3234 森ヒルズリート投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

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    2014/04/28 16:08
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    (1)法令に基づく制限
    ① 利益相反取引の制限
    資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金商法第31条の4第4項)。
    (イ)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
    (ロ)当該金融商品取引業者との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
    (ハ)当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
    (ニ)(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定めるその他の行為(金商法第44条の3第1項第4号、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)第153条、投信法第223条の3第3項、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)第267条)。
    ② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
    資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)、その他投信法施行令で定める者に交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)、その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則で定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
    ③ 資産の運用の制限
    登録投資法人は、(イ)その執行役員又は監督役員、(ロ)その資産運用会社、(ハ)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(ニ)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条)。
    a.有価証券の取得又は譲渡
    b.有価証券の貸借
    c.不動産の取得又は譲渡
    d.不動産の貸借
    e.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
    (ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
    ④ 特定資産の価格等の調査
    資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第1項)。
    また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第2項)。
    なお、ここで規定する鑑定評価の実施及び価格等の調査は、利害関係人等以外の第三者との間で取引が行われた場合にも、実施します。
    (2)本投資法人に関する利益相反取引ルール
    本資産運用会社は、利害関係者との取引等に関する社内規程(自主ルール)として「利害関係取引規程」を以下のとおり定めています。
    (イ)利害関係者の範囲
    本投資法人に関する利益相反取引ルールの対象となる利益相反取引の相手方となる者は、以下の者を指すものとします。
    a.投信法第201条第1項、投信法施行令第123条及び投信法施行規則第244条の3に定める本資産運用会社の「利害関係人等」に該当する者
    b.本資産運用会社及び本資産運用会社の「利害関係人等」に該当する者の役員
    c.金商法第29条の4第2項に定める本資産運用会社の主要株主が直接又は間接に15%以上の議決権を保有する、又は、当該株主の役員若しくは使用人が取締役若しくはこれに準じる役職に就任している等、当該株主が重要な影響を及ぼし得る法人(ただし外国法人を除きます。以下d.及びe.において同じです。)
    d.本資産運用会社又は上記a.及びc.に該当する者が、合計で過半の出資を行っている等、重要な影響を及ぼし得る特別目的会社
    e.上記a.及びc.に該当する者に運用業務又は助言・代理業務を委託している法人
    (ロ)法令の遵守
    a.利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行ってはなりません。また、利害関係者との間で、金商法第44条の3に規定される行為等法令で禁じられる行為を行ってはなりません。
    b.利害関係者と取引を行う場合は、上記a.に定める他、金商法、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)、投信法、投信法施行令、投信法施行規則その他の適用法令(所轄官庁の定める適用あるガイドライン又はマニュアル等を含みます。)及び「利害関係取引規程」の定めを遵守します。
    (ハ)対象となる主な取引
    a.不動産等の取得
    ⅰ.利害関係者から不動産等を取得する場合、その取得価額は、利害関係者でない不動産鑑定士(法人を含むものとします。以下同様とします。)による鑑定評価額を超えないものとします。なお、ここでいう取得価額は不動産等そのものの価格とし、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含まないものとします。さらに、売主が本投資法人による取得のために当該不動産等を取得した場合には、当該取得に要した諸費用相当額もまた含まないものとします。
    ⅱ.利害関係者からその他の特定資産を取得する場合の取得価額について、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記ⅰ.に準ずるものとします。
    ⅲ.利害関係者から上記ⅰ.及びⅱ.に基づく特定資産の取得を決定した場合は、速やかに開示するものとします。
    b.不動産等の売却
    ⅰ.利害関係者に対して不動産等を売却する場合、その売却価額は、利害関係者でない不動産鑑定士による鑑定評価額を下回らないものとします。
    ⅱ.利害関係者へその他の特定資産を売却する場合の売却価額について、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記ⅰ.に準ずるものとします。
    ⅲ.利害関係者に対する上記ⅰ.及びⅱ.に基づく特定資産の売却を決定した場合は、速やかに開示するものとします。
    c.不動産等の賃貸借
    ⅰ.利害関係者に対して不動産等を賃貸する場合は、市場価格、周辺相場等を調査し、利害関係者でない第三者の意見書等を参考の上、適正と判断される条件で賃貸しなければならないものとします。
    ⅱ.利害関係者に対する上記ⅰ.に基づく賃貸を決定した場合は、速やかに開示するものとします。
    d.不動産管理委託契約の締結・変更
    ⅰ.利害関係者に対して不動産管理業務を委託する場合は、実績、会社信用度等を調査するとともに、委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し決定するものとします。
    ⅱ.取得する不動産等について、利害関係者が既に不動産管理業務を行っている場合は、取得後の不動産管理業務は当該利害関係者に委託することができるものとしますが、委託料の決定については上記ⅰ.に準ずるものとします。
    ⅲ.利害関係者に対する上記ⅰ.及びⅱ.に基づく不動産管理業務等の委託を決定した場合は、速やかに開示するものとします。
    e.不動産等の取得・売却及び賃貸に係る媒介契約の締結・変更
    ⅰ.利害関係者に対して不動産等(信託受益権を除きます。)の売買の媒介を委託する場合は、その報酬は、宅建業法に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。
    ⅱ.利害関係者に対して信託受益権の売買の媒介を委託する場合は、その報酬は、宅建業法に準じて算定される報酬の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。
    ⅲ.利害関係者に対して賃貸の媒介を委託する場合は、宅建業法に規定する報酬以下とし、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。
    ⅳ.利害関係者に対する上記ⅰ.乃至ⅲ.に基づく媒介の委託を決定した場合は、速やかに開示するものとします。
    f.資金貸借、出資等の資金に係る取引
    g.その他、一定の取引を除く、本投資法人の利益を害するおそれのある取引
    (3)利害関係人等との取引状況
    当期中における利害関係人等(注1)との売買等の取引等の状況は以下のとおりです。
    ① 取引状況
    区分売買金額等
    買付額等売付額等
    総額21,900,000千円-
    うち利害関係人等からの買付額うち利害関係人等への売付額
    21,900,000千円(100.0%)-
    利害関係人等との取引状況の内訳
    森ビル株式会社21,900,000千円(100.0%)-
    合計21,900,000千円(100.0%)-

    ② 支払手数料等の金額
    区分支払手数料等総額(A)利害関係人等との取引内訳総額に対する割合
    (B/A)(%)
    支払先支払金額(B)
    物件運営管理費
    (注2)
    107,687千円森ビル株式会社107,687千円100.0

    (注1)利害関係人等とは、投信法第201条第1項、投信法施行令第123条及び投信法施行規則第244条の3に定める本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等並びに一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条(27)に定義される利害関係人等をいい、当期に取引実績又は支払手数料等の支払実績のある森ビル株式会社について、上記のとおり記載しています。
    (注2)上表の支払先「森ビル株式会社」の物件運営管理費には費用として処理されていない資産計上された工事代金(5,743千円)及び施工管理報酬(936千円)が含まれています。
    本投資法人は、2014年1月31日現在、本資産運用会社の100%株主であり利害関係者に該当する森ビル株式会社との間で、信託受託者を通じて以下の信託不動産について同社をマスターリース会社とするマスターリース契約を締結するとともに、信託不動産のすべてにつき、PM業務を委託しています。
    物件名称賃貸方式賃貸借契約の内容
    六本木ヒルズ森タワー固定型マスターリース普通借家契約
    アーク森ビル固定型マスターリース普通借家契約
    後楽森ビルパススルー型マスターリース定期建物賃貸借契約
    赤坂溜池タワー固定型マスターリース普通借家契約
    元麻布ヒルズパススルー型マスターリース定期建物賃貸借契約
    六本木ファーストプラザパススルー型マスターリース定期建物賃貸借契約
    六本木ビュータワーパススルー型マスターリース定期建物賃貸借契約

    また、本投資法人は、2014年1月31日現在、愛宕グリーンヒルズについて、本資産運用会社の100%株主であり利害関係者に該当し、かつ、共有者でもある森ビル株式会社に、信託受託者を通じて賃貸権限を付与し、同社から賃貸権限付与の対価として固定額の支払を受けるとともに、同社にPM業務を委託しています。
    本投資法人は、2014年1月31日現在、以下のとおり、本資産運用会社の100%株主であり、利害関係者に該当する森ビル株式会社に自己使用目的で賃貸しています。
    物件名称賃貸部分自己使用目的
    後楽森ビル2階の一部店舗運営委託形態による店舗運営を継続するため

    本投資法人は、2014年1月31日現在、以下のとおり、利害関係者に賃貸しています。
    物件名称賃貸部分利害関係者使用目的
    ラフォーレ原宿(底地)土地森ビル流通システム株式会社専ら商業施設として使用しその他事業の用に供する建物の所有

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