有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
A.資産保管会社、機関の運営に関する一般事務受託者及び投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第208条及び第117条第2号乃至第4号及び第6号関係)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
② 資本金の額
2013年3月31日現在 342,037百万円
③ 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
① 資産保管会社としての業務
(イ)資産保管業務
(ロ)金銭出納管理業務
② 機関の運営に関する一般事務受託者としての業務
機関の運営に関する事務(ただし、投資主名簿等管理人が行う事務を除きます。)
③ 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
第5回無担保投資法人債に関して、以下の業務を行います。
(イ)本投資法人債の発行事務のうち次に定める事務
a.本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人への交付
b.投資法人債原簿の作成
c.その他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者協議のうえ必要と認められる事務
(ロ)本投資法人債の発行代理人業務として行う以下の事務
a.本投資法人債の銘柄に関する情報として業務規程等に定める事項(以下、本③において「銘柄情報」といいます。)の保管振替機構への通知
b.ISINコード(国際標準化機構が定めた規格ISO6166に基づく証券系コードで、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。)の保管振替機構からの取得並びに銘柄情報に関する登録内容の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
c.保管振替機構に対する投資法人債要項の提出
d.以下に定める新規記録情報その他業務規程等に定める情報の保管振替機構への通知
i.DVP決済の場合
(ⅰ)本投資法人債の払込を行う加入者(以下、本③において「払込加入者」といいます。)と投資法人債に関する一般事務受託者で標準的な決済条件をあらかじめ登録している場合
払込加入者から通知される払込に係る本投資法人債の金額その他業務規程等に定める事項(以下、本③において「新規記録情報」といいます。)の取得及び当該払込加入者が提出した投資法人債申込証の記載事項と新規記録情報の突合並びに内容を承認した新規記録情報の保管振替機構への通知
(ⅱ)上記(ⅰ)以外の場合
上記(ⅰ)に加え、DVP決済を指定する旨その他DVP決済に係る業務規程等に定める情報(以下、本③において「新規記録DVP決済情報」といいます。)の保管振替機構への通知
ⅱ.非DVP決済の場合
上記i.(ⅰ)に加え、払込加入者からの新規記録に当たり保管振替機構において増額すべき口座、払込方法等、新規記録に係る決済を行うに当たり必要となる情報(以下、本③において「払込決済条件情報」といいます。)の取得及び払込決済条件情報の保管振替機構への通知
e.保管振替機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内容、並びに新規記録DVP決済情報の内容及びDVP決済を行うために保管振替機構が付した決済番号(DVP決済の場合に限ります。)の保管振替機構からの取得並びにその内容の確認
f.本投資法人債の買取引受をした者からの払込金額の受領
g.本投資法人債の払込に伴う資金決済が完了した旨の保管振替機構への通知
h.保管振替機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
i.保管振替機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
j.その他業務規程等に定める発行代理人の事務
(ハ)本投資法人債の期中事務のうち次に定める事務
a.投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
b.租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
c.買入消却に係る事務
d.投資法人債権者からの請求・申出等の受付及び本投資法人への取次ぎ
e.その他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者協議のうえ必要と認められる事務
(ニ)本投資法人債の支払代理人業務として行う以下の事務
a.本投資法人債の発行後、本投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の保管振替機構への通知
b.元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
c.元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下、本③において「決済予定額情報」といいます。)の保管振替機構からの取得
d.決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
e.買入消却申請情報(買入消却において減額の記録又は記載がされるべき金額その他業務規程等で定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
f.元利金支払取りまとめ事務
g.その他業務規程等に定める支払代理人の事務
(3)【資本関係】
該当事項はありません。
B.会計事務等に関する一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
税理士法人平成会計社
東京都中央区日本橋一丁目4番1号 日本橋一丁目ビルディング
② 資本金の額
該当事項はありません。
③ 事業の内容
税理士法に基づき税務に関する業務を営むとともに、会計事務等に関する業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
計算に関する事務を行う一般事務受託者としての業務
① 本投資法人の計算に関する事務
② 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
③ 本投資法人の納税に関する事務の補助
④ その他これらの事務に関連し、又は付随する業務
(3)資本関係
該当事項はありません。
C.投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
② 資本金の額
2013年3月31日現在 324,279百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
① 投資主名簿等管理人としての業務
(イ)投資主名簿及び投資法人債原簿並びにこれらに付属する帳簿の作成、管理及び備置その他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が投資主名簿等管理人に別途委託するものに限ります。)
(ロ)上記(イ)に定めるほか、以下の帳簿その他の投信法及び内閣府令の規定により作成及び保管しなければならない帳簿書類の作成、管理及び備置に関する事務(ただし、該当する事務が生じていない場合を除きます。)
a.分配利益明細簿
b.投資証券台帳
c.投資証券不発行管理簿
d.投資証券払戻金額帳
e.未払分配利益明細簿
f.未払払戻金明細簿
(ハ)振替機関等により通知される総投資主通知その他の通知の受理に関する事務
(ニ)投資主、登録投資口質権者、これらの法定代理人及び以上の者の常任代理人(以下、本①において「投資主等」といいます。)の氏名及び住所の登録並びに変更の登録に関する事務
(ホ)上記(イ)乃至(ニ)に掲げるもののほか、投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(ヘ)投資主総会招集通知の発送及び議決権行使書又は委任状の作成及び集計に関する事務
(ト)投資主等に対して分配する金銭の支払いに関する事務
(チ)投資主等からの照会に対する応答に関する事務
(リ)投資口の統計資料並びに法令又は契約にもとづく官庁、金融商品取引所、振替機関等への届出又は報告のための資料の作成に関する事務
(ヌ)投資口の発行、投資口の併合・分割その他本投資法人が臨時に指定する事務
(ル)投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
(ヲ)投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付けに関する事務(上記(イ)乃至(ル)の事務に関連するものに限ります。)
(ワ)上記(イ)乃至(ヲ)に掲げる事務に付随する印紙税等の納付に関する事務
(カ)上記(イ)乃至(ワ)に掲げる事項に付随する事務
② 特別口座管理機関としての業務
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
(ロ)総投資主通知に係る報告に関する事務
(ハ)新規記載又は記録手続き及び抹消手続き又は全部抹消手続きに関する事務
(ニ)振替機関である保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事務
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事務
(チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替手続に関する事務
(リ)振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求(保管振替機構を通じて請求されるものを含みます。)に関する事務
(ヲ)上記(イ)乃至(ル)に掲げるもののほか、加入者等(投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下、本②において同じです。)による請求に関する事務
(ワ)上記(イ)乃至(ヲ)に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事務
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事務
(ヨ)投資口の併合・分割に関する事務
(タ)上記(イ)乃至(ヨ)に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務及び両当事者が協議の上定める業務
③ 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
第2回無担保投資法人債及び第4回無担保投資法人債並びに第6回無担保投資法人債から第11回無担保投資法人債に関して、以下の業務を行います。
(イ) 本投資法人債の発行代理人事務
a.保管振替機構に対する銘柄情報の通知
b.保管振替機構に対する本投資法人債の投資法人債要項の送付
c.本投資法人が定める元利金支払に関する手数料の料率の保管振替機構への通知
d.保管振替機構から受信する新規記録情報の確認及び承認
e.本投資法人債の払込金の受領及び保管振替機構に対する資金振替済通知の送信
f.その他、保管振替機構の業務規程等において定められる発行代理人事務
(ロ)本投資法人債の支払代理人事務
a.保管振替機構に対する本投資法人債の一通貨当たりの利子額の通知
b.本投資法人債の銘柄情報に変更がある場合の保管振替機構への通知
c.保管振替機構との間の元利金請求データの確認及び保管振替機構に対する元利金請求内容承認可否通知の送信
d.償還期日における元金の償還及び利息の支払期日における利息支払における元利金の分配事務
e.元利金支払手数料の直接口座管理機関(保管振替機構の業務規程に定義される直接口座管理機関をいいます。)への分配事務
f.その他、保管振替機構の業務規程等において定められる支払代理人事務
(ハ)その他の事務
a.投資法人債権者からの書面による請求の受領及び本投資法人への通知
b.本投資法人債に関する公告の手配
c.投資法人債権者集会に関する事務
d.投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
e.租税特別措置法にもとづく利子所得税の納付
f.買入消却に係る事務
g.その他本投資法人と協議の上必要と認められる事務
(3)資本関係
該当事項はありません。
D.特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
森ビル株式会社
東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
② 資本金の額
2013年3月31日現在 67,000百万円
③ 事業の内容
総合デベロッパーとして、以下の事業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
① サポート会社としての業務
本投資法人及び本資産運用会社に対して、森ビル株式会社保有物件売却時の優先交渉権の付与、外部物件情報の提供、リサーチ関連業務、不動産の取得及び運用に関する助言及び補助業務等を行います。
② ブランドライセンス会社としての業務
本投資法人に対して、「森ヒルズリート/MORI HILLS REIT」及び「m」マークの商標の使用を許諾しています。
③ PM会社としての業務
ラフォーレ原宿(底地)を除く各物件につき、以下のPM業務を受託しています。
(イ)リーシング業務
(ロ)建物運営管理業務
(ハ)工事施工管理業務
(ニ)会計経理補助業務、経費支払補助業務
(ホ)その他補助業務
(ヘ)その他上記に付随する業務
(3)資本関係
本投資法人の主要な投資主(出資比率17.7%)です。
E.特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
森喜代株式会社
東京都港区六本木六丁目10番1号
② 資本金の額
2013年3月31日現在 30百万円
③ 事業の内容
賃貸事業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
該当事項はありません。
(3)資本関係
該当事項はありません。
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
② 資本金の額
2013年3月31日現在 342,037百万円
③ 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
① 資産保管会社としての業務
(イ)資産保管業務
(ロ)金銭出納管理業務
② 機関の運営に関する一般事務受託者としての業務
機関の運営に関する事務(ただし、投資主名簿等管理人が行う事務を除きます。)
③ 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
第5回無担保投資法人債に関して、以下の業務を行います。
(イ)本投資法人債の発行事務のうち次に定める事務
a.本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人への交付
b.投資法人債原簿の作成
c.その他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者協議のうえ必要と認められる事務
(ロ)本投資法人債の発行代理人業務として行う以下の事務
a.本投資法人債の銘柄に関する情報として業務規程等に定める事項(以下、本③において「銘柄情報」といいます。)の保管振替機構への通知
b.ISINコード(国際標準化機構が定めた規格ISO6166に基づく証券系コードで、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。)の保管振替機構からの取得並びに銘柄情報に関する登録内容の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
c.保管振替機構に対する投資法人債要項の提出
d.以下に定める新規記録情報その他業務規程等に定める情報の保管振替機構への通知
i.DVP決済の場合
(ⅰ)本投資法人債の払込を行う加入者(以下、本③において「払込加入者」といいます。)と投資法人債に関する一般事務受託者で標準的な決済条件をあらかじめ登録している場合
払込加入者から通知される払込に係る本投資法人債の金額その他業務規程等に定める事項(以下、本③において「新規記録情報」といいます。)の取得及び当該払込加入者が提出した投資法人債申込証の記載事項と新規記録情報の突合並びに内容を承認した新規記録情報の保管振替機構への通知
(ⅱ)上記(ⅰ)以外の場合
上記(ⅰ)に加え、DVP決済を指定する旨その他DVP決済に係る業務規程等に定める情報(以下、本③において「新規記録DVP決済情報」といいます。)の保管振替機構への通知
ⅱ.非DVP決済の場合
上記i.(ⅰ)に加え、払込加入者からの新規記録に当たり保管振替機構において増額すべき口座、払込方法等、新規記録に係る決済を行うに当たり必要となる情報(以下、本③において「払込決済条件情報」といいます。)の取得及び払込決済条件情報の保管振替機構への通知
e.保管振替機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内容、並びに新規記録DVP決済情報の内容及びDVP決済を行うために保管振替機構が付した決済番号(DVP決済の場合に限ります。)の保管振替機構からの取得並びにその内容の確認
f.本投資法人債の買取引受をした者からの払込金額の受領
g.本投資法人債の払込に伴う資金決済が完了した旨の保管振替機構への通知
h.保管振替機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
i.保管振替機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
j.その他業務規程等に定める発行代理人の事務
(ハ)本投資法人債の期中事務のうち次に定める事務
a.投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
b.租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
c.買入消却に係る事務
d.投資法人債権者からの請求・申出等の受付及び本投資法人への取次ぎ
e.その他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者協議のうえ必要と認められる事務
(ニ)本投資法人債の支払代理人業務として行う以下の事務
a.本投資法人債の発行後、本投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の保管振替機構への通知
b.元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
c.元金の償還及び利息支払の保管振替機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下、本③において「決済予定額情報」といいます。)の保管振替機構からの取得
d.決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
e.買入消却申請情報(買入消却において減額の記録又は記載がされるべき金額その他業務規程等で定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の保管振替機構からの取得及びその内容の確認
f.元利金支払取りまとめ事務
g.その他業務規程等に定める支払代理人の事務
(3)【資本関係】
該当事項はありません。
B.会計事務等に関する一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
税理士法人平成会計社
東京都中央区日本橋一丁目4番1号 日本橋一丁目ビルディング
② 資本金の額
該当事項はありません。
③ 事業の内容
税理士法に基づき税務に関する業務を営むとともに、会計事務等に関する業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
計算に関する事務を行う一般事務受託者としての業務
① 本投資法人の計算に関する事務
② 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
③ 本投資法人の納税に関する事務の補助
④ その他これらの事務に関連し、又は付随する業務
(3)資本関係
該当事項はありません。
C.投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
② 資本金の額
2013年3月31日現在 324,279百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
① 投資主名簿等管理人としての業務
(イ)投資主名簿及び投資法人債原簿並びにこれらに付属する帳簿の作成、管理及び備置その他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が投資主名簿等管理人に別途委託するものに限ります。)
(ロ)上記(イ)に定めるほか、以下の帳簿その他の投信法及び内閣府令の規定により作成及び保管しなければならない帳簿書類の作成、管理及び備置に関する事務(ただし、該当する事務が生じていない場合を除きます。)
a.分配利益明細簿
b.投資証券台帳
c.投資証券不発行管理簿
d.投資証券払戻金額帳
e.未払分配利益明細簿
f.未払払戻金明細簿
(ハ)振替機関等により通知される総投資主通知その他の通知の受理に関する事務
(ニ)投資主、登録投資口質権者、これらの法定代理人及び以上の者の常任代理人(以下、本①において「投資主等」といいます。)の氏名及び住所の登録並びに変更の登録に関する事務
(ホ)上記(イ)乃至(ニ)に掲げるもののほか、投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(ヘ)投資主総会招集通知の発送及び議決権行使書又は委任状の作成及び集計に関する事務
(ト)投資主等に対して分配する金銭の支払いに関する事務
(チ)投資主等からの照会に対する応答に関する事務
(リ)投資口の統計資料並びに法令又は契約にもとづく官庁、金融商品取引所、振替機関等への届出又は報告のための資料の作成に関する事務
(ヌ)投資口の発行、投資口の併合・分割その他本投資法人が臨時に指定する事務
(ル)投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
(ヲ)投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付けに関する事務(上記(イ)乃至(ル)の事務に関連するものに限ります。)
(ワ)上記(イ)乃至(ヲ)に掲げる事務に付随する印紙税等の納付に関する事務
(カ)上記(イ)乃至(ワ)に掲げる事項に付随する事務
② 特別口座管理機関としての業務
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
(ロ)総投資主通知に係る報告に関する事務
(ハ)新規記載又は記録手続き及び抹消手続き又は全部抹消手続きに関する事務
(ニ)振替機関である保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事務
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事務
(チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替手続に関する事務
(リ)振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求(保管振替機構を通じて請求されるものを含みます。)に関する事務
(ヲ)上記(イ)乃至(ル)に掲げるもののほか、加入者等(投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下、本②において同じです。)による請求に関する事務
(ワ)上記(イ)乃至(ヲ)に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事務
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事務
(ヨ)投資口の併合・分割に関する事務
(タ)上記(イ)乃至(ヨ)に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務及び両当事者が協議の上定める業務
③ 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
第2回無担保投資法人債及び第4回無担保投資法人債並びに第6回無担保投資法人債から第11回無担保投資法人債に関して、以下の業務を行います。
(イ) 本投資法人債の発行代理人事務
a.保管振替機構に対する銘柄情報の通知
b.保管振替機構に対する本投資法人債の投資法人債要項の送付
c.本投資法人が定める元利金支払に関する手数料の料率の保管振替機構への通知
d.保管振替機構から受信する新規記録情報の確認及び承認
e.本投資法人債の払込金の受領及び保管振替機構に対する資金振替済通知の送信
f.その他、保管振替機構の業務規程等において定められる発行代理人事務
(ロ)本投資法人債の支払代理人事務
a.保管振替機構に対する本投資法人債の一通貨当たりの利子額の通知
b.本投資法人債の銘柄情報に変更がある場合の保管振替機構への通知
c.保管振替機構との間の元利金請求データの確認及び保管振替機構に対する元利金請求内容承認可否通知の送信
d.償還期日における元金の償還及び利息の支払期日における利息支払における元利金の分配事務
e.元利金支払手数料の直接口座管理機関(保管振替機構の業務規程に定義される直接口座管理機関をいいます。)への分配事務
f.その他、保管振替機構の業務規程等において定められる支払代理人事務
(ハ)その他の事務
a.投資法人債権者からの書面による請求の受領及び本投資法人への通知
b.本投資法人債に関する公告の手配
c.投資法人債権者集会に関する事務
d.投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
e.租税特別措置法にもとづく利子所得税の納付
f.買入消却に係る事務
g.その他本投資法人と協議の上必要と認められる事務
(3)資本関係
該当事項はありません。
D.特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
森ビル株式会社
東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
② 資本金の額
2013年3月31日現在 67,000百万円
③ 事業の内容
総合デベロッパーとして、以下の事業を営んでいます。
| (イ)都市再開発事業 |
| (ロ)不動産賃貸・管理事業 |
| オフィスビル・住宅・商業施設・ホテル ゴルフ&リゾートなどの営業、運営管理 |
| (ハ)文化・芸術・タウンマネジメント事業 |
| タウンマネジメント、美術館・ギャラリー・展望台 アカデミー・カンファレンス施設・会員制クラブなどの企画、運営 |
(2)関係業務の概要
① サポート会社としての業務
本投資法人及び本資産運用会社に対して、森ビル株式会社保有物件売却時の優先交渉権の付与、外部物件情報の提供、リサーチ関連業務、不動産の取得及び運用に関する助言及び補助業務等を行います。
② ブランドライセンス会社としての業務
本投資法人に対して、「森ヒルズリート/MORI HILLS REIT」及び「m」マークの商標の使用を許諾しています。
③ PM会社としての業務
ラフォーレ原宿(底地)を除く各物件につき、以下のPM業務を受託しています。
(イ)リーシング業務
(ロ)建物運営管理業務
(ハ)工事施工管理業務
(ニ)会計経理補助業務、経費支払補助業務
(ホ)その他補助業務
(ヘ)その他上記に付随する業務
(3)資本関係
本投資法人の主要な投資主(出資比率17.7%)です。
E.特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
森喜代株式会社
東京都港区六本木六丁目10番1号
② 資本金の額
2013年3月31日現在 30百万円
③ 事業の内容
賃貸事業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
該当事項はありません。
(3)資本関係
該当事項はありません。