建物(純額)
個別
- 2014年6月30日
- 276億5929万
- 2014年12月31日 -0.52%
- 275億1501万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの(連結)
- (注7) 事業用定期借地権付土地です。2015/03/23 15:01
(注8) IIF習志野ロジスティクスセンターⅡ(底地)について、平成26年2月7日に借地権付建物を取得したことに伴い、名称をIIF習志野ロジスティクスセンターⅡに変更し、底地と借地権付建物を一体的に運用することとしました。なお、本投資法人は、底地と借地権付建物のそれぞれを信託財産とする二つの信託受益権を保有しています。以下同じです。
(注9) 事業用定期借地権付土地を信託財産とする信託受益権です。 - #2 利害関係人との取引制限(連結)
- d. 不動産の貸借2015/03/23 15:01
e. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。 - #3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- (イ) 会社の沿革2015/03/23 15:01
(注) 当該業務は、現在行っていません。年月日 事項 平成12年12月 8 日 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社へ社名変更 平成13年 1 月27日 宅地建物取引業者免許取得(免許証番号:東京都知事(1)第79372号) 平成13年 4 月 5 日 投資信託委託業者に係る業務認可取得(認可番号:内閣総理大臣第6号) 平成17年 5 月17日 信託受益権販売業登録(登録番号:関東財務局長(売信)第131号)(注) 平成18年 1 月27日 宅地建物取引業者免許更新(免許証番号:東京都知事(2)第79372号) 平成19年 1 月25日 旧投信法第10条の2の規定に基づく認可(業務の方法の変更の認可)取得 平成19年 5 月11日 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得(認可番号:国土交通大臣第58号) 平成19年 7 月26日 旧投信法第10条の2の規定に基づく認可(業務の方法の変更の認可)取得 平成22年 3 月 1日 金融商品取引法第35条第3項に基づき、同条第2項第4号及び第7号に規定される兼業業務の届出 平成23年 1 月27日 宅地建物取引業者免許更新(免許証番号:東京都知事(3)第79372号)
(ロ) 株式の総数及び資本金の額の増減 - #4 投資リスク(連結)
- (ロ) 賃貸借契約に関するリスク2015/03/23 15:01
(ハ) 災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
(ニ) 不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク - #5 投資方針(連結)
- (ヘ) 開発物件の取得について2015/03/23 15:01
本投資法人は、優良な物件に対して有利な条件で投資を行うことを目的として、開発段階で、フォワード・コミットメントを行い、建物の竣工直後に取得する場合があります。かかる場合には、上記(イ)乃至(ホ)に加え、当該対象不動産に関する賃料水準等の将来見通しを分析・検討すると共に、竣工後に賃借人となる者との間で賃貸借予約契約を締結すること等により、開発に関わるリスクを極力排除します。
以上の分析を相互に関連付け、想定されるそれぞれのシナリオに対応したキャッシュ・フロー予測を行い、対象不動産の投資適格性を判断します。 - #6 投資法人の機構(連結)
- i. 商業施設に係る優先検討権2015/03/23 15:01
(i) 商業施設(不動産を構成する建物の各用途の床面積のうち店舗用途の床面積が最大である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。以下、本c.において同じです。)に関しては、リテール本部が第一優先検討権(第一順位の優先検討権をいいます。以下同じです。)を得るものとします。
(ii) リテール本部が当該商業施設を購入しないことを決定した場合、又は優先検討期間(詳細については後記「viii. 優先検討権の概要」をご参照ください。以下同じです。)内に購入することを決定しない場合は、私募運用部が第二優先検討権(第一優先検討権に劣後する優先検討権をいいます。以下同じです。)を得るものとします。 - #7 投資法人の沿革(連結)
- 1【投資法人の沿革】2015/03/23 15:01
平成19年 3月22日 設立企画人(三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社)による投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に係る届出 平成19年 8月10日 規約の変更 平成19年 9月12日 宅地建物取引業法第77条の2第2項に基づくみなし宅地建物取引業者の登録(通知番号 投法第52号) 平成19年 9月30日 規約の変更 - #8 注記表(連結)
- [資産除去債務に関する注記]2015/03/23 15:01
本投資法人は、IIF羽田空港メインテナンスセンターを、その敷地について東京航空局長による国有財産法に基づく使用許可を得た上で所有しているため、当該使用許可の更新が受けられない場合又は当該使用許可が取り消された場合に敷地上の建物を撤去することの原状回復に係る債務を負担しております。しかし、国有財産法に基づく使用許可の更新及び取消に関するこれまでの運用や当該施設の公共性等に鑑み、本投資法人は、当該使用許可については、特段の事情がない限り、当該施設を本投資法人が自発的に撤去するまで継続するものと見積もっております。前期末及び当期末現在において、本投資法人は当該施設の撤去を計画していないため、資産除去債務の履行時期を予測することができず、資産除去債務の金額を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
[賃貸等不動産に関する注記] - #9 課税上の取扱い(連結)
- 本投資法人が平成27年3月31日までに取得する不動産(倉庫及びその敷地を除く)に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が軽減されます。2015/03/23 15:01
b. 不動産取得税不動産の所有権の取得日 平成24年4月1日~平成27年3月31日 平成27年4月1日~ 土地(一般) 1.5% 2.0%(原則) 建物(一般) 2.0%(原則) 本投資法人が取得する不動産 1.3%
本投資法人が平成27年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。 - #10 資産の評価(連結)
- (イ) 不動産、地上権及び不動産の賃借権2015/03/23 15:01
不動産、地上権及び不動産の賃借権については、取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、建物及び設備等の減価償却額は、定額法により計算します。ただし、定額法により計算することが、正当な事由により適当ではなくなった場合で、かつ投資家保護上問題がないと判断できる場合に限り、他の評価方法により計算することができるものとします。
(ロ) 金銭、不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権