有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
(4)【その他の手数料等】
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象指標についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
※平成29年 9月28日現在、受益者の負担する商標使用料は、四半期毎に該当期間内の純資産総額の最大値の0.0075%とします。ただし、その額が5万米ドル相当額を上回る場合は5万米ドル相当額とし、250米ドル相当額を下回る場合は250米ドル相当額とします。
※平成29年 9月28日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間終了後の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
④ 販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.6%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.6%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象指標についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
※平成29年 9月28日現在、受益者の負担する商標使用料は、四半期毎に該当期間内の純資産総額の最大値の0.0075%とします。ただし、その額が5万米ドル相当額を上回る場合は5万米ドル相当額とし、250米ドル相当額を下回る場合は250米ドル相当額とします。
※平成29年 9月28日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間終了後の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
④ 販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.6%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.6%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。