有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりとします。
(イ)執行役員の報酬は、一人当たり月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)監督役員の報酬は、一人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙1)
本資産運用会社に支払う運用委託報酬の計算方法及び支払時期はそれぞれ以下のとおりとし、本投資法人は、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込の方法により、当該運用委託報酬を支払うものとします。
(イ)運用委託報酬体系
a.運用報酬1
ⅰ.前決算期において本投資法人に属する資産(以下「運用資産」といいます。)の期末鑑定評価額の合計額に0.2%を上限として別途合意する料率を乗じた金額に各営業期間の実日数を乗じ365で除した金額(1円未満切捨)を当該営業期間の運用報酬1とします。
ⅱ.運用資産の期末鑑定評価額の合計額は、不動産関連資産を後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 ③」に記載の方法に従って評価した額の合計額とします。
b.運用報酬2
ⅰ.決算期ごとに算定される分配可能利益の金額に2.0%を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)を当該営業期間の運用報酬2とします。
ⅱ.分配可能利益の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬2控除前の税引前当期純利益の金額(繰越損失があるときはその全額を控除した後の金額)とします。
c.取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%(ただし、利害関係者(本資産運用会社の利害関係取引規程における定義に従います。)からの取得については、0.1%)を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)を取得報酬とします。
(ロ)運用委託報酬の支払時期
a.運用報酬1
当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内
b.運用報酬2
当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内
c.取得報酬
本投資法人による当該特定資産の取得日が属する月の翌月末日まで
③ 資産保管会社及び一般事務受託者への支払手数料
(イ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として資産保管会社に対し、前決算期末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額に0.03%を乗じ、12で除した月額手数料の合計額を上限として、その資産構成に応じて算出した別途合意する業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、同契約に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上、決定するものとします。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ロ)機関の運営に関する一般事務受託者(以下「機関運営事務受託者」といいます。)の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として機関運営事務受託者に対し、前決算期末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額に0.03%を乗じ、12で除した月額手数料の合計額を上限(注)として、その資産構成に応じて算出した別途合意する事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、同契約に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と機関運営事務受託者が協議の上、決定するものとします。
(注)2021年2月1日以降、上限を月額手数料50万円(消費税及び地方消費税別)とする旨の変更契約を2020年7月20日付で締結しています。
b.機関運営事務受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ハ)会計事務等に関する一般事務受託者(以下「会計事務受託者」といいます。)の報酬
a.本業務の委託料の月額(委託期間が1ヶ月に満たない場合も同様とします。)は、下記ⅰ及びⅱの金額のうちいずれか低い金額から8,400,000円を差引いた金額に12分の1を乗じた額(千円未満切り捨て。消費税及び地方消費税別途。)とし、本投資法人は会計事務受託者の請求に基づき当月分を翌月末までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
ⅰ.本投資法人が当月末時点で所有し、会計事務受託者が本業務を行う不動産の物件数(信託受益権の裏付けとなる不動産を含み、その場合には、信託受益権数とします。以下「物件数」といいます。)から当初所有物件数(2006年4月30日時点に所有する物件数のことをいいます。)を控除した数に、750,000円を乗じた金額に、14,400,000円を加算した金額。
ⅱ.当月末において本投資法人が所有し、会計事務受託者が本業務を行う全不動産の取得価格(取得時の売買契約書における売買価格とします。)の総額(以下「資産規模」といいます。)に応じて以下の表における金額。
b.決算申告業務の委託料は、営業期間ごとに4,200,000円(消費税及び地方消費税別途)とし、本投資法人は、会計事務受託者の請求に基づき、当該営業期間分を当該営業期間の末日である決算期の属する暦月の2ヶ月後の暦月の末日までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
c.上記a.及びb.に定める報酬に加え、本投資法人が新たに物件を取得した場合(区分所有権など部分的な取得等を含みます。)、当該物件に係る新たな固定資産台帳の作成及び登録の報酬として、本投資法人は、会計事務受託者に対して1物件当たり200,000円(消費税及び地方消費税相当額別途)を会計事務受託者が当該固定資産台帳の作成を完了し本投資法人がこれを確認した日の翌月末日までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.税務調査の立会等、会計事務受託者が、本投資法人の委託により、本業務以外の業務を受託した場合の当該業務に係る委託料については、本投資法人と会計事務受託者が協議の上別途決定するものとします。
e.本投資法人及び会計事務受託者は、上記a.乃至d.に定める各業務委託料が経済情勢の変動又は当事者の一方的若しくは双方の事情の変化により不適当となったときは、協議の上、合意によりこれを変更することができます。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
a.本投資法人は投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、以下の手数料明細表に掲げる金額を上限として手数料を支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上決定するものとします。また、手数料が経済事情の変動又は本投資法人若しくは投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを変更することができます。
b.投資主名簿等管理人は上記a.の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
手数料明細表
(注1)本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上、その都度手数料を定めます。
(注2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「番号法」といいます。)に定義する個人番号をいい、以下「個人番号」といいます。
(ホ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を上限として特別口座管理機関に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理機関が協議の上決定するものとします。
b.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記a.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理機関が協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記a.の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理機関の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
c.口座管理事務手数料について、特別口座管理機関は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料明細表
(注)本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.第11回無担保投資法人債
第11回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,040千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第12回無担保投資法人債
第12回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,950千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
c.第14回無担保投資法人債
第14回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,700千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
d.第15回無担保投資法人債
第15回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として1,400千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
e.第16回無担保投資法人債
第16回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,400千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
f.第17回無担保投資法人債
第17回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,800千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
g.第18回無担保投資法人債
第18回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,700千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
h.第19回無担保投資法人債
第19回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,700千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限(注)とし、役員会で決定する金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書受領後、会計監査人の請求を受けてから3ヶ月以内に支払うものとします。
(注)監査証明業務に基づく報酬の上限であり、英文財務諸表監査報酬を除きます。
なお、前期及び当期の会計監査報酬実績額は以下のとおりです。
会計監査報酬実績額
(注)監査証明業務に基づく報酬には、英文財務諸表監査報酬(1,900千円)を含みます。
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりとします。
(イ)執行役員の報酬は、一人当たり月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)監督役員の報酬は、一人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙1)
本資産運用会社に支払う運用委託報酬の計算方法及び支払時期はそれぞれ以下のとおりとし、本投資法人は、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込の方法により、当該運用委託報酬を支払うものとします。
(イ)運用委託報酬体系
a.運用報酬1
ⅰ.前決算期において本投資法人に属する資産(以下「運用資産」といいます。)の期末鑑定評価額の合計額に0.2%を上限として別途合意する料率を乗じた金額に各営業期間の実日数を乗じ365で除した金額(1円未満切捨)を当該営業期間の運用報酬1とします。
ⅱ.運用資産の期末鑑定評価額の合計額は、不動産関連資産を後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 ③」に記載の方法に従って評価した額の合計額とします。
b.運用報酬2
ⅰ.決算期ごとに算定される分配可能利益の金額に2.0%を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)を当該営業期間の運用報酬2とします。
ⅱ.分配可能利益の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬2控除前の税引前当期純利益の金額(繰越損失があるときはその全額を控除した後の金額)とします。
c.取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%(ただし、利害関係者(本資産運用会社の利害関係取引規程における定義に従います。)からの取得については、0.1%)を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)を取得報酬とします。
(ロ)運用委託報酬の支払時期
a.運用報酬1
当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内
b.運用報酬2
当該営業期間に係る決算期後3ヶ月以内
c.取得報酬
本投資法人による当該特定資産の取得日が属する月の翌月末日まで
③ 資産保管会社及び一般事務受託者への支払手数料
(イ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として資産保管会社に対し、前決算期末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額に0.03%を乗じ、12で除した月額手数料の合計額を上限として、その資産構成に応じて算出した別途合意する業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、同契約に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上、決定するものとします。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ロ)機関の運営に関する一般事務受託者(以下「機関運営事務受託者」といいます。)の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として機関運営事務受託者に対し、前決算期末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額に0.03%を乗じ、12で除した月額手数料の合計額を上限(注)として、その資産構成に応じて算出した別途合意する事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、同契約に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と機関運営事務受託者が協議の上、決定するものとします。
(注)2021年2月1日以降、上限を月額手数料50万円(消費税及び地方消費税別)とする旨の変更契約を2020年7月20日付で締結しています。
b.機関運営事務受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ハ)会計事務等に関する一般事務受託者(以下「会計事務受託者」といいます。)の報酬
a.本業務の委託料の月額(委託期間が1ヶ月に満たない場合も同様とします。)は、下記ⅰ及びⅱの金額のうちいずれか低い金額から8,400,000円を差引いた金額に12分の1を乗じた額(千円未満切り捨て。消費税及び地方消費税別途。)とし、本投資法人は会計事務受託者の請求に基づき当月分を翌月末までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
ⅰ.本投資法人が当月末時点で所有し、会計事務受託者が本業務を行う不動産の物件数(信託受益権の裏付けとなる不動産を含み、その場合には、信託受益権数とします。以下「物件数」といいます。)から当初所有物件数(2006年4月30日時点に所有する物件数のことをいいます。)を控除した数に、750,000円を乗じた金額に、14,400,000円を加算した金額。
ⅱ.当月末において本投資法人が所有し、会計事務受託者が本業務を行う全不動産の取得価格(取得時の売買契約書における売買価格とします。)の総額(以下「資産規模」といいます。)に応じて以下の表における金額。
| 資産規模 | 金額 |
| 1,800億円以下 | 20,000,000円 |
| 1,800億円超3,000億円以下 | 20,000,000円+(資産規模-1,800億円)×0.012% |
| 3,000億円超 | 34,400,000円+(資産規模-3,000億円)×0.009% |
b.決算申告業務の委託料は、営業期間ごとに4,200,000円(消費税及び地方消費税別途)とし、本投資法人は、会計事務受託者の請求に基づき、当該営業期間分を当該営業期間の末日である決算期の属する暦月の2ヶ月後の暦月の末日までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
c.上記a.及びb.に定める報酬に加え、本投資法人が新たに物件を取得した場合(区分所有権など部分的な取得等を含みます。)、当該物件に係る新たな固定資産台帳の作成及び登録の報酬として、本投資法人は、会計事務受託者に対して1物件当たり200,000円(消費税及び地方消費税相当額別途)を会計事務受託者が当該固定資産台帳の作成を完了し本投資法人がこれを確認した日の翌月末日までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d.税務調査の立会等、会計事務受託者が、本投資法人の委託により、本業務以外の業務を受託した場合の当該業務に係る委託料については、本投資法人と会計事務受託者が協議の上別途決定するものとします。
e.本投資法人及び会計事務受託者は、上記a.乃至d.に定める各業務委託料が経済情勢の変動又は当事者の一方的若しくは双方の事情の変化により不適当となったときは、協議の上、合意によりこれを変更することができます。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
a.本投資法人は投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、以下の手数料明細表に掲げる金額を上限として手数料を支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上決定するものとします。また、手数料が経済事情の変動又は本投資法人若しくは投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを変更することができます。
b.投資主名簿等管理人は上記a.の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
手数料明細表
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 ただし、月額の最低額を220,000円とします。 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 以下の法定帳簿の作成、管理及び備置 ・分配利益明細簿 ・投資証券台帳 ・投資証券不発行管理簿 ・投資証券払戻金額帳 ・未払分配利益明細簿 ・未払払戻金明細簿 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 ただし、1回の最低額を350,000円とします。 2.振込指定分 1投資主につき130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 |
| 個人番号関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号(注2)の登録1件につき250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1) 封書 ① 定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに5円加算 ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ② 定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2) はがき 1通につき15円 ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とします。 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5.ラベル貼付料 1通につき5円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 共通用紙等の作成事務 |
| 6.共通用紙作成料 (本料率を適用する場合、帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求します。) (1) 議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は、1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とします。) (2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は、1枚につき2円加算 | ||
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とします。 投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 3.不統一行使分 1通につき50円加算 | |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
(注1)本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上、その都度手数料を定めます。
(注2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「番号法」といいます。)に定義する個人番号をいい、以下「個人番号」といいます。
(ホ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を上限として特別口座管理機関に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理機関が協議の上決定するものとします。
b.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記a.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理機関が協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記a.の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理機関の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
c.口座管理事務手数料について、特別口座管理機関は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料明細表
| 項目 | 料率 | 対象事務 |
| 特別口座管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額) 3,000名まで 150円 10,000名まで 125円 30,000名まで 100円 30,001名以上 75円 ただし、月額の最低額を20,000円とします。 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 ただし、特別口座管理機関が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しません。 (1)総投資主報告料 報告1件につき150円 (2)個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3)情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4)諸届受理料 受理1件につき250円 (5)分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 |
| 個人番号関係手数料 | 1.個人番号の登録1件につき250円 2.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 ただし、三菱UFJ信託銀行株式会社が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、上記1.及び2.の手数料を適用しません。 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
(注)本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.第11回無担保投資法人債
第11回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,040千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第12回無担保投資法人債
第12回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,950千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
c.第14回無担保投資法人債
第14回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,700千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
d.第15回無担保投資法人債
第15回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として1,400千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
e.第16回無担保投資法人債
第16回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,400千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
f.第17回無担保投資法人債
第17回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,800千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
g.第18回無担保投資法人債
第18回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,700千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
h.第19回無担保投資法人債
第19回無担保投資法人債の財務代理人であった三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理手数料として2,700千円を払込期日に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限(注)とし、役員会で決定する金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書受領後、会計監査人の請求を受けてから3ヶ月以内に支払うものとします。
(注)監査証明業務に基づく報酬の上限であり、英文財務諸表監査報酬を除きます。
なお、前期及び当期の会計監査報酬実績額は以下のとおりです。
会計監査報酬実績額
| 前期(千円) | 当期(千円) | |
| 監査証明業務に基づく報酬(注) | 12,700 | 12,700 |
| 非監査業務に基づく報酬 | - | - |
(注)監査証明業務に基づく報酬には、英文財務諸表監査報酬(1,900千円)を含みます。