます。運用担当者は、経済情勢の変化に対応した資産配分をトップダウンのアプローチに基づいて決定します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2018年10月26日(SICAV))(シェアクラス設定日:2023年2月22日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
管理会社M&Gルクセンブルグ エス・エー
投資運用会社M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド
保管受託銀行
管理事務代行会社
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ルクセンブルグ支店
名義書換
事務受託会社
CACEISインベスター・サービシズ・バンク・エス・エー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、純資産総額に最大年0.90%の率を乗じて得た額とします。(運用報酬0.75%、管理報酬最大0.15%)
また成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク及びハードルレートであるTONAR超過分の20%とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主にデリバティブを通じ、債券、株式(クローズドエンド型不動産投資信託を含む)、転換社債、資産担保証券、通貨、現金、現金同等物に投資を行います。また、デリバティブを経由せず、これらの投資対象に直接投資を行う場合があります。
上海-香港ストックコネクトおよび深セン-香港ストックコネクトを通じて、中国A株に投資することができます。中国銀行間債券市場で取引される中国国内債券に投資することができます。集団投資スキーム、ワラント債、その他譲渡可能な証券に投資することができます。
(2)投資態度
①当ファンドは経済状況や投資対象資産の割安度の変化に応じ、適切なアロケーションを定めるトップダウン・アプローチを採用しています。
②このアプローチは中長期的な資産価格を決定するための綿密な調査と、投資機会を特定するための分析を組み合わせています。特に、運用担当者はマクロイベントに対する市場の反応で、資産価格がフェア・バリューから乖離することにより生じうる投資機会の特定に尽力します。
③ファンドの純資産額を超える投資対象へのエクスポージャーを得ることで、市場の上昇と下落の両方において潜在的なリターンを増加させるため、デリバティブ商品を使用する場合があります。
(3)主な投資制限
①投資適格未満および格付けされていない債券に対する投資は純資産総額に対し60%を上限とします。格付けの制限は設けておりません。
②転換社債への投資は純資産総額に対し20%を上限とします。
③資産担保証券への投資は純資産総額に対し20%を上限とします。
DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY)
(A)ファンドの特色
主要先進国の名目利付国債やインフレ連動国債を中心に、新興国国債、クレジットなどの流動性の高い債券と通貨への投資により、市場動向に左右されない安定的な絶対リターンを追求し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2023年3月31日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
管理会社
投資顧問会社
DNCAファイナンス
受託会社
保管受託銀行
管理事務代行会社
BNPパリバ・エス・エイ ルクセンブルグ支店

(D)管理報酬等
(1) 管理報酬:純資産総額の0.60%以内とします。
(2) 成功報酬:参考指標(無担保コール翌日物金利(TONAR)+2%)を上回り、かつ、ハイ・ウォーター・マークを超えている場合、参考指標に対する超過パフォーマンスの20%が成功報酬となり、日次で基準価額に反映されます。
※ハイ・ウォーター・マークとは、原則、成功報酬が最後に支払われた計算期間において最後に計算された基準価額です(設定前や支払い実施実績がない場合、5年以上の期間(5年に満たない場合は設定来)で参考指標およびハイ・ウォーター・マークを下回った場合、下回った分は成功報酬が支払われる前に差し戻されます。)。
その他の費用・手数料として、税金、法律関連費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息、その他為替ヘッジに関わる費用等がかかる場合があります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
①主に主要先進国の名目利付国債やインフレ連動国債を中心に、新興国国債、クレジットなどの流動性の高い債券と通貨へ投資を行ないます。
②運用目的の達成やトレーディングコストの削減等のため、先物、フォワード、オプション、スワップ、CDS等のデリバティブ取引を活用します。
(2)投資態度
①3年程度以上の期間で参考指標(無担保コール翌日物金利(TONAR)+2%)を超過するパフォーマンスをめざします。また、通常の市場環境下において、年率5%以下の事前推計リスクの実現をめざします。
②ファンドは、主要先進国を中心とした世界各国の名目金利や実質金利、インフレ率や通貨の方向性などに対する分析に基づいた運用を行います。
③ファンドの修正デュレーションは、-3年から+7年の範囲で機動的な運用を行います。
④ファンドの基準通貨であるユーロ以外のエクスポージャーについては、通貨リスクの適切な管理のためユーロでヘッジし、ユーロに対するリスクをファンドの事前推計リスクの上限の30%以内となることをめざします。(H-Iクラス)(JPY)においては、原則として(H-I クラス)(JPY)の純資産総額と同程度のユーロ売り円買いの為替取引を行い、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかります。
(3)主な投資制限
①同一の発行体が発行する流動性証券等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。ただし、EU加盟国、米連邦政府機関など現地当局により発行、保証された流動性証券等に関しては純資産総額の35%以内、OECD非加盟国通貨建の債券に関しては純資産総額の25%以内とします。
②店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーへのリスク・エクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブ等の利用によるものを含む株式への実質的なエクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。
④レバレッジは、ファンドの純資産総額に対し1,000%以下となることをめざします。
ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ
(A)ファンドの特色
ファンドは、世界の株式、債券、通貨、コモディティのロング(買い建て)およびショート(売り建て)ポジションを構築し、複利成長を通じた長期的な資本成長を目指します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2018年7月2日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資運用会社ウィントン・キャピタル・マネジメント・リミテッド
受託銀行バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店
管理会社ウィントン・ファンド・マネジメント・アイルランド DAC
管理事務代行会社シトコ・ファンド・サービス(アイルランド)リミテッド

(D)管理報酬等
管理報酬はファンドの純資産残高に対して年率1.01%(2025年12月末現在)とします。
※管理報酬は、運用報酬(年率0.80%)と各種運営費用で構成され、各種運営費用はその年の実績費用に応じて変動します。
各種運営費用は管理業務費用、監査費用、取締役報酬、データサービス費用、保管費用、法務関連費用等が含まれます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
ファンドは、主にデリバティブを通じて、世界の株式、債券、通貨、コモディティに投資します。
(2)投資態度
① ファンドは、投資運用会社(ウィントン・キャピタル・マネジメント)によって開発されたトレンドフォロー戦略に基づいて運用します。この戦略はシステマティックに運用*されており、市場におけるトレンド、すなわち将来の価格変動が過去の価格の動きと同じ方向に進むと予想される局面を特定し、それらのトレンドから利益を得るためにロング(買い建て)またはショート(売り建て)ポジションを構築します。
*あらかじめ決められたルールに基づき、モデルによる定量分析により投資を行う運用手法
② ファンドは、投資対象市場、地域、またはセクター間で、固定的な配分方針を設けていません。その代わりに、定量的最適化手法を用いて、市場およびセクターのウエイトを設定し、ポートフォリオの分散性を最大限に高めることを目指しています。
(3)主な投資制限
① 同一発行体が発行する譲渡可能証券または短期金融商品への投資は、純資産総額の10%以下とします。ただし、5%を超えて投資している発行体における譲渡可能証券および短期金融商品の合計が、純資産総額の40%未満である場合はこの限りではありません。
② 同一の預金取扱機関への預金は、純資産総額の20%以下とします。
■指数の著作権等について■
※配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」といいます。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株 式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有 します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXに より提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
※Russell/Nomura Small Cap インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFTSE Russellに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFTSE Russellは、Russell/Nomura Small Cap インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、Russell/Nomura Small Cap インデックスを用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
※MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み)(MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(税引後配当込み))は、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。
ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
※ICE BofA US High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE BofA US High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
※ICE BofA European Currency High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、英ポンド、ユーロ建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3%に制限した指数です。「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan GBI-EM Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
※S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

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