純資産
個別
- 2015年12月31日
- 938億1761万
- 2016年6月30日 -0.02%
- 937億9901万
個別
- 2015年6月30日
- 936億7731万
- 2015年12月31日 +0.15%
- 938億1761万
- 2016年6月30日 -0.02%
- 937億9901万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2017/01/24 15:01
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第9条)。 - #2 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
- 本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資法人は、本投資法人及び日本リテールファンド投資法人です。2017/01/24 15:01
(注) 本資産運用会社は、平成27年4月22日付でMIDリートマネジメント株式会社(現商号:MCUBS MidCity株式会社)の発行済株式の65%を取得し、同社の親会社となりましたが、同社はMCUBS MidCity投資法人の資産の運用を行っています。名称 産業ファンド投資法人 日本リテールファンド投資法人 設立年月日 平成19年3月26日 平成13年9月14日 純資産総額(百万円) 93,799(平成28年6月30日現在) 414,705(平成28年2月29日現在) 1口当たりの純資産額(円) 266,048(平成28年6月30日現在) 162,489(平成28年2月29日現在)
③ 関係業務の概況 - #3 分配方針(連結)
- 資主に分配する金銭の総額の計算方法2017/01/24 15:01
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、決算期の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金(出資総額等)並びに評価・換算差額等の合計額を控除した金額とします(規約第25条第1項第1号)。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。以下同じです。)を超えて分配するものとします(規約第25条第1項第2号)。 - #4 投資リスク(連結)
- 本投資法人は前記「2 投資方針 (3) 分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。本投資法人が取得する不動産及び不動産を裏付けとする資産の当該裏付け不動産(以下、本「(1) リスク要因」の項において「不動産」と総称します。)の賃貸状況、売却に伴う損益や建替えに伴う除却損等により、期間損益が大きく変動し、投資主への分配金が増減し、又は一切分配されないことがあります。2017/01/24 15:01
また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配」に記載のとおり、一時的な利益超過分配を実施することがありますが、利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより手元資金が減少することとなるため、想定外の事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出を行う必要が生じた場合などに手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。
(ニ)収入及び支出の変動に関するリスク - #5 投資方針(連結)
- (ヘ) エクイティファイナンス2017/01/24 15:01
本投資法人は、運用資産の取得、債務の返済(借入金弁済及び投資法人債の償還を含みます。)等を目的として、投資口の発行を行うことができます。この場合には、投資口の希薄化(新投資口の発行による投資口1口当たりの議決権割合の低下及び投資口1口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮し、財務の健全性を確保することで、安定した投資主価値の成長を目指します。
⑨ 開示方針 - #6 注記表(連結)
- ※1.IIF 羽田空港メインテナンスセンターの土地に係る国有財産法第18条第6項及び第19条に規定する使用許可に基づく権利であります。2017/01/24 15:01
※2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
- #7 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2017/01/24 15:01
第18期(平成28年6月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。 - #8 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2017/01/24 15:01
(平成28年6月30日現在) - #9 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注) 自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷2017/01/24 15:01
- #10 課税上の取扱い(連結)
- 資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価 (注1)を算定し、投資口の譲渡損益 (注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記d.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。2017/01/24 15:01
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※純資産減少割合は、本投資法人から通知します。 - #11 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、各決算期(毎年6月末日及び12月末日)に、以下の算式にて算出します。2017/01/24 15:01
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数 - #12 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (単位:円)2017/01/24 15:01
前 期(自 平成27年7月1日至 平成27年12月31日) 当 期(自 平成28年1月1日至 平成28年6月30日) Ⅳ 次期繰越利益 212,170 405,859,422 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額である3,287,306,736円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の全額である2,975,640,160円を利益分配金として分配することとしました。また、本投資法人の規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行うこととし、当期については、繰延ヘッジ損失405,704,266円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される405,448,600円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金の額は3,381,088,760円としております。