有報情報
- #1 中間注記表(連結)
- 2015/03/12 9:03
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。