有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/08/01-2026/01/31)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、規約第29条に定める基本方針(前記「1 投資法人の概況 (2)投資法人の目的及び基本的性格 ① 投資法人の目的及び基本的性格」に記載する基本方針)に従い、主として不動産等資産に投資しますが、不動産等資産には該当しない不動産関連資産にも投資することができます(規約第31条)。
(イ)不動産等
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
e.信託財産を主として上記a.乃至c.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f.匿名組合出資持分(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第8号に定めるものをいいます。以下同じです。)のうち、当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
g.信託財産を主として上記f.に掲げる匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券
不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げるものをいいます。
a.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券
b.資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記(イ)d.、e.及びg.に定める資産に投資するものを除きます。)
c.投信法第2条第7項に定める受益証券
d.投信法第2条第15項に定める投資証券
(ハ)本投資法人は、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a.預金
b.コール・ローン
c.譲渡性預金証書
d.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
e.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。)
f.匿名組合出資持分のうち、上記(イ)f.に掲げるものを除いたもの
g.実質的に不動産等に投資(間接的に不動産等に投資することを目的とするものを含みます。)することを目的とした、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。その後の改正を含みます。)に定める特例有限会社の株式、会社法に定める合同会社の社員権、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。)に定める投資事業有限責任組合契約に係る出資の持分、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号。その後の改正を含みます。)に定める有限責任事業組合契約に係る出資の持分その他の法人等の出資の持分(有価証券(投信法施行令第3条第1号に定めるものをいいます。以下同じです。)に該当するものに限ります。)
h.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)第667条に定める組合契約に係る出資の持分(ただし、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運用又は管理等を目的としたものに限ります。)(有価証券に該当するものに限ります。)
i.a.乃至h.、j.及び(ニ)a.乃至d.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
j.有価証券((イ)、(ロ)及びa.乃至i.において有価証券に該当するものを除きます。)
k.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。以下同じです。)
(ニ)本投資法人は、不動産等への投資又は借入れに付随する以下に掲げる特定資産以外の資産に投資することができます。
a.特定の不動産に付随する商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)第18条第1項に定める商標権、温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に定める温泉の源泉を利用する権利並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく一般社団法人の社員たる地位及び同法に基づく基金拠出者たる地位
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c.動産(民法で定めるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限るものとし、再生可能エネルギー発電設備を除きます。)
d.地役権
e.資産流動化法第2条第6項に定める特定出資(実質的に不動産等に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限ります。)
f.各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
g.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
h.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。その後の改正を含みます。)に定める出資
i.信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に定める出資
j.その他不動産等の運用に付随して取得が必要となる権利及び資産
(ホ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)乃至(ニ)を適用するものとします。
② 投資基準
投資基準及び用途別、地域別による投資割合については、前記「(1)投資方針 ④ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、規約第29条に定める基本方針(前記「1 投資法人の概況 (2)投資法人の目的及び基本的性格 ① 投資法人の目的及び基本的性格」に記載する基本方針)に従い、主として不動産等資産に投資しますが、不動産等資産には該当しない不動産関連資産にも投資することができます(規約第31条)。
(イ)不動産等
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
e.信託財産を主として上記a.乃至c.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f.匿名組合出資持分(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第8号に定めるものをいいます。以下同じです。)のうち、当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
g.信託財産を主として上記f.に掲げる匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券
不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げるものをいいます。
a.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券
b.資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記(イ)d.、e.及びg.に定める資産に投資するものを除きます。)
c.投信法第2条第7項に定める受益証券
d.投信法第2条第15項に定める投資証券
(ハ)本投資法人は、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a.預金
b.コール・ローン
c.譲渡性預金証書
d.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
e.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。)
f.匿名組合出資持分のうち、上記(イ)f.に掲げるものを除いたもの
g.実質的に不動産等に投資(間接的に不動産等に投資することを目的とするものを含みます。)することを目的とした、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。その後の改正を含みます。)に定める特例有限会社の株式、会社法に定める合同会社の社員権、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。)に定める投資事業有限責任組合契約に係る出資の持分、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号。その後の改正を含みます。)に定める有限責任事業組合契約に係る出資の持分その他の法人等の出資の持分(有価証券(投信法施行令第3条第1号に定めるものをいいます。以下同じです。)に該当するものに限ります。)
h.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)第667条に定める組合契約に係る出資の持分(ただし、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運用又は管理等を目的としたものに限ります。)(有価証券に該当するものに限ります。)
i.a.乃至h.、j.及び(ニ)a.乃至d.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
j.有価証券((イ)、(ロ)及びa.乃至i.において有価証券に該当するものを除きます。)
k.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。以下同じです。)
(ニ)本投資法人は、不動産等への投資又は借入れに付随する以下に掲げる特定資産以外の資産に投資することができます。
a.特定の不動産に付随する商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)第18条第1項に定める商標権、温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に定める温泉の源泉を利用する権利並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく一般社団法人の社員たる地位及び同法に基づく基金拠出者たる地位
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c.動産(民法で定めるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限るものとし、再生可能エネルギー発電設備を除きます。)
d.地役権
e.資産流動化法第2条第6項に定める特定出資(実質的に不動産等に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限ります。)
f.各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
g.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
h.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。その後の改正を含みます。)に定める出資
i.信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に定める出資
j.その他不動産等の運用に付随して取得が必要となる権利及び資産
(ホ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)乃至(ニ)を適用するものとします。
② 投資基準
投資基準及び用途別、地域別による投資割合については、前記「(1)投資方針 ④ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。