有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの(連結)
- (注2) 本投資法人は、本件建物の躯体部分及び躯体部分と一体不可分の設備のみを取得しており、航空機整備のための設備等は本投資法人の保有資産ではありません。2019/10/24 11:44
I-3 IIF座間ITソリューションセンター プロパティ・マネジメント会社 シービーアールイー株式会社 主要なテナント 日本アイ・ビー・エム株式会社 その他事項:・躯体に該当する修繕工事(資本的支出を伴う大規模修繕を含みます。以下本項において同じです。)を除く、すべての修繕工事は賃借人の負担とされています。・本物件に係る固定資産税(償却資産税を含みます。)、都市計画税及び火災保険料は賃借人の負担とされています。 担保設定の有無 ― - #2 利害関係人との取引制限(連結)
- ⑤ 資産の取得2019/10/24 11:44
(イ) 利害関係者から不動産等を取得する場合の取得価格は、原則として利害関係者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額を上限の指標とし、当該鑑定評価額を上回る場合は、起案した本部の本部長又は部長が当該案件を議論する資産運用検討委員会及び取締役会において、当該鑑定評価額を上回った価格での取得を正当化する理由を説明し、資産運用検討委員会及び取締役会はかかる説明を踏まえた上で審議・検討します。ただし、ここでいう取得価格は不動産等そのものの価格とし、鑑定評価額の対象となっていない、取得費用、信託設定に要する費用、固定資産税等の期間按分精算額等を含まないものとします。
(ロ) 利害関係者が投資法人への譲渡を前提に一時的に特別目的会社等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。 - #3 投資リスク(連結)
- (ム)減損会計の適用に関するリスク2019/10/24 11:44
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 2002年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 2003年10月31日)が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴い、本投資法人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益や分配金の支払能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ウ)太陽光発電設備が設置されている物件に係るリスク - #4 注記表(連結)
- [重要な会計方針に係る事項に関する注記]2019/10/24 11:44
(未適用の会計基準等)1.資産の評価方法及び処理方法 有価証券その他有価証券時価のないもの移動平均法による原価法を採用しております。匿名組合出資持分については、匿名組合の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法を採用しております。 2.固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産定額法を採用しております。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりであります。建物・信託建物 13~70年構築物・信託構築物 2~45年機械及び装置・信託機械及び装置 3~10年工具、器具及び備品・信託工具、器具及び備品 6~15年② 無形固定資産定額法を採用しております③ 長期前払費用定額法を採用しております。 3.繰延資産の処理方法 ① 投資口交付費3年間で均等償却として処理しております。② 投資法人債発行費投資法人債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。