- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
2.投資信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
イ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ロ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「3)信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
2018/12/19 9:36- #2 ファンドの仕組み(連結)
①ファンドの仕組み
※投資信託契約とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社との間で規定したもので、信託財産の運用や管理・運営方法、委託会社と受託会社および受益者の権利義務関係、募集および換金方法等の取り決め等が定められています。
※受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約とは、委託会社と販売会社との間で締結された契約で、販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定されています。
2018/12/19 9:36- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
・資産複合・・・目論見書または信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更型(株式、債券、不動産投信)))・・・目論見書または信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式、債券および不動産投信等の複数資産を主要投資対象とし、組入比率については機動的な変更を行う旨の記載があるもの
・年12回(毎月)・・・目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
2018/12/19 9:36- #4 投資対象(連結)
- 資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2018/12/19 9:36 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
2018/12/19 9:36- #6 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
2018/12/19 9:36- #7 附属明細表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
| (2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
2018/12/19 9:36