| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投信法第136条第1項に定める利益の金額から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額のうち、発行済投資口の総口数1,916,330口の整数倍である5,582,269,290円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,913円となりました。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、かつ一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した金額から、繰越利益を留保した残額のうち発行済投資口の総口数1,916,330口の整数倍である5,609,097,910円を利益分配金として分配することといたしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,927円となりました。 |