| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | ・国債証券、特殊債券、社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | ・為替先渡取引(直物為替先渡取引を含む)個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしております。 |
| ・外国為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの中間計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ・外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 |
| ・貸借対照表は、平成26年11月19日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年5月18日から翌年5月17日までとなっております。 |