3234 森ヒルズリート投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

    【提出】
    2014/04/28 16:08
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
    ① 名称
    森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
    (Mori Building Investment Management Co., Ltd.)
    東京都港区六本木一丁目8番7号
    ② 資本金の額
    本書の日付現在 200百万円
    ③ 事業の内容
    本資産運用会社は次の事業を営むことを目的としています。
    ・ 宅地建物取引業
    ・ 宅地建物取引業法第50条の2第1項に規定する取引一任代理等の業務
    ・ 投資運用業
    ・ 不動産、信託受益権、その他金融資産の運用業務
    ・ 不動産、信託受益権、その他金融資産の売買、管理及び運用に関する委託代行業務
    ・ 不動産、有価証券、その他金融資産に関する投資顧問業務
    ・ 不動産の管理業務
    ・ 金銭貸借の媒介業務
    ・ 内外の経済・産業・不動産及び有価証券投資に関する調査・研究の受託業務
    ・ 投資法人の機関の運営に関する業務の受託
    ・ 前各号の業務のほか、資産運用会社が金商法により営むことのできる業務
    ・ 前各号に付帯関連する一切の業務
    (イ)会社の沿革
    年月日事項
    1984年 3月30日会社設立(2002年1月31日に森ビル・アーバンファンド株式会社に商号変更後、2005年3月1日に現商号に変更)
    2003年 1月20日一般不動産投資顧問業登録(国土交通大臣580号)
    2003年 1月25日宅地建物取引業免許取得(東京都知事(1)第81587号)
    2005年 1月 4日証券投資顧問業登録(関東財務局長第1305号)
    2005年 7月22日宅建業法第50条の2第1項第1号に定める取引一任代理等の業務の認可取得(国土交通大臣認可第41号)
    2005年 8月 3日旧投信法第34条の10第1項第4号及び同施行令第38条に基づく特定資産に係る投資に関する助言業務の兼業届出
    2005年 8月 3日旧投信法第34条の10第1項第1号に基づく証券投資顧問業の兼業届出
    2005年 9月26日旧投信法第2条第17項に規定する投資法人資産運用業の認可取得(内閣総理大臣第51号)
    2005年 9月26日旧投信法第34条の11第1項に基づく特別目的会社の組成及び投資法人への資産売却の指図等に関する業務の兼業承認
    2005年 9月26日旧投信法第34条の11第1項に基づく森ビル・アーバンファンド(私募不動産ファンド)の運用及び清算に関する業務の兼業承認
    2007年 7月27日旧投信法第34条の11第1項に基づく森ビル・アーバンファンド(私募不動産ファンド)の運用及び清算に関する業務の兼業廃止の届出
    2007年 9月30日金融商品取引業(投資運用業)に係るみなし登録(関東財務局長(金商)第408号)
    2007年11月 1日旧投信法第34条の10第1項第4号及び同施行令第38条に基づく特定資産に係る投資に関する助言業務の兼業廃止
    2007年11月 1日旧投信法第34条の10第1項第1号に基づく証券投資顧問業の兼業廃止
    2007年12月20日旧投信法第34条の11第1項に基づく特別目的会社の組成及び投資法人への資産売却の指図等に関する業務の兼業廃止

    (ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
    a.発行可能株式総数(本書の日付現在)
    8,000株
    b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
    4,000株
    c.最近5年間における資本金の額の増減
    最近5年間における資本金の額の増減はありません。
    (ハ)その他
    a.役員の変更
    本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期が満了すべき時までとし、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金商法第31条の4第1項)。
    b.訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
    本書の日付現在、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
    (ニ)関係業務の概要
    本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は、以下のとおりです。
    a.本投資法人の資産の運用に係る業務
    b.本投資法人が行う資金調達に係る業務
    c.本投資法人への報告業務
    d.その他本投資法人が随時委託する前記a.乃至c.に関連し又は付随する業務

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