有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】
2021/04/09 9:23
【資料】
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【項目】
51項目
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率年0.418%(税抜年0.38%)以内
(2021年4月9日現在
年0.418%(税抜年0.38%))

信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等年0.30%以内
(2021年4月9日現在年0.30%)
<販売会社>購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
年0.05%
<受託会社>ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等年0.03%
*ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.38%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。