有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
(2)【投資対象】
対象指標(対象指標の算出の基礎となる金価格で、当該対象指標と表示通貨を同一にすることで当該対象指標との連動性を有するものを含みます。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券のうち対象指標(対象指標の算出の基礎となる金価格で、当該対象指標と表示通貨を同一にすることで当該対象指標との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.社債券
2.外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号および第2号の証券または証書を以下「公社債」といい、第3号および第4号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第25条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(1)投資方針」にしたがって上記②に規定する有価証券に投資するまでの間、次のものへの運用を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
対象指標(対象指標の算出の基礎となる金価格で、当該対象指標と表示通貨を同一にすることで当該対象指標との連動性を有するものを含みます。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券のうち対象指標(対象指標の算出の基礎となる金価格で、当該対象指標と表示通貨を同一にすることで当該対象指標との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.社債券
2.外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号および第2号の証券または証書を以下「公社債」といい、第3号および第4号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第25条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(1)投資方針」にしたがって上記②に規定する有価証券に投資するまでの間、次のものへの運用を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形